七障害者施設等入院基本料施設基準A106障害者施設等入院基本料の施設基準施設基準 › 基本診療料 › 入院基本料の施設基準等
)1通則
(
障害者施設等一般病棟点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表は、次のいずれにも該当する病棟であること。
イ次のいずれかに該当する病棟であること。
①児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第四十二条第二号に規定する医療型障害児入所
施設(主として肢体不自由のある児童又は重症心身障害児(同法第七条第二項に規定する重症心
身障害児をいう。以下同じ。)を入所させるものに限る。)又は同法第七条第二項に規定する指
定発達支援医療機関に係る一般病棟点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表であること。
②次のいずれにも該当する一般病棟点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表であること。
1重度の肢体不自由児(者)(脳卒中の後遺症の患者及び認知症の患者を除く。第八の九の(1)
において同じ。)、脊髄損傷等の重度障害者(脳卒中の後遺症の患者及び認知症の患者を除く。
第八の九の(1)並びに第九の八の(1)のイ及び十二の(1)のイにおいて同じ。)、重度の意識障害
者、筋ジストロフィー患者、難病患者等を七割以上入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表させている病棟であること。
2当該病棟において、一日に看護を行う看護職員及び看護補助を行う看護補助者の数は、常時、
当該病棟の入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表患者の数が十又はその端数を増すごとに一以上であること。ただし、当該病棟
において、一日に看護を行う看護職員及び看護補助を行う看護補助者の数が本文に規定する数
に相当する数以上である場合には、各病棟における夜勤を行う看護職員及び看護補助者の数は、
本文の規定にかかわらず、看護職員一を含む二以上であること(障害者施設等入院基本料施設基準A106障害者施設等入院基本料の施設基準施設基準 › 基本診療料 › 入院基本料の注
21の場合を除く。)とする。なお、主として事務的業務を行う看護補助者を含む場合は、一日
に事務的業務を行う看護補助者の数は、常時、当該病棟の入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表患者の数が二百又はその端数を
増すごとに一に相当する数以下であること。
ロデータ提出加算施設基準A245データ提出加算施設基準 › 基本診療料 › 入院基本料等加算に係る届出を行っている保険医療機関であること。
(2)障害者施設等入院基本料施設基準A106障害者施設等入院基本料の施設基準施設基準 › 基本診療料 › 入院基本料の注1に規定する入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表基本料の施設基準
イ七対一入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表基本料の施設基準
①(1)のイの①に該当する病棟であって、当該病棟において、一日に看護を行う看護職員の数は、
常時、当該病棟の入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表患者の数が七又はその端数を増すごとに一以上であること。ただし、当該
病棟において、一日に看護を行う看護職員の数が本文に規定する数に相当する数以上である場合
には、各病棟における夜勤を行う看護職員の数は、本文の規定にかかわらず、二以上であること
(障害者施設等入院基本料施設基準A106障害者施設等入院基本料の施設基準施設基準 › 基本診療料 › 入院基本料の注21の場合を除く。)とする。
②当該病棟において、看護職員の最小必要数の七割以上が看護師であること。
③当該病棟の入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表患者のうち、第八の十の(1)に規定する超重症の状態の患者と同(2)に規定する
準超重症の状態の患者との合計が三割以上であること。
ロ十対一入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表基本料の施設基準
①当該病棟において、一日に看護を行う看護職員の数は、常時、当該病棟の入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表患者の数が十又
はその端数を増すごとに一以上であること。ただし、当該病棟において、一日に看護を行う看護
職員の数が本文に規定する数に相当する数以上である場合には、各病棟における夜勤を行う看護
職員の数は、本文の規定にかかわらず、二以上であること(障害者施設等入院基本料施設基準A106障害者施設等入院基本料の施設基準施設基準 › 基本診療料 › 入院基本料の注21の場
合を除く。)とする。
②当該病棟において、看護職員の最小必要数の七割以上が看護師であること。
ハ十三対一入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表基本料の施設基準
