疑義解釈その12024-03-28 発出令和6年改定改定

「A308」回復期リハビリテーション病棟入院料の1及び2並びに「A 319」特定機能病院リハビリテーション病棟入院料の施…

令和6年改定 › 医科診療報酬点数表関係

質問

「A308」回復期リハビリテーション病棟入院料の1及び2並びに「A 319」特定機能病院リハビリテーション病棟入院料の施設基準において 求められる「病棟に専従配置される社会福祉士」(以下「回復期リハビリテ ーションにおける専従の社会福祉士」という。)又は「A308-3」地域 包括ケア病棟入院料の施設基準において求める「医療機関に専任の在宅復 帰支援担当者として配置される社会福祉士」(以下「地域包括ケア病棟入院 料における専任の社会福祉士」という。)は、入退院支援加算の施設基準に おいて求める「入退院支援及び地域連携業務に専従するものとして病棟に 専任配置される社会福祉士」(以下「入退院支援加算における専任の社会福 祉士」という。)と兼任できるか。また、「A247」認知症ケア加算1の 施設基準における認知症ケアチームの専任の社会福祉士(以下「認知症ケ アチームの専任の社会福祉士」という。)と兼任できるか。

回答

回復期リハビリテーションにおける専従の社会福祉士は、当該病棟にお いて退院支援業務を行うために配置されることから、当該社会福祉士が他 の病棟を兼任しない場合に限り、入退院支援加算における専任の社会福祉 士と兼任できるが、認知症ケアチームの専任の社会福祉士とは兼任できな 医-30 い。 また、地域包括ケア病棟入院料における専任の社会福祉士は、入退院支 援加算における専任の社会福祉士又は認知症ケアチームの専任の社会福祉 士と兼任できる。 なお、これに伴い「疑義解釈資料の送付について(その1)」(平成 28 年3月 31 日事務連絡)別添1の問 80 は廃止する。

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参照元(3件)