疑義解釈その12024-03-28 発出令和6年改定改定

経腸栄養管理加算について、 「入院中1回に限り、経腸栄養を開始した日 から起算して7日を限度として、1日につき 300 …

令和6年改定 › 医科診療報酬点数表関係

質問

経腸栄養管理加算について、 「入院中1回に限り、経腸栄養を開始した日 から起算して7日を限度として、1日につき 300 点を所定点数に加算する。」 こととされているが、当該加算を算定した後に退院し、経腸栄養を実施せ ずに1か月以上経過した後に入院となり、入院期間が前回入院から通算さ れない場合について、当該加算は再度算定可能か。

回答

可能。 【障害者施設等入院基本料、特殊疾患入院医療管理料特殊疾患病棟入院料

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