L004令和8年改定

脊椎麻酔

医科 › 点数表
850点
令和8年改定850点
加算
麻酔管理時間加算+128点

注 実施時間が2時間を超えた場合は、麻酔管理時間加算として、30分又はその端数を増すごとに、128点を所定点数に加算する。

告示厚生労働省告示

注 実施時間が2時間を超えた場合は、麻酔管理時間加算として、30分又はその端数を増すごとに、128点を所定点数に加算する。

通知算定上の留意事項
実施時間は、くも膜下腔に局所麻酔剤を注入した時点を開始時間とし、当該検査、画像診断、処置又は手術の終了した時点を終了時間として計算する。

参照元(1件)