①当該病棟において、一日に看護を行う看護職員の数は、常時、当該病棟の入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表患者の数が十三
又はその端数を増すごとに一以上であること。ただし、当該病棟において、一日に看護を行う看
護職員の数が本文に規定する数に相当する数以上である場合には、各病棟における夜勤を行う看
護職員の数は、本文の規定にかかわらず、二以上であること(障害者施設等入院基本料施設基準A106障害者施設等入院基本料の施設基準施設基準 › 基本診療料 › 入院基本料の注21の
場合を除く。)とする。
②当該病棟において、看護職員の最小必要数の七割以上が看護師であること。
ニ十五対一入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表基本料の施設基準
①当該病棟において、一日に看護を行う看護職員の数は、常時、当該病棟の入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表患者の数が十五
又はその端数を増すごとに一以上であること。ただし、当該病棟において、一日に看護を行う看
護職員の数が本文に規定する数に相当する数以上である場合には、各病棟における夜勤を行う看
護職員の数は、本文の規定にかかわらず、二以上であること(障害者施設等入院基本料施設基準A106障害者施設等入院基本料の施設基準施設基準 › 基本診療料 › 入院基本料の注21の
場合を除く。)とする。
②当該病棟において、看護職員の最小必要数の四割以上が看護師であること。
(3)障害者施設等入院基本料施設基準A106障害者施設等入院基本料の施設基準施設基準 › 基本診療料 › 入院基本料の注2に規定する厚生労働大臣が定めるもの
夜勤を行う看護職員の一人当たりの月平均夜勤時間数が七十二時間以下であること。
(4)障害者施設等入院基本料施設基準A106障害者施設等入院基本料の施設基準施設基準 › 基本診療料 › 入院基本料の注2に規定する厚生労働大臣が定める場合
当該保険医療機関が、過去一年間において、一般病棟入院基本料施設基準A100病院の入院基本料等に関する施設基準施設基準 › 基本診療料の注2ただし書に規定する月平均
夜勤時間超過減算若しくは一般病棟入院基本料施設基準A100病院の入院基本料等に関する施設基準施設基準 › 基本診療料の注7に規定する夜勤時間特別入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表基本料、結核病棟
入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表基本料の注2ただし書に規定する月平均夜勤時間超過減算若しくは結核病棟入院基本料施設基準A102結核病棟入院基本料の施設基準施設基準 › 基本診療料 › 入院基本料の注6に
規定する夜勤時間特別入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表基本料、精神病棟入院基本料施設基準A103精神病棟入院基本料の施設基準施設基準 › 基本診療料 › 入院基本料の注2ただし書に規定する月平均夜勤時間超
過減算若しくは精神病棟入院基本料施設基準A103精神病棟入院基本料の施設基準施設基準 › 基本診療料 › 入院基本料の注01に規定する夜勤時間特別入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表基本料又は障害者施設等入
院基本料の注2に規定する月平均夜勤時間超過減算を算定したことのある保険医療機関である場合
(5)障害者施設等入院基本料施設基準A106障害者施設等入院基本料の施設基準施設基準 › 基本診療料 › 入院基本料の注5に規定する厚生労働大臣が定める状態等にある患者
別表第四に掲げる患者
(6)特定入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表基本料並びに障害者施設等入院基本料施設基準A106障害者施設等入院基本料の施設基準施設基準 › 基本診療料 › 入院基本料の注6、注31及び注41に規定する点数に含まれる
画像診断及び処置の費用並びに含まれない除外薬剤点数表G100薬剤別に算定点数表・注射薬の費用
特定入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表基本料又は障害者施設等入院基本料施設基準A106障害者施設等入院基本料の施設基準施設基準 › 基本診療料 › 入院基本料の注6、注31及び注41に規定する点数を算定する患
者に対して行った別表第五に掲げる画像診断及び処置の費用(フィルムの費用を含む。)は、当該入
院基本料に含まれるものとし、別表第五の一の二に掲げる薬剤点数表G100薬剤別に算定点数表及び注射薬の費用は、当該入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表基本料
に含まれないものとする。
(7)看護補助加算施設基準A214看護補助加算施設基準 › 基本診療料の施設基準
次のいずれにも該当すること。
イ当該病棟において、一日に看護補助を行う看護補助者の数は、常時、当該病棟の入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表患者の数が
三十又はその端数を増すごとに一に相当する数以上であること。
