1 一類感染症患者入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表医療管理料に関する施設基準
当該治療室を有する医療機関は感染症法第6条第 13 項に規定する特定感染症指定医療機関又は
同法第6条第 14 項に規定する第一種感染症指定医療機関であること。
2 届出に関する事項
一類感染症患者入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表医療管理料の施設基準に係る届出は、別添7の様式9、様式 20 及び様式 4
6 を用いること。この場合において、病棟の勤務実績表で看護要員の職種が確認できる場合は、
様式 20 を省略することができること。