疑義解釈その52026-05-08 発出令和8年改定改定

「A101」療養病棟入院基本料及び「A106」障害者施設等入院基本料の看護補助・患者ケア体制充実加算1の施設基準において、「当該保険医療機関において3年以上…

令和8年改定 › 入院時食事療養費関係

質問

「A101」療養病棟入院基本料及び「A106」障害者施設等入院基本料の看護補助・患者ケア体制充実加算1の施設基準において、「当該保険医療機関において3年以上の看護補助者としての勤務経験を有する看護補助者が、5割以上配置されていること。」とあるが、当該加算の届出を行っている病棟の看護補助者の必要数の5割以上を当該病棟に配置することでよいか。

回答

そのとおり。【入院時食事療養等に係る特別食加算(嚥下調整食)】

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