注1 区分番号B001の10に掲げる入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表栄養食事指導料を算定する患者に対して、退院後の栄養食事管理について指導を行った内容及び入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表中の栄養管理に関する情報を示す文書を用いて説明し、これを他の保険医療機関、介護老人保健施設、介護医療院、特別養護老人ホーム又は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援する法律第34条第1項に規定する指定障害者支援施設等若しくは児童福祉法第42条第1号に規定する福祉型障害児入所施設(以下この区分番号において「保険医療機関等」という。)の医師又は管理栄養士に情報提供し、共有した場合に、入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表中1回に限り算定する。
注3 区分番号B005に掲げる退院時共同指導料2点数表B005退院時共同指導料2400点点数表は、別に算定できない。
A001-1地域包括診療加算の施設基準基本診療料 › 再診料料は、退院後の栄養食事指導に関する内容(「注1」の場合に限る)及A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表中の栄養管理に関する情報について、医療機関間の有機的連携施設基準A001-1地域包括診療加算の施設基準基本診療料 › 再診料の強化及び保健又A001-1地域包括診療加算の施設基準基本診療料 › 再診料機能の評価を目的として設定されたものでA100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表中1回に限り算定すA100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表中の栄養管理に関する情報を別紙様式12の5又はこれに準ずる様式を用いて、入A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表中に1回に限り算定する。