A106令和8年改定

障害者施設等入院基本料(1日につき)

医科 › 点数表
1,749

届出書類

様式5入院基本料等添付書類
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様式6入院基本料等(看護要員等)
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様式19障害者施設等入院基本料
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関連施設基準

関連疑義解釈

その3「A101」療養病棟入院基本料、「A106」障害者施設等入院基本 料、「A304」地域包括医療病棟入院料及び「A308-…
問: 「A101」療養病棟入院基本料、「A106」障害者施設等入院基本 料、「A304」地域包括医療病棟入院料及び「A308-3」地域包括 ケア病棟入院料の注に規定する看護補助体制充実加算1及び2の施設基 準において、「主として直接患者に対し療養生活上の世話を行う看護補助 者の数は、常時、当該病棟の入院患者の数が 100 又はその端数を増すごと に1以上であること」とされているが、 ① 当該看護補助者の数は、どのように計上するのか。 医-4 ② 当該看護補助者にみなし看護補助者を含めてよいか。
その2「A101」療養病棟入院基本料及び「A106」障害者施設等入院 基本料の看護補助・患者ケア体制加算1の施設基準において、…
問: 「A101」療養病棟入院基本料及び「A106」障害者施設等入院 基本料の看護補助・患者ケア体制加算1の施設基準において、「当該保険 医療機関において3年以上の看護補助者としての勤務経験を有する看護 補助者が、5割以上配置されていること。」とあるが、当該加算の届出を 行っている病棟の看護補助者の必要数の5割以上を当該病棟に配置する ことでよいか。

参照元(2件)