疑義解釈その22026-04-01 発出令和8年改定改定

「A308-3」地域包括ケア病棟入院料についてもリハビリテーショ ン・栄養・口腔連携加算の算定が可能となったが、「A23…

令和8年改定 › 医科診療報酬点数表関係

質問

「A308-3」地域包括ケア病棟入院料についてもリハビリテーショ ン・栄養・口腔連携加算の算定が可能となったが、「A233」リハビリテ ーション・栄養・口腔連携体制加算や「A304」地域包括医療病棟の注 11 に掲げるリハビリテーション・栄養・口腔連携加算を算定する病棟から、 同一医療機関内のリハビリテーション・栄養・口腔連携加算を算定する地域 包括ケア病棟へ患者が転棟した場合、リハビリテーション・栄養・口腔連携 加算は引き続き算定できるのか。

回答

同一医療機関内の別の入院料を算定する病棟で既にリハビリテーショ ン・栄養・口腔連携体制加算又はリハビリテーション・栄養・口腔連携加 算を算定していた場合、転棟後の病棟では、当該加算の算定開始日から 14 日以内であっても、リハビリテーション・栄養・口腔連携加算は算定でき ない。ただし、ADL、栄養状態、口腔状態についての評価及び評価に基 づく計画は、転棟前のものを引き継いで差し支えない。この場合において も、リスクに応じた期間で定期的な再評価を行うこと。

関連する診療報酬項目

参照元(3件)