「A308」回復期リハビリテーション病棟入院料の1及び2並びに「A 319」特定機能病院リハビリテーション病棟入院料の施…
質問
「A308」回復期リハビリテーション病棟入院料施設基準A308回復期リハビリテーション病棟入院料施設基準 › 基本診療料 › 特定入院料の1及び2並びに「A 319」特定機能病院リハビリテーション病棟入院料施設基準A319特定機能病院リハビリテーション病棟入院料施設基準 › 基本診療料 › 特定入院料の施設基準において 求められる「病棟に専従配置される社会福祉士」(以下「回復期リハビリテ ーションにおける専従の社会福祉士」という。)又は「A308-3」地域 包括ケア病棟入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)区分参照点数表料の施設基準において求める「医療機関に専任の在宅点数表C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)区分参照点数表復 帰支援担当者として配置される社会福祉士」(以下「地域包括ケア病棟入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)区分参照点数表 料における専任の社会福祉士」という。)は、入退院支援加算施設基準A246入退院支援加算施設基準 › 基本診療料 › 入院基本料等加算の施設基準に おいて求める「入退院支援及び地域連携施設基準A001-1地域包括診療加算の施設基準基本診療料 › 再診料業務に専従するものとして病棟に 専任配置される社会福祉士」(以下「入退院支援加算施設基準A246入退院支援加算施設基準 › 基本診療料 › 入院基本料等加算における専任の社会福 祉士」という。)と兼任できるか。また、「A247」認知症ケア加算施設基準A247認知症ケア加算施設基準 › 基本診療料 › 入院基本料等加算1の 施設基準における認知症ケアチームの専任の社会福祉士(以下「認知症ケ アチームの専任の社会福祉士」という。)と兼任できるか。
回答
回復期リハビリテーションにおける専従の社会福祉士は、当該病棟にお いて退院支援業務を行うために配置されることから、当該社会福祉士が他 の病棟を兼任しない場合に限り、入退院支援加算施設基準A246入退院支援加算施設基準 › 基本診療料 › 入院基本料等加算における専任の社会福祉 士と兼任できるが、認知症ケアチームの専任の社会福祉士とは兼任できな 医-30 い。 また、地域包括ケア病棟入院料施設基準A308-3地域包括ケア病棟入院料施設基準 › 基本診療料 › 特定入院料における専任の社会福祉士は、入退院支 援加算における専任の社会福祉士又は認知症ケアチームの専任の社会福祉 士と兼任できる。 なお、これに伴い「疑義解釈資料の送付について(その1)」(平成 28 年3月 31 日事務連絡)別添1の問 80 は廃止する。