疑義解釈その22026-04-01 発出令和8年改定改定
リハビリテーション・栄養・口腔連携体制加算(連携加算)の施設基準 において、「当該病棟に専任の常勤の管理栄養士が1名以上…
令和8年改定 › 医科診療報酬点数表関係
問
質問
リハビリテーション・栄養・口腔連携体制加算施設基準A233リハビリテーション・栄養・口腔連携体制加算施設基準 › 基本診療料 › 入院基本料等加算の施設基準等(連携施設基準A001-1地域包括診療加算の施設基準基本診療料 › 再診料加算)の施設基準 において、「当該病棟に専任の常勤の管理栄養士が1名以上配置されている こと。なお、当該専任の管理栄養士として配置される病棟は、1名につき1 病棟に限る。」とあるが、例えば1つの病棟で「A233」リハビリテーシ ョン・栄養・口腔連携施設基準A001-1地域包括診療加算の施設基準基本診療料 › 再診料体制加算を算定する病室と「A308-3」地域包括 ケア病棟入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)区分参照点数表医療管理料の「注 14」リハビリテーション・栄養・口腔連携施設基準A001-1地域包括診療加算の施設基準基本診療料 › 再診料 加算を算定する病室が混在する病棟は、当該1病棟に専任の常勤の管理栄養 士を1名配置することで差し支えないか。
答
回答
差し支えない。 【認知症ケア加算施設基準A247認知症ケア加算施設基準 › 基本診療料 › 入院基本料等加算、身体的拘束最小化推進体制加算】