ロ当該病棟において、夜勤を行う看護補助者の数は、常時、当該病棟の入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表患者の数が七十五又は
その端数を増すごとに一に相当する数以上であること。
ハ七対一入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表基本料又は十対一入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表基本料を算定する病棟であること。
ニ看護職員の負担軽減及び処遇改善に資する体制が整備されていること。
(8)看護補助・患者ケア体制充実加算の施設基準
イ看護補助・患者ケア体制充実加算1の施設基準
①(7)のイからハまでを満たすものであること。
②看護職員及び看護補助者の業務分担及び協働に資する十分な体制が整備されていること。
ロ看護補助・患者ケア体制充実加算2の施設基準
①(7)のイからハまでを満たすものであること。
②看護職員及び看護補助者の業務分担及び協働に資する必要な体制が整備されていること。
ハ看護補助・患者ケア体制充実加算3の施設基準
①(7)のイからハまでを満たすものであること。
②看護職員及び看護補助者の業務分担及び協働に資する体制が整備されていること。
(9)障害者施設等入院基本料施設基準A106障害者施設等入院基本料の施設基準施設基準 › 基本診療料 › 入院基本料の注11に規定する夜間看護体制加算の施設基準
イ夜間における看護業務の負担の軽減に資する十分な業務管理等の体制が整備されていること。
ロ障害者施設等入院基本料施設基準A106障害者施設等入院基本料の施設基準施設基準 › 基本診療料 › 入院基本料の注9に規定する看護補助加算施設基準A214看護補助加算施設基準 › 基本診療料又は注01に規定する看護補助・患者ケア
体制充実加算に係る届出を行っている病棟であること。
(01)障害者施設等入院基本料施設基準A106障害者施設等入院基本料の施設基準施設基準 › 基本診療料 › 入院基本料の注21に規定する厚生労働大臣が定める保険医療機関
許可病床数が百床未満のものであること。
(11)障害者施設等入院基本料施設基準A106障害者施設等入院基本料の施設基準施設基準 › 基本診療料 › 入院基本料の注21に規定する厚生労働大臣が定める日
次のいずれにも該当する各病棟において、夜間の救急外来を受診した患者に対応するため、当該各
病棟のいずれか一病棟において夜勤を行う看護職員の数が、一時的に二未満となった日
イ看護職員の数が一時的に二未満となった時間帯において、患者の看護に支障がないと認められる
こと。
ロ看護職員の数が一時的に二未満となった時間帯において、看護職員及び看護補助者の数が、看護
職員一を含む二以上であること。ただし、入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表患者数が三十人以下の場合にあっては、看護職員の
数が一以上であること。
障害者施設等入院基本料施設基準A106障害者施設等入院基本料の施設基準施設基準 › 基本診療料 › 入院基本料の施設基準。重度の肢体不自由児(者)、脊髄損傷等の重度障害者、重度の意識障害者、神経難病等の患者を主として入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表させる病棟。看護配置点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表7対1施設基準A100急性期一般入院料1の施設基準施設基準 › 基本診療料 › 入院基本料〜15対1施設基準A100地域一般入院料3の施設基準施設基準 › 基本診療料 › 入院基本料の区分あり。
## 関連サブセクション(病院の入院基本料等に関する施設基準施設基準A100病院の入院基本料等に関する施設基準施設基準 › 基本診療料より)
### 4入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表患者の数及び看護要員の数
入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表患者の数及び看護要員の数等については下記のとおりとする。
(1) 入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表患者の数については、次の点に留意する。
ア 入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表患者の数は、当該日の24時現在当該病棟に入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表中の患者をいい、当該病棟に入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表し
てその日のうちに退院又は死亡した者を含むものである。また、保険診療に係る入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表患者
のほか、正常の妊産婦、生母の入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表に伴って入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表した健康な新生児又は乳児、人間ドック
