疑義解釈その12024-03-28 発出令和6年改定改定

栄養スクリーニングで低栄養リスクがなく、GLIM 基準による判定を行 わなかった場合、栄養管理計画書、リハビリテーション…

令和6年改定 › 医科診療報酬点数表関係

質問

栄養スクリーニングで低栄養リスクがなく、GLIM 基準による判定を行 わなかった場合、栄養管理計画書、リハビリテーション実施計画書等、栄 養情報連携料の様式における「GLIM 基準による評価」の判定はどのように 記載すればよいか。

回答

「GLIM 基準による評価」とは、GLIM 基準を用いた栄養状態の評価に係る 栄養スクリーニングも含めたプロセスを指す。そのため、栄養スクリーニ ングで低栄養リスクがなかった場合、 「GLIM 基準による評価」は「低栄養非 該当」を選択すること。 【地域包括ケア病棟入院料

関連する診療報酬項目