(1) 酸素吸入のほか酸素又は窒素を使用した診療に係る酸素又は窒素の価格は、「酸素及び窒素の価格」(平成2年厚生省告示第 41 号)により定められており、その単価(単位 リットル。摂氏 35 度、1気圧における容積とする。)は、次のとおりである。ア 離島等以外の地域に所在する保険医療機関の場合液体酸素の単価定置式液化酸素貯槽(CE)に係る酸素の単価 1リットル当たり 0.19 円可搬式液化酸素容器(LGC)に係る酸素の単価 1リットル当たり 0.32 円酸素ボンベに係る酸素の単価大型ボンベに係る酸素の単価 1リットル当たり 0.42 円小型ボンベに係る酸素の単価 1リットル当たり 2.36 円イ 離島等に所在する保険医療機関の場合液体酸素の単価定置式液化酸素貯槽(CE)に係る酸素の単価 1リットル当たり 0.29 円可搬式液化酸素容器(LGC)に係る酸素の単価 1リットル当たり 0.47 円酸素ボンベに係る酸素の単価大型ボンベに係る酸素の単価 1リットル当たり 0.63 円小型ボンベに係る酸素の単価 1リットル当たり 3.15 円
(2) 離島等とは、以下の地域をいう。ア 離島振興法(昭和 28 年法律第 72 号)第2条第1項の規定により離島振興対策実施地域として指定された離島の地域イ 奄美群島振興開発特別措置法(昭和 29 年法律第 189 号)第1条に規定する奄美群島の地域ウ 小笠原諸島振興開発特別措置法(昭和 44 年法律第 79 号)第4条第1項に規定する小笠原諸島の地域エ 沖縄振興特別措置法(平成 14 年法律第 14 号)第3条第3号に規定する離島オ 過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和3年法律第 19 号)第2条第1項に規定する過疎地域カ 豪雪地帯対策特別措置法(昭和 37 年法律第 73 号)第2条第2項の規定により特別豪雪地帯として指定された地域
(3) 定置式液化酸素貯槽(CE)とは、医療機関の敷地内に設置されており、通常気体酸素容量が 200 万Lから 1,500 万Lまでのものをいい、可搬式液化酸素容器(LGC)とは、気体酸素容量が 13.3 万L又は 37.6 万Lのものをいい、大型ボンベとは、ボンベ1本当たり通常 7,000L又は 6,000L用のボンベをいい 3,000L を超えるもの、小型ボンベとは、ボンベ1本当たり通常 1,500L又は 500L用のボンベをいい 3,000L 以下のものをいう。
(4) 酸素の価格については、次の算式により算出した値の1円未満を四捨五入して得た額とする。酸素の価格(単位 円) = 酸素の単価(単位 円)×当該患者に使用した酸素の容積(単位 リットル)× 補正率
(5) (1)の規定にかかわらず、(1)に規定する区分ごとに次の算式により、保険医療機関ごとに算出される酸素の購入単価が(1)に規定する単価に満たない場合には、4月1日から3月31日までの1年間の診療については、この酸素の購入単価を用いて算出した酸素の購入価格によって請求するものとする。酸素の購入価格(単位 円) = 酸素の購入単価(単位 円)×当該患者に使用した酸素の容積(単位 リットル)×補正率当該年度の前年の1月から 12 月までの間に当該保険医療機関が購入した酸素の対価酸素の購入単価(単位 円)= ───────────────────────当該購入した酸素の容積(単位 リットル。35℃1気圧で換算)なお、酸素の購入時期と請求時期との関係を以下に明示する。1/1 1/1──┴──①──┬───②───┴──③──┬───④─4/1 4/11/1 1/1────⑤───┴─▲─▲─┬─●─●─●─┴──●──┬─診療 4/1 診療 4/1●の診療に係る請求③、④及び⑤の購入実績により算出した酸素の購入単価による。▲の診療に係る請求①及び②の購入実績により算出した酸素の購入単価による。
