L004令和8年改定脊椎麻酔
医科 › 点数表
850点
令和8年改定850点
加算
| 麻酔管理時間加算 | +128点 | 注 実施時間が2時間を超えた場合は、麻酔管理時間加算として、30分又はその端数を増すごとに、128点を所定点数に加算する。 |
告示厚生労働省告示
注 実施時間が2時間を超えた場合は、麻酔管理時間加算として、30分又はその端数を増すごとに、128点を所定点数に加算する。
通知算定上の留意事項
実施時間は、くも膜下腔に局所麻酔剤を注入した時点を開始時間とし、当該検査、画像診断、処置又は手術の終了した時点を終了時間として計算する。