疑義解釈その22026-04-01 発出令和8年改定改定

リハビリテーション・栄養・口腔連携体制加算(連携加算)の施設基準 において、「当該病棟に専任の常勤の管理栄養士が1名以上…

令和8年改定 › 医科診療報酬点数表関係

質問

リハビリテーション・栄養・口腔連携体制加算連携加算)の施設基準 において、「当該病棟に専任の常勤の管理栄養士が1名以上配置されている こと。なお、当該専任の管理栄養士として配置される病棟は、1名につき1 病棟に限る。」とあるが、例えば1つの病棟で「A233」リハビリテーシ ョン・栄養・口腔連携体制加算を算定する病室と「A308-3」地域包括 ケア病棟入院医療管理料の「注 14」リハビリテーション・栄養・口腔連携 加算を算定する病室が混在する病棟は、当該1病棟に専任の常勤の管理栄養 士を1名配置することで差し支えないか。

回答

差し支えない。 【認知症ケア加算、身体的拘束最小化推進体制加算】

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参照元(2件)