この問は訂正されています
「疑義解釈資料の送付について(その5)」(令和8年5月8日事務連絡)別添6により訂正された(「看護補助・患者ケア体制加算1」を「看護補助・患者ケア体制充実加算1」に改める)。
訂正後の問を見る:「A101」療養病棟入院基本料及び「A106」障害者施設等入院基本料の看護補助・患者ケア体制充実加算1の施設基準において、「当該保険医療機関において3年以上…疑義解釈その22026-04-01 発出令和8年改定改定
「A101」療養病棟入院基本料及び「A106」障害者施設等入院 基本料の看護補助・患者ケア体制加算1の施設基準において、…
令和8年改定 › 医科診療報酬点数表関係
問
質問
「A101」療養病棟入院基本料及び「A106」障害者施設等入院 基本料の看護補助・患者ケア体制加算1の施設基準において、「当該保険 医療機関において3年以上の看護補助者としての勤務経験を有する看護 補助者が、5割以上配置されていること。」とあるが、当該加算の届出を 行っている病棟の看護補助者の必要数の5割以上を当該病棟に配置する ことでよいか。
答
回答
そのとおり。