などの保険外診療の患者であって、看護要員を保険診療を担当する者と保険外診療を担当
する者とに明確に区分できない場合の患者を含むものであること。なお、救急患者として
受け入れ、処置室、手術室等において死亡した患者について入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表料を算定する場合であっ
ても、当該患者については、入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表患者の数に計上しない。
イ 入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表患者の数については、届出時の直近1年間(届出前1年から6か月の間に開設又は
増床を行った保険医療機関にあっては、直近6か月間とする。)の延入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表患者数を延日数
で除して得た数とし、小数点以下は切り上げる。
なお、届出前6か月の間に開設又は増床した病棟を有する保険医療機関に係る入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表患者
の数の取扱いについては、便宜上、開設又は増床した病床数に対し、一般病棟点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表にあっては
一般病棟点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表の病床数の80%、療養病棟にあっては療養病棟の病床数の90%、結核病棟にあっ
ては結核病棟の病床数の80%、精神病棟にあっては精神病棟の病床数の100%を、実績の
値に加えた数とする。
また、一般病棟点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表に感染症病床がある場合は、届出時の直近1年間の入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表患者数が0であ
っても、感染症病床数の5%をもって感染症病床に係る入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表患者の数とすることができる。
ウ 届出前1年の間に減床を行った保険医療機関については、減床後の実績が3か月以上あ
る場合は、減床後の延入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表患者数を延日数で除して得た数とする。なお、減床後から3か
月未満の期間においては、減床後の入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表患者数の見込みをもって届出を行うことができる
ものとするが、当該入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表患者数が、減床後3か月の時点での減床後の延入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表患者数を延日
数で除して得た数を満たしていないことが判明したときは、当該届出は遡って無効となり、
変更の届出を行わせること。
エ 病棟単位で算定する特定入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表料(「A317」に掲げる特定一般病棟入院料施設基準A317特定一般病棟入院料施設基準 › 基本診療料 › 特定入院料を除く。)、
「基本診療料の施設基準等」の別表第三に規定する治療室、病室及び短期滞在手術等基本
料1に係る回復室に入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表中の患者については、入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表患者の数から除く。
(2) 看護要員の数については、次の点に留意する。
ア 看護要員の数は、届出時の看護要員の数とする。
イ 当該届出病棟に配置されている看護要員の数は、1勤務帯8時間で1日3勤務帯を標準
として、月平均1日当たりの要件を満たしていること。なお、出産、育児又は家族介護に
関する休業等が確保されるよう配慮を行うこと。
ウ 看護要員の数は、病棟において実際に入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表患者の看護に当たっている看護要員の数であ
り、その算定に当たっては、看護部長等(専ら、病院全体の看護管理に従事する者をい
う。)、当該保険医療機関附属の看護師養成所等の専任教員、外来勤務、手術室勤務又は
中央材料室勤務等の看護要員の数は算入しない。
エ 病棟勤務と外来勤務、手術室勤務、中央材料室勤務又は集中治療室勤務等を兼務する場
合は、勤務実績表による病棟勤務の時間を看護要員の数に算入する。
オ 臨時職員であっても継続して勤務に服する者は、給与の支払方式が日給制であるか否か
にかかわらず、看護要員の数に算入することができる。ただし、継続勤務については、特
に被保険者証等により確認する必要はなく、実態に応じて判断すること。なお、職業安定
法(昭和22年法律第141号)の規定に基づき、職業紹介事業を行う者からの紹介又は労
働者供給事業を行う者からの供給により看護要員を雇用した場合、労働者派遣事業の適切
