疑義解釈その12024-03-28 発出令和6年改定改定

「A308-3」地域包括ケア病棟入院料について、期間に応じて評価 が細分化されたが、地域包括ケア病棟入院料又は地域包括ケ…

令和6年改定 › 医科診療報酬点数表関係

質問

「A308-3」地域包括ケア病棟入院料について、期間に応じて評価 が細分化されたが、地域包括ケア病棟入院料又は地域包括ケア入院医療管 理料を算定しない病棟又は病室に入院後、地域包括ケア病棟入院料又は地 域包括ケア入院医療管理料を算定する病棟又は病室に転棟した場合、起算 日についてどのように考えればよいか。

回答

地域包括ケア病棟入院料又は地域包括ケア入院医療管理料を算定する病 棟又は病室に最初に入院した日を起算日とする。

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