疑義解釈その12024-03-28 発出令和6年改定改定
栄養スクリーニングで低栄養リスクがなく、GLIM 基準による判定を行 わなかった場合、栄養管理計画書、リハビリテーション…
令和6年改定 › 医科診療報酬点数表関係
問
質問
栄養スクリーニングで低栄養リスクがなく、GLIM 基準による判定を行 わなかった場合、栄養管理計画書、リハビリテーション実施計画書等、栄 養情報連携料の様式における「GLIM 基準による評価」の判定はどのように 記載すればよいか。
答
回答
「GLIM 基準による評価」とは、GLIM 基準を用いた栄養状態の評価に係る 栄養スクリーニングも含めたプロセスを指す。そのため、栄養スクリーニ ングで低栄養リスクがなかった場合、 「GLIM 基準による評価」は「低栄養非 該当」を選択すること。 【地域包括ケア病棟入院料施設基準A308-3地域包括ケア病棟入院料施設基準 › 基本診療料 › 特定入院料】