(1) 血液照射は、輸血後移植片対宿主病予防のために輸血用血液に対して放射線照射を行った場合に算定する。
(2) 血液照射料は、血液照射を行った血液量が 400 ミリリットル以下の場合には 110 点、これ以降 400 ミリリットル又はその端数を増すごとに 110 点を加えて計算する。なお、血液照射を行った血液のうち、実際に輸血を行った1日当たりの血液量についてのみ算定する。
(3) 血液量は、実際に照射を行った総量又は原材料として用いた血液の総量のうちいずれか少ない量により算定する。例えば、200 ミリリットルの血液から製造された 30 ミリリットルの血液成分製剤については 30 ミリリットルとして算定し、200 ミリリットルの血液から製造された 230 ミリリットルの保存血及び血液成分製剤は、200 ミリリットルとして算定する。
(4) 放射線を照射した血液製剤を使用した場合は、当該血液照射は別に算定できない。
(5) 血液照射に当たっては、日本輸血・細胞治療学会から示されている「輸血療法実践ガイド」及び関係学会から示されている血液照射についてのガイドラインを遵守するよう努めるものとする。第 13 部 病理診断<通則>1 病理診断の費用には、病理標本作製を行う医師、看護師、臨床検査技師、衛生検査技師及び病理診断・判断を行う医師の人件費、試薬、デッキグラス、試験管等の材料費、機器の減価償却費、管理費等の費用が含まれる。2 病理標本作製に当たって使用される試薬は、原則として医薬品として承認されたものであることを要する。3 病理標本を撮影した画像を電子媒体に保存した場合、保存に要した電子媒体の費用は所定点数に含まれる。4 第1節に掲げられていない病理標本作製であって簡単な病理標本作製の費用は、基本診療料に含まれ、別に算定できない。5 第1節に掲げる病理標本作製料の項に掲げられていない病理標本作製のうち簡単な病理標本作製の病理標本作製料は算定できないが、特殊な病理標本作製については、その都度当局に内議し、最も近似する病理標本作製として通知されたものの算定方法及び注(特に定めるものを除く。)を準用して、準用された病理標本作製料に係る病理診断・判断料と併せて算定する。6 保険医療機関間の連携により病理診断を行った場合は、標本若しくは検体の送付側又はデジタル病理画像の送信側の保険医療機関において「N006」病理診断料点数表N006病理診断料別に算定点数表を算定できる。なお、その際には、送付側又は送信側の保険医療機関において、別紙様式 44 又はこれに準じた様式に診療情報等の必要事項を記載し、受取側又は受信側の保険医療機関に交付するものであること。さらに、病理標本の作製を衛生検査所に委託する場合には、衛生検査所にも当該事項を同様に交付すること。なお、2回目以降や直接手渡すなど作成した医療機関から送付されたものであることが明らかな場合は、署名又は記名・押印を省略して差し支えない。また、「N006」の「注4」に規定する病理診断管理加算施設基準N006病理診断管理加算施設基準 › 特掲診療料 › 病理診断1又は2については、受取側又は受信側の保険医療機関が、当該加算の施設基準に適合しているものとして地方厚生(支)局長に届け出た保険医療機関であり、当該保険医療機関において病理診断を専ら担当する常勤の医師が病理診断を行い、送付側又は送信側の保険医療機関にその結果を文書により報告した場合に、当該基準に係る区分に従い、所定点数に加算する。さらに、「N006」の「注5」に規定する悪性腫瘍病理組織標本加算については、受取側又は受信側の保険医療機関が、当該加算の施設基準に適合しているものとして地方厚生(支)局長に届け出た保険医療機関であり、当該保険医療機関において、「N006」(5)に規定する原発性悪性腫瘍に係る手術の検体から「N000」病理組織標本作製点数表N000病理組織標本作製別に算定点数表の「1」又は「N002」免疫染色(免疫抗体法)病理組織標本作製点数表N002免疫染色(免疫抗体法)病理組織標本作製別に算定点数表により作製された組織標本に基づく診断を行った場合に、所定点数に加算する。受取側又は受信側の保険医療機関における診断等に係る費用は、受取側又は受信側、送付側又は送信側の保険医療機関間における相互の合議に委ねるものとする。7 保険医療機関間のデジタル病理画像の送受信及び受信側の保険医療機関における当該デジタル病理画像の観察による術中迅速病理組織標本作製点数表N000病理組織標本作製別に算定点数表を行った場合は、送信側の保険医療機関において「N003」術中迅速病理組織標本作製点数表N000病理組織標本作製別に算定点数表及び「N006」病理診断料点数表N006病理診断料別に算定点数表の「1」を算定できる。また、「N006」の「注4」に規定する病理診断管理加算施設基準N006病理診断管理加算施設基準 › 特掲診療料 › 病理診断1又は2については、受信側の保険医療機関が、当該加算の施設基準に適合しているものとして地方厚生(支)局長に届け出た保険医療機関であり、当該保険医療機関において病理診断を専ら担当する常勤の医師が病理診断を行い、送信側の保険医療機関にその結果を報告した場合に、当該基準に係る区分に従い、所定点数に加算する。受信側の保険医療機関における診断等に係る費用は、受信側、送信側の保険医療機関間における相互の合議に委ねるものとする。8 保険医療機関間のデジタル病理画像の送受信及び受信側の保険医療機関における当該デジタル病理画像の観察による迅速細胞診点数表N003-2迅速細胞診別に算定点数表を行った場合は、送信側の保険医療機関において「N003-2」迅速細胞診点数表N003-2迅速細胞診別に算定点数表及び「N006」病理診断料点数表N006病理診断料別に算定点数表の「2」を算定できる。また、「N006」の「注4」に規定する病理診断管理加算施設基準N006病理診断管理加算施設基準 › 特掲診療料 › 病理診断1又は2については、受信側の保険医療機関が、当該加算の施設基準に適合しているものとして地方厚生(支)局長に届け出た保険医療機関であり、当該保険医療機関において病理診断を専ら担当する常勤の医師が病理診断を行い、送信側の保険医療機関にその結果を報告した場合に当該基準に係る区分に従い、所定点数に加算する。受信側の保険医療機関における診断等に係る費用は、受信側、送信側の保険医療機関間における相互の合議に委ねるものとする。9 デジタル病理画像に基づく病理診断については、デジタル病理画像の作成、観察及び送受信を行うにつき十分な装置・機器を用いた上で観察及び診断を行った場合に算定できる。なお、デジタル病理画像に基づく病理診断を行うに当たっては、関係学会による指針を参考とすること。第1節 病理標本作製料