「A308-3」地域包括ケア病棟入院料についてもリハビリテーショ ン・栄養・口腔連携加算の算定が可能となったが、「A23…
質問
「A308-3」地域包括ケア病棟入院料施設基準A308-3地域包括ケア病棟入院料施設基準 › 基本診療料 › 特定入院料についてもリハビリテーショ ン・栄養・口腔連携施設基準A001-1地域包括診療加算の施設基準基本診療料 › 再診料加算の算定が可能となったが、「A233」リハビリテ ーション・栄養・口腔連携施設基準A001-1地域包括診療加算の施設基準基本診療料 › 再診料体制加算や「A304」地域包括医療病棟の注 11 に掲げるリハビリテーション・栄養・口腔連携施設基準A001-1地域包括診療加算の施設基準基本診療料 › 再診料加算を算定する病棟から、 同一医療機関内のリハビリテーション・栄養・口腔連携施設基準A001-1地域包括診療加算の施設基準基本診療料 › 再診料加算を算定する地域 包括ケア病棟へ患者が転棟した場合、リハビリテーション・栄養・口腔連携施設基準A001-1地域包括診療加算の施設基準基本診療料 › 再診料 加算は引き続き算定できるのか。
回答
同一医療機関内の別の入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)区分参照点数表料を算定する病棟で既にリハビリテーショ ン・栄養・口腔連携施設基準A001-1地域包括診療加算の施設基準基本診療料 › 再診料体制加算又はリハビリテーション・栄養・口腔連携施設基準A001-1地域包括診療加算の施設基準基本診療料 › 再診料加 算を算定していた場合、転棟後の病棟では、当該加算の算定開始日から 14 日以内であっても、リハビリテーション・栄養・口腔連携施設基準A001-1地域包括診療加算の施設基準基本診療料 › 再診料加算は算定でき ない。ただし、ADL、栄養状態、口腔状態についての評価及び評価に基 づく計画は、転棟前のものを引き継いで差し支えない。この場合において も、リスクに応じた期間で定期的な再評価を行うこと。