疑義解釈その12024-03-28 発出令和6年改定改定

「A312」精神科療養病棟入院料の「注4」及び「A318」地域移 行機能強化病棟入院料の「注3」に規定する重症者加算1の…

令和6年改定 › 医科診療報酬点数表関係

質問

「A312」精神科療養病棟入院料の「注4」及び「A318」地域移 行機能強化病棟入院料の「注3」に規定する重症者加算1の施設基準につ いて、令和6年度診療報酬改定前の施設基準における「地域搬送受入対応 施設」や「身体合併症後方搬送対応施設」区分の指定を受けていた保険医 療機関の取扱い如何。 医-33

回答

令和6年3月 31 日時点で「地域搬送受入対応施設」や「身体合併症後方 搬送対応施設」の指定を受けていた保険医療機関に限り、従前の例による ことができる。 【精神科地域包括ケア病棟入院料

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