(1) 血液照射は、輸血点数表K920輸血別に算定点数表後移植片対宿主病予防のために輸血点数表K920輸血別に算定点数表用血液に対して放射線照射を行っ
た場合に算定する。 (2) 血液照射料は、血液照射を行った血液量が400ミリリットル以下の場合には110点、これ
以降400ミリリットル又はその端数を増すごとに110点を加えて計算する。なお、血液照射
を行った血液のうち、実際に輸血点数表K920輸血別に算定点数表を行った1日当たりの血液量についてのみ算定する。 (3) 血液量は、実際に照射を行った総量又は原材料として用いた血液の総量のうちいずれか
少ない量により算定する。例えば、200ミリリットルの血液から製造された30ミリリット
ルの血液成分製剤については30ミリリットルとして算定し、200ミリリットルの血液から
製造された230ミリリットルの保存血及び血液成分製剤は、200ミリリットルとして算定す
る。
(4) 放射線を照射した血液製剤を使用した場合は、当該血液照射は別に算定できない。
(5) 血液照射に当たっては、日本輸血点数表K920輸血別に算定点数表・細胞治療学会から示されている「輸血点数表K920輸血別に算定点数表療法実践ガイ
ド」及び関係学会から示されている血液照射についてのガイドラインを遵守するよう努め
るものとする。
第13部病理診断
<通則>
1病理診断の費用には、病理標本作製を行う医師、看護師、臨床検査技師、衛生検査技師及び
病理診断・判断を行う医師の人件費、試薬、デッキグラス、試験管等の材料費、機器の減価償
却費、管理費等の費用が含まれる。
2病理標本作製に当たって使用される試薬は、原則として医薬品として承認されたものである
ことを要する。
3病理標本を撮影点数表E002撮影別に算定点数表した画像を電子媒体に保存した場合、保存に要した電子媒体の費用は所定点
数に含まれる。
4第1節に掲げられていない病理標本作製であって簡単な病理標本作製の費用は、基本診療料
に含まれ、別に算定できない。
5第1節に掲げる病理標本作製料の項に掲げられていない病理標本作製のうち簡単な病理標本
作製の病理標本作製料は算定できないが、特殊な病理標本作製については、その都度当局に内
議し、最も近似する病理標本作製として通知されたものの算定方法及び注(特に定めるものを
除く。)を準用して、準用された病理標本作製料に係る病理診断・判断料と併せて算定する。
6保険医療機関間の連携施設基準A001-1地域包括診療加算の施設基準基本診療料 › 再診料により病理診断を行った場合は、標本若しくは検体の送付側又はデジ
タル病理画像の送信側の保険医療機関において「N006」病理診断料点数表N006病理診断料別に算定点数表を算定できる。なお、
その際には、送付側又は送信側の保険医療機関において、別紙様式44又はこれに準じた様式に
診療情報等の必要事項を記載し、受取側又は受信側の保険医療機関に交付するものであること。
さらに、病理標本の作製を衛生検査所に委託する場合には、衛生検査所にも当該事項を同様に
交付すること。なお、2回目以降や直接手渡すなど作成した医療機関から送付されたものであ
ることが明らかな場合は、署名又は記名・押印を省略して差し支えない。
また、「N006」の「注4」に規定する病理診断管理加算施設基準N006病理診断管理加算施設基準 › 特掲診療料 › 病理診断1又は2については、受取側又は
受信側の保険医療機関が、当該加算の施設基準に適合しているものとして地方厚生(支)局長
に届け出た保険医療機関であり、当該保険医療機関において病理診断を専ら担当する常勤の医
師が病理診断を行い、送付側又は送信側の保険医療機関にその結果を文書により報告した場合
に、当該基準に係る区分に従い、所定点数に加算する。さらに、「N006」の「注5」に規
定する悪性腫瘍病理組織標本加算については、受取側又は受信側の保険医療機関が、当該加算
の施設基準に適合しているものとして地方厚生(支)局長に届け出た保険医療機関であり、当
該保険医療機関において、「N006」(5)に規定する原発性悪性腫瘍に係る手術の検体か
ら「N000」病理組織標本作製点数表N000病理組織標本作製別に算定点数表の「1」又は「N002」免疫染色(免疫抗体法)病理組織
標本作製により作製された組織標本に基づく診断を行った場合に、所定点数に加算する。受取
側又は受信側の保険医療機関における診断等に係る費用は、受取側又は受信側、送付側又は送
信側の保険医療機関間における相互の合議に委ねるものとする。
7保険医療機関間のデジタル病理画像の送受信及び受信側の保険医療機関における当該デジタ
ル病理画像の観察による術中迅速病理組織標本作製点数表N000病理組織標本作製別に算定点数表を行った場合は、送信側の保険医療機関に
おいて「N003」術中迅速病理組織標本作製点数表N000病理組織標本作製別に算定点数表及び「N006」病理診断料点数表N006病理診断料別に算定点数表の「1」を算定で
きる。また、「N006」の「注4」に規定する病理診断管理加算施設基準N006病理診断管理加算施設基準 › 特掲診療料 › 病理診断1又は2については、受信側
の保険医療機関が、当該加算の施設基準に適合しているものとして地方厚生(支)局長に届け
出た保険医療機関であり、当該保険医療機関において病理診断を専ら担当する常勤の医師が病
理診断を行い、送信側の保険医療機関にその結果を報告した場合に、当該基準に係る区分に従
い、所定点数に加算する。受信側の保険医療機関における診断等に係る費用は、受信側、送信
側の保険医療機関間における相互の合議に委ねるものとする。
8保険医療機関間のデジタル病理画像の送受信及び受信側の保険医療機関における当該デジタ
ル病理画像の観察による迅速細胞診点数表N003-2迅速細胞診別に算定点数表を行った場合は、送信側の保険医療機関において「N00
3-2」迅速細胞診点数表N003-2迅速細胞診別に算定点数表及び「N006」病理診断料点数表N006病理診断料別に算定点数表の「2」を算定できる。また、「N006」
の「注4」に規定する病理診断管理加算施設基準N006病理診断管理加算施設基準 › 特掲診療料 › 病理診断1又は2については、受信側の保険医療機関が、当該加
算の施設基準に適合しているものとして地方厚生(支)局長に届け出た保険医療機関であり、
当該保険医療機関において病理診断を専ら担当する常勤の医師が病理診断を行い、送信側の保
険医療機関にその結果を報告した場合に当該基準に係る区分に従い、所定点数に加算する。受
信側の保険医療機関における診断等に係る費用は、受信側、送信側の保険医療機関間における
相互の合議に委ねるものとする。
9デジタル病理画像に基づく病理診断については、デジタル病理画像の作成、観察及び送受信
を行うにつき十分な装置・機器を用いた上で観察及び診断を行った場合に算定できる。なお、
デジタル病理画像に基づく病理診断を行うに当たっては、関係学会による指針を参考とするこ
と。
第1節病理標本作製料