1 小児特定集中治療室管理料施設基準A301特定集中治療室管理料施設基準 › 基本診療料に関する施設基準
(1) 小児入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表医療管理料1の届出を行っている医療機関であること。
(2) 専任の医師が常時、小児特定集中治療室内に勤務していること。当該専任の医師を交代で
担う複数の医師に、小児の特定集中治療の経験を5年以上有する医師を2名以上含むこと。
なお、当該専任の医師は、宿日直を行う医師ではないこと。ただし、患者の当該治療室への
入退室などに際して、看護師と連携施設基準A001-1地域包括診療加算の施設基準基本診療料 › 再診料をとって当該治療室内の患者の治療に支障がない体制を
確保している場合は、一時的に当該治療室から離れても差し支えない。
(3) 小児特定集中治療室管理を行うにふさわしい専用の小児特定集中治療室を有しており、当
該治療室の病床数は、8床以上であること。また、当該小児特定集中治療室の広さは、内法
による測定で、1床当たり 15 平方メートル以上であること。
(4) 当該管理を行うために必要な次に掲げる装置及び器具を特定集中治療室内に常時備えてい
ること。ただし、ウからカについては、当該保険医療機関内に備え、必要な際に迅速に使用
でき、緊急の事態に十分対応できる場合においては、この限りではない。
ア 救急蘇生装置(気管挿管セット、人工呼吸点数表J045人工呼吸別に算定点数表装置等)
イ 除細動器
ウ ペースメーカー
エ 心電計
オ ポータブルエックス線撮影点数表E002撮影別に算定点数表装置
カ 呼吸循環監視装置
キ 体外補助循環装置
ク 急性血液浄化療法に必要な装置
(5) 自家発電装置を有している病院であって、当該病院において電解質定量検査及び血液ガス
分析を含む必要な検査が常時実施できること。
(6) 当該治療室内に、手術室と同程度の空気清浄度を有する個室及び陰圧個室を設置すること
が望ましい。
(7) 当該治療室勤務の医師は、当該治療室に勤務している時間帯は、当該治療室以外での勤務
及び宿日直を併せて行わないものとし、当該治療室勤務の看護師は、当該治療室に勤務して
いる時間帯は、当該治療室以外での夜勤を併せて行わないものとすること。
(8) 次のいずれかの基準を満たしていること。
ア 当該治療室において、他の保険医療機関から転院してきた急性期施設基準A100-1急性期一般入院料1の施設基準入院料等 › 入院基本料治療中の患者(転院時
に他の保険医療機関で「A300」救命救急入院料施設基準A300救命救急入院料施設基準 › 基本診療料、「A301」特定集中治療室管理料施設基準A301特定集中治療室管理料施設基準 › 基本診療料
を算定するものに限る。)が直近1年間に 20 名以上であること。
イ 当該治療室において、他の保険医療機関から転院してきた患者(転院時に他の保険医療
機関又は当該保険医療機関で「C004」救急搬送診療料点数表C004救急搬送診療料1,300点点数表を算定したものに限る。)が直
近1年間に 50 名以上(そのうち、当該治療室に入室後 24 時間以内に人工呼吸点数表J045人工呼吸別に算定点数表(5時間以
上(手術時の麻酔や検査のために実施した時間を除く。)のものに限る。)を実施した患
者(当該治療室に入室後又は当該他の保険医療機関で開始されたものに限られ、日常的に
人工呼吸点数表J045人工呼吸別に算定点数表を実施している患者は含まない。)が 30 名以上)であること。
ウ 当該治療室において、人工心肺を用いた先天性心疾患手術の周術期に必要な管理を実施
した患者が直近1年間に 80 名以上であること。
(9) 「A234」に掲げる医療安全対策加算1の届出を行っていること。
2 1の(3)に掲げる内法の規定の適用について、平成 26 年3月 31 日において、現に当該管理料
の届出を行っている保険医療機関については、当該治療室の増築又は全面的な改築を行うまでの
間は、当該規定を満たしているものとする。
3 小児特定集中治療室管理料施設基準A301特定集中治療室管理料施設基準 › 基本診療料の「注3」に掲げる早期離床・リハビリテーション加算の施設基準
(1) 当該治療室内に、以下から構成される早期離床・リハビリテーションに係るチームが設置
されていること。
ア 小児の集中治療に関する5年以上の経験を有する専任の医師
イ 集中治療を必要とする患者の看護に従事した経験を5年以上有し、集中治療を必要とす
る患者の看護に係る適切な研修を修了した専任の常勤看護師
ウ 急性期施設基準A100-1急性期一般入院料1の施設基準入院料等 › 入院基本料医療を提供する保険医療機関において5年以上従事した経験を有する専任の常勤
理学療法士、専任の常勤作業療法士又は専任の常勤言語聴覚士
(2) 当該保険医療機関内に複数の小児特定集中治療室管理料施設基準A301特定集中治療室管理料施設基準 › 基本診療料を届け出た病棟が設置されている
場合、(1)に規定するチームが複数の小児特定集中治療室の早期離床・リハビリテーション
に係るチームを兼ねることは差し支えない。
(3) (1)のアに掲げる専任の医師は、小児特定集中治療室に配置される医師が兼ねることは差
し支えない。また、小児特定集中治療室を複数設置している保険医療機関にあっては、当該
医師が配置される小児特定集中治療室の患者の治療に支障がない体制を確保している場合は、
別の小児特定集中治療室の患者に対する早期離床・リハビリテーションに係るチームの業務
を実施することができる。
(4) (1)のイに掲げる集中治療を必要とする患者の看護に係る適切な研修とは、国又は医療関
係団体等が主催する 600 時間以上の研修(修了証が交付されるもの)であり、講義及び演習
