1 ハイケアユニット入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表医療管理料1に関する施設基準
(1) 当該保険医療機関内に、専任の常勤医師(宿日直を行っている専任の医師を含む)が常時
1名以上いること。
(2) 当該保険医療機関の一般病床に、ハイケアユニット入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表医療管理を行うにふさわしい専用
の治療室を有していること。
(3) 当該管理を行うために必要な次に掲げる装置及び器具を当該治療室内に常時備えているこ
と。ただし、当該治療室が特定集中治療室と隣接しており、これらの装置及び器具を特定集
中治療室と共有しても緊急の事態に十分対応できる場合においては、この限りではない。
ア 救急蘇生装置(気管挿管セット、人工呼吸点数表J045人工呼吸別に算定点数表装置等)
イ 除細動器
ウ 心電計
エ 呼吸循環監視装置
(4) 当該治療室勤務の看護師は、当該治療室に勤務している時間帯は、当該治療室以外での夜
勤を併せて行わないものとすること。
(5) 当該入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表料を算定するものとして届け出ている治療室に入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表している全ての患者の状態を、
別添6の別紙 18 の「ハイケアユニット用の重症度点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表、医療・看護必要度点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表に係る評価票」を用い
て毎日測定及び評価し、その結果、基準①を満たす患者が2割以上、基準②を満たす患者が
8割以上いること。ただし、短期滞在手術等基本料点数表A400短期滞在手術等基本料別に算定点数表を算定する患者及び基本診療料の施設基
準等の別表第二の二十四に該当する患者は対象から除外する。また、重症度点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表、医療・看護必
要度Ⅱの評価に当たっては、歯科の入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表患者(同一入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表中に医科の診療も行う期間について
は除く。)は対象から除外すること。なお、別添6の別紙 18 の「ハイケアユニット用の重症
度、医療・看護必要度点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表に係る評価票」のB項目の患者の状況等については、ハイケアユニッ
ト用の重症度点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表、医療・看護必要度点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表に係る基準に用いないが、当該評価票を用いて評価を行っ
ていること。
(6) 「ハイケアユニット用の重症度点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表、医療・看護必要度点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表に係る評価票」の記入は、院内研修を
受けたものが行うものであること。ただし、別添6の別紙 18 の別表1に掲げる「ハイケアユ
ニット用の重症度点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表、医療・看護必要度点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表に係るレセプト電算処理システム用コード一覧」を用
いて評価を行う項目については、当該評価者により各選択肢の判断を行う必要はない。なお、
実際に患者の重症度点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表、医療・看護必要度点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表が正確に測定されているか定期的に院内で確認を行
うこと。
(7) 「A234」に掲げる医療安全対策加算1の届出を行っていること。
(8) 当該保険医療機関の直近1年間の実績として、以下のいずれかを満たしていること。な
お、全身麻酔の定義は、「A200」に掲げる急性期総合体制加算施設基準A200急性期総合体制加算施設基準 › 基本診療料における定義と同様であ
る。
ア 救急用の自動車又は救急医療用ヘリコプターによる搬送件数が、年間で 1,000 件以上で
あること。ただし、「基本診療料の施設基準等」別表第六の二の二に掲げる地域に所在す
る病院にあっては、当該件数が年間で 800 件以上であること。
イ 全身麻酔による手術件数が年間で 500 件以上であること。ただし、「基本診療料の施設
基準等」別表第六の二の二に掲げる地域に所在する病院にあっては、当該件数が年間で 40
0 件以上であること。
ウ 許可病床数のうち、「A301-4」小児特定集中治療室管理料施設基準A301-4小児特定集中治療室管理料施設基準 › 基本診療料、「A302」新生児
特定集中治療室管理料施設基準A301特定集中治療室管理料施設基準 › 基本診療料、「A302-2」新生児特定集中治療室重症児対応体制強化管理
料、「A303」の「2」新生児集中治療室管理料、「A303-2」新生児治療回復室
入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表医療管理料及び「A307」小児入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表医療管理料(小児入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表医療管理料1から3まで
