疑義解釈その12024-03-28 発出令和6年改定改定

障害者施設等入院基本料の注6、注 13 及び注 14、特殊疾患入院医療管 理料の注4、注6及び注7、特殊疾患病棟入院料の…

令和6年改定 › 医科診療報酬点数表関係

質問

障害者施設等入院基本料の注6、注 13 及び注 14、特殊疾患入院医療管 理料の注4、注6及び注7、特殊疾患病棟入院料の注4、注6及び注7に おいて、医療区分の評価に基づき相当する点数を算定することとされてい るが、「医療区分・ADL区分等に係る評価票 評価の手引き」の中心静脈 栄養の項目について、療養病棟入院基本料と有床診療所療養病床入院基本 料のいずれに準じて評価を行うのか。

回答

有床診療所療養病床入院基本料に準じて評価を行う。 【有床診療所在宅患者支援病床初期加算】

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