な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律(昭和60年法律第88号)
に基づき、紹介予定派遣として派遣された場合及び産前産後休業、育児休業、育児休業に
準ずる休業又は介護休業中の看護職員の勤務を派遣労働者が代替する場合は、雇用期間に
かかわらず看護要員の数に算入することができる。また、看護補助者の雇用形態は問わな
い(派遣職員を含むが、指揮命令権が当該保険医療機関にない請負方式等を除く。)。
カ 病棟単位で算定する特定入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表料(「A317」に掲げる特定一般病棟入院料施設基準A317特定一般病棟入院料施設基準 › 基本診療料 › 特定入院料を除く。)
に係る病棟並びに「基本診療料の施設基準等」の別表第三に規定する治療室、病室、短期
滞在手術等基本料1に係る回復室及び外来化学療法に係る専用施設に勤務する看護要員の
数は、兼務者を除き算入できない。
キ 保険医療機関内で生じた緊急時等の不測の事象に対応するため、病棟内の看護要員が当
該病棟に入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表中の患者以外の患者に対して日常の診療の延長として必要な対応を短時間行
った場合は、病棟内として勤務時間数に算入してよい。
ク 病棟内の看護要員が、当該病棟に入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表中の患者に付き添い、病棟外において一時的に看
護を行った場合は、勤務時間数に算入してよい。
ケ 看護補助者の数については、次の点に留意する。
(イ) 看護補助者の数を算出するに当たっては、看護職員を看護補助者とみなして差し支
えない。なお、入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表基本料等の施設基準に定める必要な数を超えて配置している看護
職員を看護補助者とみなす(以下「みなし看護補助者」という。)場合には、看護職
員の勤務実績に基づいて、実際に勤務した看護職員の総勤務時間数から、当該届出区
分において勤務することが必要となる看護職員数の総勤務時間数を差し引いた数を、
看護補助者の勤務時間数として算入する。
(ロ) 小児病棟又は特殊疾患入院施設管理加算施設基準A211特殊疾患入院施設管理加算施設基準 › 基本診療料を算定している病棟等において小児患者の
保育に当たっている保育士は、看護補助者の数に算入することができる。ただし、小
児入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表医療管理料の加算の届出に係る保育士については、看護補助者として算入する
ことはできない。
(ハ) 主として事務的業務を行う看護補助者を配置する場合は、常時、当該病棟の入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表患
者の数が200又はその端数を増すごとに1以下であること。
主として事務的業務を行う看護補助者の数の算出に当たっては、当該保険医療機関
の院内規程において、看護補助者が行う事務的業務の内容を定めた上で、1人の看護
補助者の延べ勤務時間数のうち事務的業務が5割以上を占める看護補助者を、「主と
して事務的業務を行う看護補助者」として算入すること。また、主として事務的業務
を行う看護補助者については、当該病棟において事務的業務以外の業務を行った時間
数も含めて、当該看護補助者の勤務時間数を算入すること。
コ1か月以上長期欠勤の看護要員、身体障害者(児)に対する機能訓練指導員及び主とし
て洗濯、掃除等の業務を行う者は看護要員に算入しない。
(3) 夜間における勤務(以下「夜勤」という。)については、次の点について留意する。
ア 「夜勤」とは、各保険医療機関が定める午後10時から翌日の午前5時までの時間を含め
た連続する16時間(以下「夜勤時間帯」という。)の間において、現に勤務することをい
い、当該夜勤時間帯に現に勤務した時間数を「夜勤時間数」という。なお、各保険医療機
関において、当該夜勤時間帯を定める場合には、夜勤時間帯以外の時間帯(以下「日勤帯」
という。)が、夜勤時間帯と重なる時間が、当該日勤帯の2分の1以下とすること。
イ 看護要員の名簿及び勤務実績表により、各病棟(精神病棟入院基本料施設基準A103精神病棟入院基本料の施設基準施設基準 › 基本診療料 › 入院基本料の特別入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表基本料
等以外の特別入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表基本料等を算定する病棟を除く。)ごとに次の要件が満たされているこ
と。
(イ) 看護要員は、常時2人以上であること。
(ロ) 一般病棟点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表、結核病棟及び精神病棟においては、看護職員を2人以上配置しているこ
と(精神病棟入院基本料施設基準A103精神病棟入院基本料の施設基準施設基準 › 基本診療料 › 入院基本料の特別入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表基本料等を除く。)。
