疑義解釈その32024-04-26 発出令和6年改定改定
「A101」療養病棟入院基本料、「A106」障害者施設等入院基本 料、「A304」地域包括医療病棟入院料及び「A308-…
令和6年改定 › 医科診療報酬点数表関係
問
質問
「A101」療養病棟入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表基本料、「A106」障害者施設等入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表基本 料、「A304」地域包括医療病棟入院料施設基準A304地域包括医療病棟入院料施設基準 › 基本診療料及び「A308-3」地域包括 ケア病棟入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表料の注に規定する看護補助体制充実加算1及び2の施設基 準において、「主として直接患者に対し療養生活上の世話を行う看護補助 者の数は、常時、当該病棟の入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表患者の数が 100 又はその端数を増すごと に1以上であること」とされているが、 ① 当該看護補助者の数は、どのように計上するのか。 医-4 ② 当該看護補助者にみなし看護補助者を含めてよいか。
答
回答
それぞれ以下のとおり。 ① 月平均1日当たりの主として直接患者に対し療養生活上の世話を行う 看護補助者配置数(※1)が、主として直接患者に対し療養生活上の世話 を行う看護補助者配置数(※2)以上であること。 (※1)月平均1日当たりの主として直接患者に対し療養生活上の世話を 行う看護補助者配置数=(主として直接患者に対し療養生活上の世 話を行う看護補助者の月延べ勤務時間数)/(日数×8) (※2)主として直接患者に対し療養生活上の世話を行う看護補助者配置 数=(1日平均入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表患者数)/100×3 ② 当該看護補助者にみなし看護補助者は含まない。 【精神科入退院支援加算点数表A246-2精神科入退院支援加算1,000点点数表】