疑義解釈その52024-05-17 発出令和6年改定改定
「A243-2」バイオ後続品使用体制加算の施設基準において、当該 保険医療機関において調剤した対象薬剤について、当該成分…
令和6年改定 › 医科診療報酬点数表関係
問
質問
「A243-2」バイオ後続品使用体制加算施設基準A243-2バイオ後続品使用体制加算施設基準 › 基本診療料 › 入院基本料等加算の施設基準において、当該 保険医療機関において調剤した対象薬剤点数表G100薬剤区分参照点数表について、当該成分全体の規格単 位数量に占めるバイオ後続品の規格単位数量の割合に係る規定があるが、 対象薬剤点数表G100薬剤区分参照点数表のバイオ後続品であるかどうかは、厚生労働省ホームページ「薬 価基準収載品目リスト及び後発医薬品に関する情報について」に示された 後発医薬品に係る情報を参考にすることでよいか。
答
回答
よい。ただし、新医薬品等の薬価基準への収載、薬価改定により情報が更 新されるため、最新の情報を参照されるよう留意されたい。 (参考)薬価基準収載品目リスト及び後発医薬品に関する情報について https://www.mhlw.go.jp/topics/2024/04/tp20240401-01.html 【精神科地域包括ケア病棟入院料施設基準A308-3地域包括ケア病棟入院料施設基準 › 基本診療料 › 特定入院料】