(ハ) 療養病棟においては、看護職員1人と看護補助者1人の計2人以上の配置であって
も差し支えない。
(ニ) (イ)から(ハ)までの要件を満たしている場合は、曜日や時間帯によって、夜勤の従
事者が変動することは差し支えない。
ウ 特定入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表料(回復期リハビリテーション入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表医療管理料及び地域包括ケア入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表医療管理
料を除く。また、小児入院医療管理料施設基準A307小児入院医療管理料施設基準 › 基本診療料 › 特定入院料4、特殊
疾患入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表医療管理料又は児童・思春期精神科入院医療管理料施設基準A311-4児童・思春期精神科入院医療管理料施設基準 › 基本診療料 › 特定入院料については、病棟単位で算定
する場合に限る。)を算定している病棟に係る看護要員は、夜勤時間数の計算対象としな
いこと。
エ 夜勤に従事する看護要員の月当たり延べ夜勤時間数は、1か月又は4週間の当該夜勤時
間帯に従事した時間数をいう。
オ 月平均夜勤時間数は、同一の入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表基本料を算定する病棟全体(同一の入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表基本料を算定
する複数の病棟(看護単位)を持つ病院にあっては、当該複数の病棟を合わせた全体)で
届出前1か月又は4週間の夜勤時間帯に従事する看護職員の延夜勤時間数を夜勤時間帯に
従事した実人員数で除して得た数とし、当該月当たりの平均夜勤時間数の直近1か月又は
直近4週間の実績の平均値により、72時間以下であること。すなわち、月平均夜勤時間数
は、同一の入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表基本料を算定する病棟全体で計算するものであり、病棟(看護単位)ごと
に計算するものではないため、病棟(看護単位)ごとに月平均夜勤時間数が72時間以下で
ある必要はないものであること。
また、新規届出直後においては、当該病棟の直近3か月間又は12週間の実績の平均値が
要件を満たしていれば差し支えない。
なお、療養病棟入院基本料施設基準A101療養病棟入院基本料の施設基準施設基準 › 基本診療料 › 入院基本料を算定する病棟の看護職員については、この限りではないこ
と。
カ 月平均夜勤時間数の計算に含まれる実人員数及び延べ夜勤時間数については、次の点に
留意する。
(イ) 専ら夜勤時間帯に従事する者(以下「夜勤専従者」という。)は、実人員数及び延
べ夜勤時間数に含まないこと。
(ロ) 夜勤時間帯に看護職員が病棟勤務と外来勤務等を兼務する場合は、当該看護職員が
夜勤時間帯に当該病棟で勤務した月当たりの延べ時間を、当該看護職員の月当たりの
延べ夜勤時間(病棟と病棟以外の勤務の時間を含む。)で除して得た数を、夜勤時間
帯に従事した実人員数として算入すること。
(ハ) 急性期施設基準A100-1急性期一般入院料1の施設基準入院料等 › 入院基本料病院一般入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表基本料、急性期施設基準A100-1急性期一般入院料1の施設基準入院料等 › 入院基本料一般入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表基本料、7対1入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表基本料及び10対1
入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表基本料の病棟の実人員数及び延べ夜勤時間数には、月当たりの夜勤時間数が16時
間未満の者は含まないこと。ただし、短時間正職員制度を導入している保険医療機関
の短時間正職員については、月当たりの夜勤時間数が12時間以上のものを含む。
(ニ) 急性期施設基準A100-1急性期一般入院料1の施設基準入院料等 › 入院基本料病院一般入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表基本料、急性期施設基準A100-1急性期一般入院料1の施設基準入院料等 › 入院基本料一般入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表基本料、7対1入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表基本料及び10対1
入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表基本料以外の病棟の実人員数及び延べ夜勤時間数には、月当たりの夜勤時間数が
8時間未満の者は含まないこと。
(ホ) 夜勤時間帯の中で申し送りに要した時間は、申し送った看護職員の夜勤時間から除
いて差し支えない。ただし、当該申し送りに要した時間の除外の有無については、原
