A106令和8年改定A106令和8年改定| 7対1入院基本料 | 1,749点 |
| 10対1入院基本料 | 1,475点 |
| 13対1入院基本料 | 1,242点 |
| 15対1入院基本料 | 1,083点 |
| 受入連携加算 | +2000点 | 注4 当該患者が他の保険医療機関から転院してきた者であって、当該他の保険医療機関において区分番号A246に掲げる入退院支援加算施設基準 |
A204-2臨床研修病院入院診療加算A206在宅患者緊急入院診療加算A207診療録管理体制加算A207-2医師事務作業補助体制加算A208乳幼児加算・幼児加算A209特定感染症入院医療管理加算A210難病等特別入院診療加算A211特殊疾患入院施設管理加算A213看護配置加算A214看護補助加算A218地域加算A218-2離島加算A219療養環境加算A220HIV感染者療養環境特別加算A220-2特定感染症患者療養環境特別加算A221重症者等療養環境特別加算A231-2強度行動障害入院医療管理加算A233-2栄養サポートチーム加算A234医療安全対策加算A234-2感染対策向上加算A234-3患者サポート体制充実加算A234-5報告書管理体制加算A243後発医薬品使用体制加算A243-2バイオ後続品使用体制加算A245データ提出加算A246入退院支援加算A247認知症ケア加算A251排尿自立支援加算A253協力対象施設入所者入院加算注1 障害者施設等一般病棟(児童福祉法(昭和22年法律第164号)第42条第2号に規定する医療型障害児入所施設(主として肢体不自由のある児童又は重症心身障害児(同法第7条第2項に規定する重症心身障害児をいう。)を入所させるものに限る。)及びこれらに準ずる施設に係る一般病棟並びに別に厚生労働大臣が定める重度の障害者(重度の意識障害者を含む。)、筋ジストロフィー患者又は難病患者等を主として入院させる病棟に関する施設基準に適合しているものとして、保険医療機関が地方厚生局長等に届け出た一般病棟をいう。)であって、看護配置、看護師比率その他の事項につき別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして保険医療機関が地方厚生局長等に届け出た一般病棟に入院している患者(第3節の特定入院料を算定する患者を除く。)について、当該基準に係る区分に従い、それぞれ所定点数を算定する。
注2 注1に規定する別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合するものとして地方厚生局長等に届け出ていた病棟であって、当該基準のうち別に厚生労働大臣が定めるもののみに適合しなくなったものとして地方厚生局長等に届け出た病棟については、当該病棟に入院している患者(第3節の特定入院料を算定する患者を除く。)について、当該基準に適合しなくなった後の直近3月に限り、月平均夜勤時間超過減算として、それぞれの所定点数から100分の15に相当する点数を減算する。なお、別に厚生労働大臣が定める場合には、算定できない。
注3 当該病棟の入院患者の入院期間に応じ、次に掲げる点数をそれぞれ1日につき所定点数に加算する。イ 14日以内の期間 312点ロ 15日以上30日以内の期間 167点
注4 当該患者が他の保険医療機関から転院してきた者であって、当該他の保険医療機関において区分番号A246に掲げる入退院支援加算施設基準A246入退院支援加算施設基準 › 基本診療料 › 入院基本料等加算3を算定したものである場合には、重症児(者)受入連携加算として、入院初日に限り2,000点を所定点数に加算する。
注5 当該病棟に入院している特定患者(当該病棟に90日を超えて入院する患者(別に厚生労働大臣が定める状態等にあるものを除く。)をいう。)に該当する者(第3節の特定入院料を算定する患者を除く。)については、注1から注3まで及び注13の規定にかかわらず、特定入院基本料として1,057点を算定する。ただし、月平均夜勤時間超過減算として所定点数の100分の15に相当する点数を減算する患者については、943点を算定する。この場合において、特定入院基本料を算定する患者に対して行った第3部検査、第5部投薬、第6部注射及び第13部病理診断並びに第4部画像診断及び第9部処置のうち別に厚生労働大臣が定める画像診断及び処置の費用(フィルム点数表E400フィルム別に算定点数表の費用を含み、除外薬剤・注射薬の費用を除く。)は、所定点数に含まれるものとする。
