疑義解釈その22026-04-01 発出令和8年改定改定
「A311-2」精神科急性期治療病棟入院料の施設基準において、「同 一保険医療機関内に精神科急性期治療病棟入院料1を算定…
令和8年改定 › 医科診療報酬点数表関係
問
質問
「A311-2」精神科急性期治療病棟入院料施設基準A311-2精神科急性期治療病棟入院料施設基準 › 基本診療料 › 特定入院料の施設基準において、「同 一保険医療機関内に精神科急性期治療病棟入院料施設基準A311-2精神科急性期治療病棟入院料施設基準 › 基本診療料 › 特定入院料1を算定すべき病棟と精 神科急性期施設基準A100-1急性期一般入院料1の施設基準入院料等 › 入院基本料治療病棟入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)区分参照点数表料2を算定すべき病棟が混在することはできな い。」とあるが、精神科急性期治療病棟入院料施設基準A311-2精神科急性期治療病棟入院料施設基準 › 基本診療料 › 特定入院料1を届け出る病棟を有する保 険医療機関において、令和8年3月 31 日において現に令和8年度診療報酬 改定前の医科点数表における精神科地域包括ケア病棟入院料施設基準A308-3地域包括ケア病棟入院料施設基準 › 基本診療料 › 特定入院料に係る届出を 行っている病棟が、精神科急性期治療病棟入院料施設基準A311-2精神科急性期治療病棟入院料施設基準 › 基本診療料 › 特定入院料2を届け出ることは可能 か。
答
回答
令和8年9月 30 日までの間に限り可能。 【精神療養病棟入院料施設基準A312精神療養病棟入院料施設基準 › 基本診療料 › 特定入院料】