(6) (4)及び(5)の算式の場合において、「当該患者に使用した酸素の容積」とは、患者に使用する際の状態の温度及び気圧において測定された酸素の容積をいうものであり、一定の温度又は気圧に換算する必要はない。また、補正率 1.3 は、購入時と使用時の気体の状態の違いに由来する容積差等を勘案の上設定したものである。
(7) 新規に保険医療機関の指定を受けた場合及び(1)に規定する区分を追加又は変更した場合であって、当該診療に係る年度の前年の1月から 12 月までの1年間において酸素の購入実績がない場合にあっては、当年度の3月までの間は、次に定めるところによって酸素の購入単価を算出するものとする。その場合において購入単価が (1)に規定する単価を超える場合は、
(1)の購入単価とする。ア 当該診療月前に酸素を購入した実績がある場合(当該年度内に新規に指定され購入又は区分の追加若しくは変更(大型ボンベを廃止し、CEに変更等)を行った場合に限る。)にあっては、購入した酸素(保険医療機関の指定を受けた日前に購入したものを含む。)の対価を当該購入した酸素の摂氏 35 度、1気圧における容積(単位 リットル)で除して得た額の 0.01 円未満の端数を四捨五入した額を酸素の購入単価とする。イ アにより算出した場合の購入単価について、当年度の3月までの間については、当該診療月前に購入した全ての酸素(保険医療機関の指定を受けた日前に購入したものを含む。)の対価を当該購入した酸素の摂氏 35 度、1気圧における容積(単位 リットル)で除して得た額の 0.01 円未満の端数を四捨五入した額を酸素の購入単価とする。
(8) (5)並びに(7)のア及びイの関係は、当該年度(診療日の属する年度)に係る購入単価は、原則、前年の1月から 12 月までの購入実績に基づき算出した単価とするものであるが、年度の途中において新規又は区分の変更を行った年度に限り当該年度内の購入実績に基づき購入単価とするものである。従って、翌年度の4月1日からは、 (5)により算出した購入単価によることとなる。
(9) 離島等における特別の事情とは、酸素の搬入において船舶による搬入時間が、多くの時間を要する場合や酸素製造工場又は医療用酸素充填所から著しく遠距離であるため通常の価格では購入が困難な場合等を考慮したものであり、当該事情があると認められた場合には、
(1)の規定にかかわらず、(1)に規定する区分ごとに(5)に規定する算式により、保険医療機関ごとに算出される酸素の購入単価が(1)に規定する単価を超える場合は、4月1日から3月 31 日までの1年間の診療については、この酸素の購入単価を用いて算出した酸素の購入価格によって請求するものとする。なお、この場合、前年度の購入単価を超えることはできないものとする。ただし、大型ボンベにあっては、6,000L 以上、小型ボンベにあっては、500L 以上に限る。
(10) 離島等における特別の事情がある場合は、その理由を記載した書面を地方厚生(支)局長に届け出るものとする。
(11) 保険医療機関は、当該年の4月1日以降の診療に係る費用の請求に当たって用いる酸素の単価並びにその算出の基礎となった前年の1月から 12 月までの間に当該保険医療機関が購入した酸素の対価及び当該購入した酸素の容積を別紙様式 25 により、当該年の2月 15 日までに地方厚生(支)局長に届け出るものとする。ただし、 (7)のア又はイの方法によって酸素の購入単価を算出している場合にあっては、随時(当該年度内において算出した購入単価に 30%を超える変動があった場合を含む。)地方厚生(支)局長に届け出るものとする。