注6 当該病棟に入院する重度の意識障害(脳卒中の後遺症であるものに限る。)の患者であって、基本診療料の施設基準等第5の3(1)のロに規定する医療区分2の患者又は第6の3(2)のロの④に規定する医療区分1の患者に相当するものについては、注1及び注3の規定にかかわらず、当該患者が入院している病棟の区分に従い、次に掲げる点数をそれぞれ算定する。イ 7対1入院基本料又は10対1入院基本料の施設基準を届け出た病棟に入院している場合(1) 医療区分2の患者に相当するもの 1,617点(2) 医療区分1の患者に相当するもの 1,477点ロ 13対1入院基本料の施設基準を届け出た病棟に入院している場合(1) 医療区分2の患者に相当するもの 1,449点(2) 医療区分1の患者に相当するもの 1,311点ハ 15対1入院基本料の施設基準を届け出た病棟に入院している場合(1) 医療区分2の患者に相当するもの 1,335点(2) 医療区分1の患者に相当するもの 1,197点
注7 当該病棟においては、第2節の各区分に掲げる入院基本料等加算のうち、次に掲げる加算について、同節に規定する算定要件を満たす場合に算定できる。イ 臨床研修病院入院診療加算施設基準A204-2臨床研修病院入院診療加算施設基準 › 基本診療料ロ 在宅患者緊急入院診療加算ハ 診療録管理体制加算施設基準A207診療録管理体制加算施設基準 › 基本診療料ニ 医師事務作業補助体制加算施設基準A207-2医師事務作業補助体制加算施設基準 › 基本診療料ホ 電子的診療情報連携体制整備加算点数表A207-5電子的診療情報連携体制整備加算別に算定点数表ヘ 乳幼児加算・幼児加算ト 特定感染症入院医療管理加算チ 難病等特別入院診療加算(難病患者等入院診療加算に限る。)リ 特殊疾患入院施設管理加算施設基準A211特殊疾患入院施設管理加算施設基準 › 基本診療料ヌ 超重症児(者)入院診療加算・準超重症児(者)入院診療加算施設基準A212超重症児(者)入院診療加算・準超重症児(者)入院診療加算施設基準 › 基本診療料ル 看護配置加算施設基準A213看護配置加算施設基準 › 基本診療料ヲ 看護補助加算施設基準A214看護補助加算施設基準 › 基本診療料(特定入院基本料を算定するものを除く。)ワ 地域加算施設基準A218地域加算施設基準 › 基本診療料カ 離島加算ヨ 療養環境加算施設基準A219療養環境加算施設基準 › 基本診療料タ HIV感染者療養環境特別加算レ 特定感染症患者療養環境特別加算ソ 特定薬剤治療環境特別加算ツ 重症者等療養環境特別加算施設基準A221重症者等療養環境特別加算施設基準 › 基本診療料 › 入院基本料等加算ネ 強度行動障害入院医療管理加算施設基準A231-2強度行動障害入院医療管理加算施設基準 › 基本診療料 › 入院基本料等加算ナ 栄養サポートチーム加算施設基準A233-2栄養サポートチーム加算施設基準 › 基本診療料 › 入院基本料等加算ラ 口腔管理連携加算点数表A233-3口腔管理連携加算600点点数表ム 医療安全対策加算ウ 感染対策向上加算ヰ 患者サポート体制充実加算施設基準A234-3患者サポート体制充実加算施設基準 › 基本診療料 › 入院基本料等加算ノ 報告書管理体制加算施設基準A234-5報告書管理体制加算施設基準 › 基本診療料 › 入院基本料等加算オ 身体的拘束最小化推進体制加算疑義解釈施設基準通知の「第3届出受理後の措置等」の1(5)において、算定要件中の該当患者の割合については暦月で3か月を超えない期間の1割以内の一時的な変動であれば、その都度の届け出は必要ない旨が規定されているが、「A235」身体的拘束最小化推進体制加算の施設基準における身体的拘束の実施割合についても、当該規定が適用されるか。