疑義解釈その72022-05-13 発出令和4年改定改定

区分番号「A308-3」地域包括ケア病棟入院料の注1に規定する「別 に厚生労働大臣が定める場合」については、 ・ 「当該…

令和4年改定 › 医科診療報酬点数表関係

質問

区分番号「A308-3」地域包括ケア病棟入院料の注1に規定する「別 に厚生労働大臣が定める場合」については、 ・ 「当該病棟又は病室において、入院患者に占める、自宅等から入院し たものの割合が六割以上であること。」 ・ 「当該病棟又は病室における自宅等からの緊急の入院患者の受入れ人 数が、前三月間において三十人以上であること。」 ・ 「救急医療を行うにつき必要な体制が整備されていること。」 のいずれかに該当する場合であることとされているが、このうち「救急医 療を行うにつき必要な体制が整備されていること。」は、具体的にはどの ような保険医療機関が該当するのか。

回答

医療法(昭和 23 年法律第 205 号)第 30 条の4の規定に基づき都道府県 が作成する医療計画に記載されている第二次救急医療機関又は救急病院等 を定める省令(昭和 39 年厚生省令第8号)に基づき認定された救急病院が 該当する。 【精神科救急医療体制加算】

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