(12) 地方厚生(支)局においては、届出を受けた購入単価について、審査支払機関に対し通知するとともに、保険者に対し通知し、情報提供を行うこと。
(13) 窒素の価格は、液化窒素、ボンベ等の窒素の形態にかかわらず、窒素の単価に当該患者に使用した窒素の容積を乗じた値とする。なお、窒素の単価は1リットル当たり 0.12 円である。
(14) 酸素を動力源とする閉鎖循環式麻酔装置、高気圧酸素治療装置等を利用して、人工呼吸点数表J045人工呼吸別に算定点数表、酸素吸入、高気圧酸素治療等を行った場合、動力源として消費される酸素の費用は算定できない。また、動力源として消費される窒素の費用も算定できない。 (15) 酸素と窒素を用いて空気と類似した組成の気体を作成し酸素吸入等に用いた場合、酸素及び窒素の費用は算定できない。
(16) (5)、(7)及び(11)に掲げる対価については、平成 30 年1月1日から令和元年9月 30 日までの間に医療機関が購入したものについては、当該対価に 108 分の 110 を乗じて得た額の1円未満の端数を四捨五入した額とする。第 10 部 手術<通則>1 「通則1」の「診断穿刺・検体採取」とは、第2章第3部検査の第4節診断穿刺・検体採取料に係るものをいう。2 「通則1」及び「通則2」は、手術料算定の内容には次の3通りあることを示しており、輸血料については、手術料の算定がなくとも単独で算定できる。
(1) 手術料(+薬剤料等)
(2) 手術料+輸血料(+薬剤料等)
(3) 輸血料(+薬剤料等)3 手術料(輸血料を除く。)は、特別の理由がある場合を除き、入院中の患者及び入院中の患者以外の患者にかかわらず、同種の手術が同一日疑義解釈初診料 同一日に複数科受診した場合基本診療料 › 初診料に2回以上実施される場合には、主たる手術の所定点数のみにより算定する。4 手術当日に、手術(自己血貯血を除く。)に関連して行う処置(ギプスを除く。)の費用及び注射の手技料は、術前、術後にかかわらず算定できない。また、内視鏡を用いた手術を行う場合、これと同時に行う内視鏡検査料は別に算定できない。5 手術に当たって通常使用される保険医療材料(チューブ、縫合糸(特殊縫合糸を含む。)等)、衛生材料(ガーゼ、脱脂綿及び絆創膏等)、外皮用殺菌剤、患者の衣類及び1回の手術に使用される総量価格が 15 円以下の薬剤の費用は手術の所定点数に含まれる。ただし、別に厚生労働大臣が定める特定保険医療材料及び1回の手術に使用される総量価格が 15 円を超える薬剤(手術後の薬剤病巣撒布を含み、外皮用殺菌剤を除く。)については、当該手術の所定点数の他に当該特定保険医療材料及び薬剤の費用を算定できる。6 画像診断及び検査の費用を別に算定できない手術の際に画像診断又は検査を行った場合においても、当該画像診断及び検査に伴い使用したフィルムに要する費用については、「E400」(注を含む。)に掲げるフィルム料を算定できる。また、当該画像診断及び検査に伴い特定保険医療材料又は薬剤を使用した場合は、「K950」に掲げる特定保険医療材料料又は「K940」に掲げる薬剤料を算定できる。なお、この場合、フィルム料、特定保険医療材料料及び薬剤料以外の画像診断及び検査の費用は別に算定できない。7 第1節手術料に掲げられていない手術のうち、簡単な手術の手術料は算定できないが、特殊な手術(点数表にあっても、手技が従来の手術と著しく異なる場合等を含む。)の手術料は、その都度当局に内議し、最も近似する手術として準用が通知された算定方法により算定する。例えば、従来一般的に開胸又は開腹により行われていた手術を内視鏡下において行った場合等はこれに該当する。