疑義解釈その12024-03-28 発出令和6年改定改定

精神科地域包括ケア病棟入院料の施設基準について、「当該病棟におい て、一日に看護を行う看護職員、作業療法士、精神保健福祉…

令和6年改定 › 医科診療報酬点数表関係

質問

精神科地域包括ケア病棟入院料の施設基準について、「当該病棟におい て、一日に看護を行う看護職員、作業療法士、精神保健福祉士及び公認心 理師の数は、常時、当該病棟の入院患者の数が十三又はその端数を増すご とに一以上であること。」とされているが、当該病棟に配置されている作業 療法士が、当該入院料を算定する病棟に入院中の患者に対し、精神科作業 療法を実施した場合に、「I007」精神科作業療法を算定できるか。

回答

算定可能 【小児特定疾患カウンセリング料

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