医科診療報酬点数表関係ク 褥瘡ハイリスク患者ケア加算施設基準A236褥瘡ハイリスク患者ケア加算施設基準 › 基本診療料 › 入院基本料等加算ヤ 地域支援・医薬品供給対応体制加算疑義解釈「特掲診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについ て」(令和8年3月5日保医発 0305 第8号)の第 92 地域支援・医薬品 供給対応体制加算の2(3)コ(ト)において、「当該保険薬局及び当該 保険薬局に併設される医薬品の店舗販売業(医薬品、医療機器等の品質、 有効性及び安全性の確保等に関する法律第 25 条第1号に基づく許可を有 する店舗)において、薬事未承認の研究用試薬又は検査サービスを販売又 は提供していないこと。」とあるが、当該保険薬局が属する法人が、薬事 未承認の研究用試薬又は検査サービスをインターネット上で販売又は提 供している場合は、当該施設基準を満たすか。調剤報酬点数表関係(特定入院基本料を算定するものを除く。)マ バイオ後続品使用体制加算施設基準A243-2バイオ後続品使用体制加算施設基準 › 基本診療料 › 入院基本料等加算(特定入院基本料を算定するものを除く。)ケ データ提出加算施設基準A245データ提出加算施設基準 › 基本診療料 › 入院基本料等加算フ 入退院支援加算施設基準A246入退院支援加算施設基準 › 基本診療料 › 入院基本料等加算(1のハ又は2のロに限る。)コ 医療的ケア児(者)入院前支援加算施設基準A246-3医療的ケア児(者)入院前支援加算施設基準 › 基本診療料 › 入院基本料等加算エ 認知症ケア加算施設基準A247認知症ケア加算施設基準 › 基本診療料 › 入院基本料等加算テ 排尿自立支援加算施設基準A251排尿自立支援加算施設基準 › 基本診療料 › 入院基本料等加算ア 協力対象施設入所者入院加算施設基準A253協力対象施設入所者入院加算施設基準 › 基本診療料 › 入院基本料等加算
注8 注6、注13又は注14に規定する点数を算定する患者に対して行った第3部検査、第5部投薬、第6部注射及び第13部病理診断並びに第4部画像診断及び第9部処置のうち別に厚生労働大臣が定める画像診断及び処置の費用(フィルム点数表E400フィルム別に算定点数表の費用を含み、除外薬剤・注射薬の費用を除く。)は、当該入院基本料に含まれるものとする。ただし、患者の急性増悪により、同一の保険医療機関の他の一般病棟へ転棟又は別の保険医療機関の一般病棟へ転院する場合には、その日から起算して3日前までの当該費用については、この限りでない。
注9 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た病棟に入院している患者(7対1入院基本料又は10対1入院基本料を現に算定している患者に限る。)については、看護補助加算施設基準A214看護補助加算施設基準 › 基本診療料として、当該患者の入院期間に応じ、次に掲げる点数をそれぞれ1日につき所定点数に加算する。この場合において、注10に規定する看護補助・患者ケア体制充実加算は別に算定できない。イ 14日以内の期間 146点ロ 15日以上30日以内の期間 121点ハ イ及びロ以外 50点
注10 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た病棟に入院している患者(7対1入院基本料又は10対1入院基本料を現に算定している患者に限る。)については、当該基準に係る区分に従い、かつ、当該患者の入院期間に応じ、次に掲げる点数をそれぞれ1日につき所定点数に加算する。ただし、当該患者について、身体的拘束を実施した日は、看護補助・患者ケア体制充実加算3の例により所定点数に加算する。イ 14日以内の期間(1) 看護補助・患者ケア体制充実加算1 176点(2) 看護補助・患者ケア体制充実加算2 161点(3) 看護補助・患者ケア体制充実加算3 151点ロ 15日以上30日以内の期間(1) 看護補助・患者ケア体制充実加算1 151点(2) 看護補助・患者ケア体制充実加算2 136点(3) 看護補助・患者ケア体制充実加算3 126点ハ イ及びロ以外(1) 看護補助・患者ケア体制充実加算1 60点(2) 看護補助・患者ケア体制充実加算2 55点(3) 看護補助・患者ケア体制充実加算3 51点
