疑義解釈その12022-03-31 発出令和4年改定改定
区分番号「A308-3」地域包括ケア病棟入院料の施設基準におい て、「許可病床数が 200 未満の保険医療機関の一般病床…
令和4年改定 › 医科診療報酬点数表関係
問
質問
区分番号「A308-3」地域包括ケア病棟入院料施設基準A308-3地域包括ケア病棟入院料施設基準 › 基本診療料 › 特定入院料の施設基準におい て、「許可病床数が 200 未満の保険医療機関の一般病床において、地域包 括ケア病棟入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)区分参照点数表料又は地域包括ケア入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)区分参照点数表医療管理料を算定する場合にあ っては、ウ又はエについては、当該保険医療機関内に救急外来を有してい ること又は 24 時間の救急患者を受け入れていることにより当該基準を満 たすものとみなすものであること」とあるが、「当該保険医療機関内に救 急外来を有していること」とは、当該保険医療機関が「救急医療対策事業 実施要項」(昭和 52 年7月6日医発第 692 号)に定める「救命救急センタ ー」である必要があるということか。
答
回答
当該保険医療機関が「救命救急センター」である必要はなく、当該保険医 療機関内に救急患者を受け入れる外来が設置されていればよい。 【緩和ケア疼痛評価加算】