に限る。)の届出病床数を合計した病床数が占める割合が5割以上の病院であって、全身
麻酔による手術件数が年間で 250 件以上であること。ただし、「基本診療料の施設基準等」
別表第六の二の二に掲げる地域に所在する病院にあっては、当該件数が年間で 200 件以上
であること。
2 ハイケアユニット入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表医療管理料2に関する施設基準
(1) 当該入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表料を算定するものとして届け出ている治療室に入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表している全ての患者の状態を、
別添6の別紙 18 の「ハイケアユニット用の重症度点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表、医療・看護必要度点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表に係る評価票」を用い
て毎日測定及び評価し、その結果、基準①を満たす患者が2割以上、基準②を満たす患者が
6割5分以上いること。ただし、短期滞在手術等基本料点数表A400短期滞在手術等基本料別に算定点数表を算定する患者及び基本診療料の施
設基準等の別表第二の二十四に該当する患者は対象から除外する。また、重症度点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表、医療・看
護必要度Ⅱの評価に当たっては、歯科の入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表患者(同一入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表中に医科の診療も行う期間につ
いては除く。)は対象から除外すること。なお、別添6の別紙 18 の「ハイケアユニット用の
重症度点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表、医療・看護必要度点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表に係る評価票」のB項目の患者の状況等については、ハイケアユ
ニット用の重症度点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表、医療・看護必要度点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表に係る基準の対象から除外するが、当該評価票を用い
て評価を行っていること。
(2) 1の(1)から(4)まで及び(6)から(8)までの施設基準を満たしていること。
3 ハイケアユニット入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表医療管理料の「注3」に掲げる早期離床・リハビリテーション加算の施
設基準
(1) 当該治療室内に、以下から構成される早期離床・リハビリテーションに係るチームが設置
されていること。
ア 集中治療に関する5年以上の経験を有する専任の医師
イ 集中治療を必要とする患者の看護に従事した経験を5年以上有し、集中治療を必要とす
る患者の看護に係る適切な研修を修了した専任の常勤看護師
ウ 急性期施設基準A100-1急性期一般入院料1の施設基準入院料等 › 入院基本料医療を提供する保険医療機関において5年以上従事した経験を有する専任の常勤
理学療法士、専任の常勤作業療法士又は専任の常勤言語聴覚士
(2) 当該保険医療機関内に複数の特定集中治療室等が設置されている場合、(1)に規定するチ
ームが複数の特定集中治療室等の早期離床・リハビリテーションに係るチームを兼ねること
は差し支えない。
(3) (1)のアに掲げる専任の医師は、特定集中治療室等に配置される医師が兼ねることは差し
支えない。また、特定集中治療室等を複数設置している保険医療機関にあっては、当該医師
が配置される特定集中治療室等の患者の治療に支障がない体制を確保している場合は、別の
特定集中治療室等の患者に対する早期離床・リハビリテーションに係るチームの業務を実施
することができる。
(4) (1)のイに掲げる集中治療を必要とする患者の看護に係る適切な研修とは、国又は医療関
係団体等が主催する 600 時間以上の研修(修了証が交付されるもの)であり、講義及び演習
により集中治療を必要とする患者の看護に必要な専門的な知識及び技術を有する看護師の養
成を目的とした研修又は保健師助産師看護師法第 37 条の2第2項第5号の規定による指定研
修機関において行われる集中治療を必要とする患者の看護に係る研修であること。
(5) (1)のイに掲げる専任の常勤看護師は、第2の1の(2)の看護師が兼ねることは差し支え
ない。また、特定集中治療室等を複数設置している保険医療機関にあっては、当該看護師が
配置される特定集中治療室等の患者の看護に支障がない体制を確保している場合は、別の特
定集中治療室等の患者に対する早期離床・リハビリテーションに係るチームの業務を実施す
ることができる。
(6) (1)のウに掲げる専任の常勤理学療法士、専任の常勤作業療法士又は専任の常勤言語聴覚
士は特定集中治療室等を有する保険医療機関で5年以上の経験を有すること。ただし、特定
集中治療室等を有する保険医療機関での経験が5年に満たない場合は、回復期リハビリテー
ション病棟に専従で勤務した経験とあわせて5年以上であっても差し支えない。
(7) ハイケアユニット入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表医療管理料を算定する病室における早期離床・リハビリテーション
に関するプロトコルを整備していること。なお、早期離床・リハビリテーションの実施状況
等を踏まえ、定期的に当該プロトコルの見直しを行うこと。
(8) 「H000」心大血管疾患リハビリテーション料点数表H000心大血管疾患リハビリテーション料別に算定点数表、「H001」脳血管疾患等リハビリテ
ーション料又は「H003」呼吸器リハビリテーション料点数表H003呼吸器リハビリテーション料別に算定点数表に係る届出を行っている保険医療
機関であること。