により集中治療を必要とする患者の看護に必要な専門的な知識及び技術を有する看護師の養
成を目的とした研修又は保健師助産師看護師法第 37 条の2第2項第5号の規定による指定研
修機関において行われる集中治療を必要とする患者の看護に係る研修であること。
(5) (1)のイに掲げる専任の常勤看護師は、第2の1の(2)の看護師が兼ねることは差し支え
ない。また、救命救急入院料施設基準A300救命救急入院料施設基準 › 基本診療料、特定集中治療室管理料施設基準A301特定集中治療室管理料施設基準 › 基本診療料、ハイケアユニット入院医療管理料施設基準A301-2ハイケアユニット入院医療管理料施設基準 › 基本診療料、
脳卒中ケアユニット入院医療管理料施設基準脳卒中ケアユニット入院医療管理料施設基準 › 基本診療料又は小児特定集中治療室管理料施設基準A301特定集中治療室管理料施設基準 › 基本診療料(以下「小児特定集中治
療室等」という。)を複数設置している保険医療機関にあっては、当該看護師が配置される
小児特定集中治療室等の患者の看護に支障がない体制を確保している場合は、別の小児特定
集中治療室等の患者に対する早期離床・リハビリテーションに係るチームの業務を実施する
ことができる。
(6) (1)のウに掲げる専任の常勤理学療法士、専任の常勤作業療法士又は専任の常勤言語聴覚
士は小児特定集中治療室等を有する保険医療機関で5年以上の経験を有すること。ただし、
小児特定集中治療室等を有する保険医療機関での経験が5年に満たない場合は、回復期リハ
ビリテーション病棟に専従で勤務した経験とあわせて5年以上であっても差し支えない。
(7) 小児特定集中治療室における早期離床・リハビリテーションに関するプロトコルを整備し
ていること。なお、早期離床・リハビリテーションの実施状況等を踏まえ、定期的に当該プ
ロトコルの見直しを行うこと。
(8) 「H000」心大血管疾患リハビリテーション料点数表H000心大血管疾患リハビリテーション料別に算定点数表、「H001」脳血管疾患等リハビリテ
ーション料又は「H003」呼吸器リハビリテーション料点数表H003呼吸器リハビリテーション料別に算定点数表に係る届出を行っている保険医療
機関であること。
4 小児特定集中治療室管理料施設基準A301特定集中治療室管理料施設基準 › 基本診療料の「注4」に掲げる早期栄養介入管理加算の施設基準
(1) 当該治療室に次の要件を満たす管理栄養士が専任で配置されていること。
ア 別添3の第 19 の1の(3)に規定する研修を修了し、栄養サポートチームにおいて栄養管
理に係る3年以上の経験を有すること
イ 集中治療を必要とする患者の栄養管理に係る3年以上の経験を有すること
(2) (1)に掲げる管理栄養士は、以下の知識及び技能を有していることが望ましい。
ア 当該治療室への入室翌日までに入室患者全員の栄養スクリーニングを実施し、重点的な
栄養管理を必要とする患者を特定することができること
イ 腸管機能として腸蠕動音、鼓音及び腹部膨満等を確認するとともに、Refeeding Syndro
me、Over feeding についてのアセスメント及びモニタリングをすることができること
ウ 栄養管理に係る計画及び治療目的を多職種と共有し、アセスメントによって把握された
徴候及び症状を勘案し、可能な限り入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表前の日常生活機能等に近づけるよう栄養補給につ
いて立案することができること
エ 経腸栄養投与継続が困難と評価した場合は、担当医に報告し、栄養管理に係る計画を再
考することができること
オ 経口摂取移行時においては、摂食嚥点数表K403-2嚥別に算定点数表下機能について確認し、必要に応じて言語聴覚士等
との連携施設基準A001-1地域包括診療加算の施設基準基本診療料 › 再診料を図ることができること
(3) 小児特定集中治療室管理料施設基準A301特定集中治療室管理料施設基準 › 基本診療料を算定する一般病床の治療室における専任の管理栄養士の数は、
当該治療室の入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表患者の数が 10 又はその端数を増すごとに1以上であること。複数の治療室
を有する保険医療機関において、専任の管理栄養士は、複数の治療室を担当することは可能
であるが、その場合であっても、専任の管理栄養士の数は、当該加算を届け出る治療室の入
院患者の数の合計数が 10 又はその端数を増すごとに1以上であること。
(4) 当該治療室において、早期から栄養管理を実施するため日本集中治療医学会の「日本版重
症患者の栄養療法ガイドライン」を参考にして院内において栄養管理に係る手順書を作成し、
それに従って必要な措置が実施されていること。また、栄養アセスメントに基づく計画を対
象患者全例について作成し、必要な栄養管理を行っていること。
5 届出に関する事項
(1) 小児特定集中治療室管理料施設基準A301特定集中治療室管理料施設基準 › 基本診療料の施設基準に係る届出は、別添7の様式 43 の2及び 48 を用い
ること。また、当該治療室の平面図(面積等の分かるもの。)を添付すること。なお、当該
治療室に勤務する従事者並びに当該病院に勤務する臨床検査技師、衛生検査技師、診療放射
線技師及び診療エックス線技師については、別添7の様式 20 を用いること。
(2) 早期離床・リハビリテーション加算の施設基準に係る届出は、別添7の様式 42 の3を用い
ること。
(3) 早期栄養介入管理加算の施設基準に係る届出は、別添7の様式 42 の4を用いること。