8 「通則5」に規定する体外循環を要する手術とは、「K541」から「K544」まで、「K551」、「K553」、「K554」から「K556」まで、「K557」から「K557-3」まで、「K558」、「K560」、「K560-2」、「K568」、「K570」、「K571」から「K574」まで、「K574-4」、「K576」、「K577」、「K579」から「K580」まで、「K582」から「K589」まで、「K592」から「K593」まで及び「K594」(「4」の「ハ」を除く。)に掲げる人工心肺を用いた手術をいう。9 「通則7」及び「通則8」の加算は、第1節手術料に定める手術にのみ適用され、輸血料、手術医療機器等加算、薬剤料及び特定保険医療材料料は加算の対象とならない。また、「通則7」及び「通則8」の「所定点数」とは、第1節手術料の各区分に掲げられた点数及び各区分の注に規定する加算の合計をいい、通則の加算点数は含まない。10 「通則9」の頭頸部悪性腫瘍センチネルリンパ節生検加算については、以下の要件に留意し算定すること。 (1) 触診及び画像診断の結果、頸部リンパ節への転移が認められない頭頸部悪性腫瘍に係る手術の場合のみ算定できる。
(2) センチネルリンパ節生検に伴う放射性同位元素の薬剤料は、「K940」薬剤により算定する。
(3) 放射性同位元素の検出に要する費用は、「E100」シンチグラム(画像を伴うもの)点数表E100シンチグラム(画像を伴うもの)別に算定点数表の「1」部分(静態)(一連につき)により算定する。 (4) 摘出したセンチネルリンパ節の病理診断に係る費用は、第 13 部病理診断の所定点数により算定する。11 「通則 10」の加算は、HIV-1抗体(ウエスタンブロット法)若しくはHIV-2抗体(ウエスタンブロット法)によってHIV抗体が陽性と認められた患者又はHIV-1核酸検査によってHIV-1核酸が確認された患者に対して観血的手術を行った場合に1回に限り算定する。ただし、同一日疑義解釈初診料 同一日に複数科受診した場合基本診療料 › 初診料に複数の手術を行った場合は、主たる手術についてのみ加算する。12 「通則 11」の加算は、次のいずれかに該当する患者に対して全身麻酔、硬膜外麻酔点数表L002硬膜外麻酔別に算定点数表又は脊椎麻酔点数表L004脊椎麻酔850点点数表を伴う観血的手術を行った場合に1回に限り算定する。ただし、同一日疑義解釈初診料 同一日に複数科受診した場合基本診療料 › 初診料に複数の手術を行った場合は、主たる手術についてのみ加算する。 (1) 感染症法に基づく医師から都道府県知事等への届出のための基準により医師により届け出が義務付けられているメチシリン耐性黄色ブドウ球菌感染症の患者(診断した医師の判断により、症状や所見から当該疾患が疑われ、かつ、病原体診断がなされたもの。)
(2) HBs 又はHBe 抗原によって抗原が陽性と認められたB型肝炎患者
(3) HCV抗体定性・定量によってHCV抗体が陽性と認められたC型肝炎患者
(4) 微生物学的検査により結核菌を排菌していることが術前に確認された結核患者13 「通則 12」の入院中の患者以外の患者に対する手術の休日加算1及び2、時間外加算1及び2又は深夜加算1及び2は、次の場合に算定できる。ただし、手術が保険医療機関又は保険医の都合により休日、時間外又は深夜に行われた場合には算定できない。
(1) 休日加算、時間外加算又は深夜加算が算定できる初診又は再診に引き続き行われた緊急手術の場合