則として、同一の入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表基本料を算定する病棟全体において、月単位で選択すること。
キ 週当たりの所定労働時間は、40時間以内であること。
ク 夜勤専従者の夜勤時間については、夜勤による勤務負担が過重とならないよう十分配慮
すること。
ケ 上記(2)のアからクまで及び(3)のアからクまでに係る看護要員の配置数、人員構成及
び夜間勤務に係る具体的な算出方法等については、別添6の別紙5の例を参考とすること。
(4) 看護の勤務体制は、次の点に留意する。
ア 看護要員の勤務形態は、保険医療機関の実情に応じて病棟ごとに交代制の勤務形態をと
ること。
イ 同一の入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表基本料を算定する病棟全体で1日当たり勤務する看護要員の数が所定の要件
を満たす場合は、24時間一定の範囲で傾斜配置することができる。すなわち、1日当たり
勤務する看護要員の数の要件は、同一の入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表基本料を算定する病棟全体で要件を満たして
いればよく、病棟(看護単位)ごとに要件を満たす必要はないため、病棟(看護単位)ご
とに異なる看護要員の配置を行うことができるとともに、1つの病棟の中でも24時間の範
囲で各勤務帯において異なる看護要員の配置を行うことができるものであること。なお、
各勤務帯に配置する看護職員の数については、各病棟における入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表患者の状態(重症度点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表、
医療・看護必要度点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表等)について評価を行い、実情に合わせた適正な配置数が確保されるよ
う管理すること。
ウ 特別入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表基本料を算定している保険医療機関については、各病棟の看護要員数の2割を
看護師とすることが望ましい。
(5) 看護要員の配置に係る情報提供は、次の点に留意する。
ア 各勤務帯のそれぞれで、1人の看護要員が、実際に受け持っている入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表患者の数を各病
棟内に掲示すること。また、複数の病棟間で傾斜配置をしている場合には、各病棟の看護
要員の配置状況を掲示すること。
イ アの掲示については、第3「届出受理後の措置等」の8の掲示例によること。
(6) 看護の実施は、次の点に留意する。
ア 看護は、当該保険医療機関の看護要員のみによって行われるものであり、当該保険医療
機関において患者の負担による付添看護が行われてはならない。ただし、患者の病状によ
り、又は治療に対する理解が困難な小児患者又は知的障害を有する患者等の場合は、医師
の許可を得て家族等患者の負担によらない者が付き添うことは差し支えない。なお、患者
の負担によらない家族等による付添いであっても、それらが当該保険医療機関の看護要員
による看護を代替し、又は当該保険医療機関の看護要員の看護力を補充するようなことが
あってはならない。
イ ①病状の観察、②病状の報告、③身体の清拭、食事、排泄等の世話等療養上の世話、④
診察の介補、⑤与薬・注射・包帯交換等の治療の介助及び処置、⑥検温、血圧測定、検査
検体の採取・測定、検査の介助、⑦患者、家族に対する療養上の指導等患者の病状に直接
影響のある看護は、看護師又は看護師の指示を受けた准看護師が行うものである。
看護補助者は、看護師長及び看護職員の指導の下に、原則として療養生活上の世話(食
事、清潔、排泄、入浴、移動等)、病室内の環境整備やベッドメーキングのほか、病棟内
において、看護用品及び消耗品の整理整頓、看護職員が行う書類・伝票の整理及び作成の
代行、診療録の準備等の業務を行うこととする。
なお、看護補助者の業務範囲について、「医師及び医療関係職と事務職員等との間等で
の役割分担の推進について」(平成19年12月28日医政発第1228001号)にある、「2
役割分担の具体例 (1)医師、看護師等の医療関係職と事務職員等との役割分担」に基づ
く院内規程を定めており、個別の業務内容を文書で整備していること。
ウ 個々の患者の病状にあった適切な看護が実施されていること。また、効果的な医療が提
供できるよう患者ごとに看護計画が立てられ、その計画に沿って看護が実施されるよう配
慮すること。
エ 看護に関する記録としては、看護体制の1単位ごとに別添6の別紙6に掲げる記録がな
されている必要がある。なお、これらの記録の様式・名称等は各病院が適当とする方法で
差し支えないが、記録の作成に際しては、重複を避け簡潔明瞭を旨とすること。
オ 当該届出に係る各病棟の看護単位ごとに看護の責任者が配置され、看護チームによる交
代制勤務等の看護が実施され、ナース・ステーション等の設備を有し、看護に必要な器具
器械が備え付けられていること。
(完全版は『病院の入院基本料等に関する施設基準施設基準A100病院の入院基本料等に関する施設基準施設基準 › 基本診療料』(shisetsu-r8-kihon-n011) を参照)