疑義解釈その12024-03-28 発出令和6年改定改定
精神科地域包括ケア病棟入院料を算定する病棟に入院した日を1日目 として、180 日目に退院し、退院してから 300 日後…
令和6年改定 › 医科診療報酬点数表関係
問
質問
精神科地域包括ケア病棟入院料施設基準A308-3地域包括ケア病棟入院料施設基準 › 基本診療料 › 特定入院料を算定する病棟に入院した日を1日目 として、180 日目に退院し、退院してから 300 日後(481 日目)に当該病棟 に再入院した場合について、 ①精神科地域包括ケア病棟入院料施設基準A308-3地域包括ケア病棟入院料施設基準 › 基本診療料 › 特定入院料は、再入院した日から起算して過去1年間 (116 日目から 480 日目までの間)に 65 日算定していることから、当該入 院料について、再入院した日から 115 日間は算定可能ということで良いか。 ②再入院した日から 115 日が経過した場合(596 日目)について、精神科地域 包括ケア病棟入院料については、596 日目から 845 日目(481 日目から 365 日後)までの間に 65 日間算定できるということで良いか。
答
回答
いずれもそのとおり。 医-35