注11 夜間における看護業務の体制につき別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た病棟に入院している患者(7対1入院基本料又は10対1入院基本料を現に算定している患者に限る。)について、夜間看護体制加算として、入院初日に限り161点を所定点数に加算する。
注12 別に厚生労働大臣が定める保険医療機関においては、別に厚生労働大臣が定める日の入院基本料(注2の規定により算定される入院基本料及び注5に規定する特定入院基本料を含む。)は、夜間看護体制特定日減算として、次のいずれにも該当する場合に限り、所定点数の100分の5に相当する点数を減算する。イ 年6日以内であること。ロ 当該日が属する月が連続する2月以内であること。
注13 当該病棟に入院する脳卒中、脳卒中の後遺症又は廃用症候群の患者(脳卒中又は廃用症候群の発症前から重度の肢体不自由児(者)であった患者、重度の意識障害者、筋ジストロフィー患者及び難病患者等を除く。)であって、基本診療料の施設基準等第5の3(1)のロに規定する医療区分2の患者又は第6の3(2)のロの④に規定する医療区分1の患者に相当するものについては、注1及び注3の規定にかかわらず、当該患者が入院している病棟の区分に従い、次に掲げる点数をそれぞれ算定する。イ 7対1入院基本料又は10対1入院基本料の施設基準を届け出た病棟に入院している場合(1) 医療区分2の患者に相当するもの 1,464点(2) 医療区分1の患者に相当するもの 1,339点ロ 13対1入院基本料の施設基準を届け出た病棟に入院している場合(1) 医療区分2の患者に相当するもの 1,312点(2) 医療区分1の患者に相当するもの 1,187点ハ 15対1入院基本料の施設基準を届け出た病棟に入院している場合(1) 医療区分2の患者に相当するもの 1,208点(2) 医療区分1の患者に相当するもの 1,083点
注14 当該病棟に入院している患者のうち、区分番号J038に掲げる人工腎臓施設基準J038人工腎臓施設基準 › 特掲診療料 › 処置、区分番号J038-2に掲げる持続緩徐式血液濾過、区分番号J039に掲げる血漿交換療法又は区分番号J042に掲げる腹膜灌流を行っている慢性腎臓病の患者(注6及び注13に規定する点数を算定する患者を除く。)であって、基本診療料の施設基準等第5の3(1)のロに規定する医療区分2の患者に相当するものについては、注1及び注3の規定にかかわらず、当該患者が入院している病棟の区分に従い、次に掲げる点数をそれぞれ算定する。イ 7対1入院基本料又は10対1入院基本料の施設基準を届け出た病棟に入院している場合 1,681点ロ 13対1入院基本料の施設基準を届け出た病棟に入院している場合 1,507点ハ 15対1入院基本料の施設基準を届け出た病棟に入院している場合 1,388点
A246入退院支援加算施設基準 › 基本診療料 › 入院基本料等加算3が算定された患者を、障害者施設等で受け入れた場合に入院初日に算定する。A221重症者等療養環境特別加算施設基準 › 基本診療料 › 入院基本料等加算 当該加算を算定している期間算を算定する患者3 重度の肢体不自由者(脳 左欄の状態にある期間卒中の後遺症又は認知症の患者であって、その発症前は重度の肢体不自由者でなかった患者を除く。)、脊髄損傷等の重度障害者(脳卒中の後遺症又は認知症の患者であって、その発症前は脊髄損傷等の重度障害者でなかった患者を除く。)、重度の意識障害者、筋ジストロフィー患者及び難病患者等(※1参照)4 悪性新生物に対する治療動脈注射 左欄治療により、集中的な入(重篤な副作用のおそれが抗悪性腫瘍剤局所持続注入 院加療を要する期間あるもの等に限る。)を実点滴注射施している状態( ※ 2参中心静脈注射照) 骨髄内注射点数表G008骨髄内注射別に算定点数表放射線治療(エックス線表在治療又は血液照射点数表M005血液照射110点点数表を除く。)