4 ハイケアユニット入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表医療管理料の「注4」に規定する早期栄養介入管理加算の施設基準
(1) 当該治療室に次の要件を満たす管理栄養士が専任で配置されていること。
ア 別添3の第 19 の1の(3)に規定する研修を修了し、栄養サポートチームにおいて栄養管
理に係る3年以上の経験を有すること
イ 集中治療を必要とする患者の栄養管理に係る3年以上の経験を有すること
(2) (1)に掲げる管理栄養士は、以下の知識及び技能を有していることが望ましい。
ア 当該治療室への入室翌日までに入室患者全員の栄養スクリーニングを実施し、重点的な
栄養管理を必要とする患者を特定することができること
イ 腸管機能として腸蠕動音、鼓音及び腹部膨満等を確認するとともに、Refeeding Syndro
me、Over feeding についてのアセスメント及びモニタリングをすることができること
ウ 栄養管理に係る計画及び治療目的を多職種と共有し、アセスメントによって把握された
徴候及び症状を勘案し、可能な限り入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表前の日常生活機能等に近づけるよう栄養補給につ
いて立案することができること
エ 経腸栄養投与継続が困難と評価した場合は、担当医に報告し、栄養管理に係る計画を再
考することができること
オ 経口摂取移行時においては、摂食嚥点数表K403-2嚥別に算定点数表下機能について確認し、必要に応じて言語聴覚士等
との連携施設基準A001-1地域包括診療加算の施設基準基本診療料 › 再診料を図ることができること
(3) ハイケアユニット入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表医療管理料を算定する一般病床の治療室における専任の管理栄養士
の数は、当該治療室の入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表患者の数が 10 又はその端数を増すごとに1以上であること。複数
の治療室を有する保険医療機関において、専任の管理栄養士は、複数の治療室を担当するこ
とは可能であるが、その場合であっても、専任の管理栄養士の数は、当該加算を届け出る治
療室の入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表患者の数の合計数が 10 又はその端数を増すごとに1以上であること。
(4) 当該治療室において、早期から栄養管理を実施するため日本集中治療医学会の「日本版重
症患者の栄養療法ガイドライン」を参考にして院内において栄養管理に係る手順書を作成し、
それに従って必要な措置が実施されていること。また、栄養アセスメントに基づく計画を対
象患者全例について作成し、必要な栄養管理を行っていること。
5 ハイケアユニット入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表医療管理料の注5の規定により入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表料を算定する治療室については、次
の点に留意する。
ハイケアユニット入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表医療管理料の注1に規定する治療室以外の治療室であって、ハイケア
ユニット入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表医療管理料2の施設基準のうち、別に厚生労働大臣が定めるもの(2の(2)(1
の(8)に限る。)に規定する救急用の自動車又は救急医療用ヘリコプターによる搬送件数及び
全身麻酔による手術件数に関する要件)のみを満たせなくなった場合に、令和8年3月 31 日時
点で診療報酬の算定方法の一部を改正する件(令和六年厚生労働省告示第五十七号)による改
正前の診療報酬の算定方法の医科点数表の特定集中治療室管理料施設基準A301特定集中治療室管理料施設基準 › 基本診療料又はハイケアユニット入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表医
療管理料に係る届出を行っていた治療室に限り、当面の間、算定できる。
6 届出に関する事項
(1) ハイケアユニット入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表医療管理料の施設基準に係る届出は、別添7の様式 43、44 を用いる
こと。また、当該治療室に勤務する従事者については、別添7の様式 20 を用いること。
(2) 早期離床・リハビリテーション加算の施設基準に係る届出は、別添7の様式 42 の3を用い
ること。
(3) 早期栄養介入管理加算の施設基準に係る届出は、別添7の様式 42 の4を用いること。
(4) 令和8年3月 31 日時点で現にハイケアユニット入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表医療管理料1又はハイケアユニット入
院医療管理料2に係る届出を行っている治療室であって、旧算定方法におけるハイケアユニ
ット用の重症度点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表、医療・看護必要度点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表の基準を満たす治療室については、令和8年 12 月 31 日
までの間は令和6年度改定後のハイケアユニット用の重症度点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表、医療・看護必要度点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表の基準をそ
れぞれ満たすものとみなすものであること。
(5) 令和8年3月 31 日時点で、現にハイケアユニット入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表医療管理料の届出を行っている治
療室にあっては、令和8年 12 月 31 日までの間に限り、1の(8)に該当するものとみなす。