疑義解釈その82022-05-13 発出令和4年改定改定

区分番号「A308」回復期リハビリテーション病棟入院料の施設基準 において、「公益財団法人日本医療機能評価機構等が行う医…

令和4年改定 › 医科診療報酬点数表関係

質問

区分番号「A308」回復期リハビリテーション病棟入院料の施設基準 において、「公益財団法人日本医療機能評価機構等が行う医療機能評価を 受けている病院」とあるが、公益財団法人日本医療機能評価機構による医 療機能評価において、副機能としてリハビリテーション病院の評価を受け ている病院についても該当するか。

回答

該当しない。 【看護補助体制充実加算】 問5・ 区分番号「A101」療養病棟入院基本料の注 12 に掲げる夜間看護 加算(①)及び看護補助体制充実加算(②) ・ 区分番号「A106」障害者施設等入院基本料の注9に掲げる看護補 助加算(①)及び看護補助体制充実加算(②) ・ 区分番号「A308-3」地域包括ケア病棟入院料の注4に掲げる看 護補助者配置加算(①)及び看護補助体制充実加算(②) について、それぞれの①及び②を同時に算定可能か。 (答)いずれも併算定不可。 【早期栄養介入管理加算】

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