5 観血的動脈圧測定を実施観血的動脈圧測定 当該月において2日以上実施している状態 していること6 リハビリテーションを実心大血管疾患リハビリテーシ週3回以上実施している週施している状態(患者の入ョン、脳血管疾患等リハビリが、当該月において2週以上院の日から起算して 180 日テーション、廃用症候群リハであることまでの間に限る。) ビリテーション、運動器リハビリテーション及び呼吸器リハビリテーション7 ドレーン法若しくは胸腔ドレーン法(ドレナージ) 当該月において2週以上実施又は腹腔の洗浄を実施して胸腔穿刺 していることいる状態 腹腔穿刺8 頻回に喀痰吸引・排出を喀痰吸引、干渉低周波去痰器1日に8回以上(夜間を含め実施している状態( ※ 3参による喀痰排出 約3時間に1回程度)実施し照) 気管支カテーテル薬液注入法点数表J023気管支カテーテル薬液注入法180点点数表ている日が、当該月において20 日以上であること9 人工呼吸点数表J045人工呼吸別に算定点数表器を使用してい間歇的陽圧吸入法、体外式陰当該月において1週以上使用る状態 圧人工呼吸点数表J045人工呼吸別に算定点数表器治療 していること人工呼吸点数表J045人工呼吸別に算定点数表10 人工腎臓施設基準J038人工腎臓施設基準 › 特掲診療料 › 処置、持続緩徐式血人工腎臓施設基準J038人工腎臓施設基準 › 特掲診療料 › 処置、持続緩徐式血液濾各週2日以上実施しているこ液濾過又は血漿交換療法を過 と実施している状態 血漿交換療法 当該月において2日以上実施していること11 全身麻酔その他これに準脊椎麻酔点数表L004脊椎麻酔850点点数表ずる麻酔を用いる手術を実 声門上器具又は気管挿管によ施し、当該疾病に係る治療 る気道確保を伴う閉鎖循環式を継続している状態(当該全身麻酔手術を実施した日から起算して 30 日までの間に限る。)※1 3の左欄に掲げる状態等にある患者は具体的には以下のような状態等にあるものをいう。a 重度の肢体不自由者(脳卒中の後遺症又は認知症の患者であって、その発症前は重度の肢体不自由児(者)でなかった患者を除く。以下単に「重度の肢体不自由者」という。)及び脊髄損傷等の重度障害者(脳卒中の後遺症又は認知症の患者であって、その発症前は脊髄損傷等の重度障害者でなかった患者を除く。以下単に「脊髄損傷等の重度障害者」という。)なお、脳卒中の後遺症及び認知症の患者については、当該傷病が主たる傷病である患者のことをいう。b 重度の意識障害者重度の意識障害者とは、次に掲げる者をいう。なお、病因が脳卒中の後遺症であっても、次の状態である場合には、重度の意識障害者となる。ア 意識障害レベルがJCS(Japan Coma Scale)でⅡ-3(又は 30)以上又はGCS(Glasgow Coma Scale)で8点以下の状態が2週以上持続している患者イ 無動症の患者(閉じ込め症候群、無動性無言、失外套症候群等)c 以下の疾患に罹患している患者筋ジストロフィー、多発性硬化症、重症筋無力症、スモン、筋萎縮性側索硬化症、脊髄小脳変性症、ハンチントン病、パーキンソン病関連疾患(進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症、パーキンソン病(ホーエン・ヤールの重症度分類がステージ3以上であって生活機能障害度がⅡ度又はⅢ度のものに限る。))、多系統萎縮症(線条体黒質変性症、オリーブ橋小脳萎縮症、シャイ・ドレーガー症候群)、プリオン病、亜急性硬化性全脳炎、ライソゾーム病、副腎白質ジストロフィー、脊髄性筋萎縮症、球脊髄性筋萎縮症、慢性炎症性脱髄性多発神経炎及びもやもや病(ウイリス動脈輪閉塞症)※2 4の「重篤な副作用のおそれがあるもの等」とは、以下のものである。a 肝障害、間質性肺炎、骨髄抑制、心筋障害等の生命予後に影響を与えうる臓器障害を有する腫瘍用薬による治療b 放射線治療c 末期の悪性新生物に対する治療※3 8に係る喀痰吸引又は干渉低周波去痰器による喀痰排出を算定した場合は、当該喀痰吸引又は干渉低周波去痰器による喀痰排出を頻回に行った旨、その実施時刻及び実施者について診療録等に記載すること。