(2) 初診又は再診から手術までの間に、手術に必要不可欠な検査等を行い、かつ、当該検査等の終了後に手術(休日に行うもの又はその開始時間(執刀した時間をいう。)が診療時間以外の時間若しくは深夜であるものに限る。)を開始した場合であって、当該初診又は再診から手術の開始時間までの間が8時間以内である場合(当該手術の開始時間が入院手続きの後の場合を含む。)14 「通則 12」の入院中の患者に対する手術の休日加算1及び2又は深夜加算1及び2は、病状の急変等により、休日に緊急手術を行った場合又は開始時間が深夜である緊急手術を行った場合に算定できる。ただし、手術が保険医療機関又は保険医の都合により休日又は深夜に行われた場合には算定できない。15 「通則 12」の休日加算1及び2、時間外加算1及び2又は深夜加算1及び2の対象となる時間の取扱いは初診料点数表A000初診料291点点数表と同様であり、「A000」の注9又は「A001」の注7に規定する夜間・早朝等加算施設基準A000夜間・早朝等加算施設基準 › 基本診療料を算定する場合にあっては、「通則 12」の休日加算1及び2、時間外加算1及び2又は深夜加算1及び2は算定しない。また、「通則 12」の加算に係る適用の範囲及び「所定点数」については、「通則7」及び「通則8」の加算の取扱いと同様(本通則9参照)である。なお、「K780」同種死体腎移植術施設基準K780同種死体腎移植術施設基準 › 特掲診療料の「注1」に規定する移植臓器提供加算について、「通則 12」の加算を算定する場合は、同種死体腎移植の開始時間により要件の該当の有無を判断するのではなく、死体腎の摘出術の開始時間をもって判断する。16 「通則 12」の休日加算1、時間外加算1又は深夜加算1(以下「時間外等加算1」という。)は、当該加算を算定するものとして、地方厚生(支)局長に届出を行っている診療科において手術を実施した場合に限り算定できる。17 「通則 12」の時間外等加算1を算定する場合は、手術を実施した診療科、初診又は再診の日時(入院中の患者以外の患者に手術を実施した場合に限る。)及び手術を開始した日時を診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。18 「通則 13」の「特に規定する場合」とは、各区分に掲げる手術名の末尾に両側と記入したものをいう。なお、この場合において、両側にわたり手術を行う医療上の必要性がなく片側の手術のみを行った場合であっても、両側に係る所定点数を算定する。また、肺の両側に対し手術を行った場合は、片側それぞれについて算定できる。19 同一手術野又は同一病巣における算定方法 (1) 「通則 14」の「同一手術野又は同一病巣」とは、原則として、同一皮切により行い得る範囲をいい、具体的には、次のような手術の組み合わせが行われる範囲をいう。この場合においては、「主たる手術」の所定点数のみを算定する。なお、「主たる手術」とは、所定点数及び注による加算点数を合算した点数の高い手術をいう。ア 肺切除術点数表K511肺切除術別に算定点数表の際に併施する簡単な肺剥皮術点数表K515肺剥皮術32,600点点数表イ 虫垂切除術点数表K718虫垂切除術別に算定点数表と盲腸縫縮術点数表K733盲腸縫縮術4,400点点数表ウ 子宮附属器腫瘍摘出術と卵管結紮術 (2) (1)にかかわらず、「同一皮切により行い得る範囲」内にあっても、次に掲げる場合には、「同一手術野又は同一病巣」には該当せず、それぞれ所定点数を算定する。なお、それらの他、「同一皮切により行い得る範囲」の原則によることが著しく不合理である場合は、「通則3」に照らしてその都度当局に内議のうえ決定する。