M200特定保険医療材料別に算定点数表又は「J201」酸素加算点数表J201酸素加算別に算定点数表の費用並びに浣腸、注腸、吸入等基本診療料に含まれるものとされている簡単な処置及びこれに伴い使用する薬剤又は特定保険医療材料点数表M200特定保険医療材料別に算定点数表の費用については特定入院基本料に含まれる。なお、特定入院基本料を算定する日に使用するものとされた投薬に係る薬剤料は、特定入院基本料に含まれているものであるため別に算定できない。J038人工腎臓施設基準 › 特掲診療料 › 処置、「J038-2」持続緩徐式血液濾過、「J039」血漿交換療法又は「J042」腹膜灌流を行っている慢性腎臓病の患者(重度の肢体不自由児(者)、脊髄損傷等の重度障害者、重度の意識障害者、筋ジストロフィー患者、難病患者等及び「注6」又は「注 13」に規定する点数を算定する患者を除く。)については、「A101」療養病棟入院基本料における医療区分(1日に2つ以上の区分に該当する場合には、該当するもののうち最も高い点数の区分)の例に従い、「注6」及び「注 13」については、当該患者ごとに各医療区分に相当する所定点数を算定し、「注 14」については、疾患・状態の医療区分2又は処置等の医療区分2(以下「医療区分2」という。)に相当する患者である場合に配置基準に応じて所定点数を算定する。その際、当該患者の疾患及び状態の該当する医療区分の項目について、医療機関において診療録等に記録する。J038人工腎臓施設基準 › 特掲診療料 › 処置、「J038-2」持続緩徐式血液濾過、「J039」血漿交換療法又は「J042」腹膜灌流を行っている慢性腎臓病の患者(重度の肢体不自由児(者)、脊髄損傷等の重度障害者、重度の意識障害者、筋ジストロフィー患者、難病患者等及び「注6」又は「注 13」に規定する点数を算定する患者を除く。)であり、引き続き当該病棟に入院しているもの及び令和8年3月 31 日時点で廃用症候群により障害者施設等入院基本料を算定する病棟に入院している患者(脳卒中又は廃用症候群の発症前から重度の肢体不自由児(者)であった患者、重度の意識障害者、筋ジストロフィー患者及び難病患者等を除く。)であって、引き続き当該病棟に入院しているものについては、疾患・状態の医療区分3又は処置等の医療区分3(以下単に「医療区分3」という。)の患者に相当するものとみなす。なお、脳卒中を原因とする重度の意識障害によって障害者施設等入院基本料を算定する病棟に入院している患者であって、その疾患及び状態等が医療区分3に規定する疾患及び状態等に相当するものについては、「注6」の規定によらず、障害者施設等入院基本料に規定する所定点数を算定する。A214看護補助加算施設基準 › 基本診療料及び看護補助・患者ケア体制充実加算は、当該病棟において入院基本料等の施設基準に定める必要な数を超えて配置している看護職員については、看護補助者とみなして(以下「みなし看護補助者」という。)計算することができる。ただし、基本診療料の施設基準等の第五の七の(7)のロ、(8)のイの①((7)のロに限る。)、(8)のロの ①((7)のロに限る。)及び(8)のハの ①((7)のロに限る。)に定める夜勤を行う看護補助者の数は、みなし補助者を除いた看護補助者を夜勤時間帯に配置している場合のみ算定できる。A214看護補助加算施設基準 › 基本診療料及び看護補助・患者ケア体制充実加算を算定する病棟は、身体的拘束を最小化する取組を実施した上で算定する。取組内容については、「A101」療養病棟入院基本料の(21)の例による。J038人工腎臓施設基準 › 特掲診療料 › 処置、「J038-2」持続緩徐式血液濾過、「J039」血漿交換療法又は「J042」腹膜灌流を行っている慢性腎臓病の患者とは、「J038」人工腎臓施設基準J038人工腎臓施設基準 › 特掲診療料 › 処置、「J038-2」持続緩徐式血液濾過、「J039」血漿交換療法又は「J042」腹膜灌流が継続的に行われているものとする。なお、「注 14」に定める「J038」人工腎臓施設基準J038人工腎臓施設基準 › 特掲診療料 › 処置、「J038-2」持続緩徐式血液濾過、「J039」血漿交換療法又は「J042」腹膜灌流を行っている慢性腎臓病の患者と特定患者のいずれにも該当する場合においては、「注5」に規定する特定入院基本料を算定する。