ア 胃切除術点数表K655胃切除術別に算定点数表(消化器系の手術)と腹部大動脈瘤に対する大動脈瘤切除術(脈管系の手術)の組み合わせ、胃切除術点数表K655胃切除術別に算定点数表(消化器系の手術)と腎摘出術点数表K772腎摘出術21,010点点数表(尿路系の手術)の組み合わせ、胃切除術点数表K655胃切除術別に算定点数表(消化器系の手術)と子宮附属器腫瘍摘出術(開腹によるもの)(婦人科系の手術)の組み合わせ、腎悪性腫瘍手術(尿路系の手術)と肺切除術点数表K511肺切除術別に算定点数表(呼吸器系の手術)の組み合わせ、腹腔鏡下胃切除術点数表K655-2腹腔鏡下胃切除術別に算定点数表(消化器系の手術)と腹腔鏡下腎摘出術点数表K772-2腹腔鏡下腎摘出術54,250点点数表(尿路系の手術)の組み合わせ、腹腔鏡下胃切除術点数表K655-2腹腔鏡下胃切除術別に算定点数表(消化器系の手術)と子宮附属器腫瘍摘出術(腹腔鏡によるもの)(婦人科系の手術)の組み合わせ等、相互に関連のない2手術を同時に行う場合イ 胃切除術点数表K655胃切除術別に算定点数表と直腸切除術の組み合わせ、食道腫瘍摘出術点数表K526食道腫瘍摘出術別に算定点数表(開腹手術によるもの)と結腸切除術点数表K719結腸切除術別に算定点数表の組み合わせ、腹腔鏡下胃切除術点数表K655-2腹腔鏡下胃切除術別に算定点数表と腹腔鏡下直腸切除術の組み合わせ、食道腫瘍摘出術点数表K526食道腫瘍摘出術別に算定点数表(腹腔鏡下によるもの)と腹腔鏡下結腸切除術点数表K719-2腹腔鏡下結腸切除術別に算定点数表の組み合わせ等、同じ消化器系の手術であっても、遠隔部位の2手術を行う場合ウ 人工妊娠中絶術(腟式手術)と卵管結紮術(開腹術)の組み合わせ等、通常行う手術の到達方法又は皮切及び手術部位が異なる場合 (3) 同一手術野又は同一病巣であっても、「複数手術に係る費用の特例(平成 30 年厚生労働省告示第 72 号)」に規定するものについては、主たる手術の所定点数に、従たる手術(1つに限る。)の所定点数の 100 分の 50 に相当する額を加えた点数により算定する。なお、具体的な取扱いについては、別途通知する。
(4) 指に係る同一手術野の範囲指に係る同一手術野の範囲と算定方法については次の通りである。ア 第1指から第5指までを別の手術野とする次に掲げる手術のうち、2つ以上の手術を同一指について行った場合には、「通則 14」における「別に厚生労働大臣が定める場合」に該当する場合及び(ハ)に掲げる手術を除き、当該手術の中で主たる手術の所定点数のみを算定する。なお、(イ)及び(ロ)に掲げる手術については、複数指について行った場合には、それぞれの指について算定し、(ハ)に掲げる手術については、同一指内の複数の骨又は関節について行った場合には、各々の骨又は関節について算定する。(イ) 第1指から第5指まで(中手部・中足部若しくは中手骨・中足骨を含む。)のそれぞれを同一手術野とする手術は、次に掲げる手術である。「K028」腱鞘切開術点数表K028腱鞘切開術別に算定点数表「K034」腱切離・切除術点数表K034腱切離・切除術別に算定点数表「K035」腱剥離術点数表K035腱剥離術別に算定点数表「K037」腱縫合術点数表K037腱縫合術13,580点点数表「K038」腱延長術点数表K038腱延長術10,750点点数表「K039」腱移植術(人工腱形成術を含む。)点数表K039腱移植術(人工腱形成術を含む。)別に算定点数表の「1」手指腱移植術「K039」腱移植術(人工腱形成術を含む。)点数表K039腱移植術(人工腱形成術を含む。)別に算定点数表の「2」足趾腱移植術「K040」腱移行術点数表K040腱移行術別に算定点数表の「1」手指及び足趾腱移行術点数表K040腱移行術別に算定点数表「K040-2」指伸筋腱脱臼観血的整復術点数表K040-2指伸筋腱脱臼観血的整復術13,610点点数表「K054」骨切り術点数表K054骨切り術別に算定点数表の「12」中足骨骨切り術点数表K054骨切り術別に算定点数表(関節リウマチの患者に対し、関節温存を前提として中足骨短縮骨切り術点数表K054骨切り術別に算定点数表を行った場合に限る。)(ロ) 第1指から第5指まで(中手部・中足部若しくは中手骨・中足骨を含まない。)のそれぞれを同一手術野とする手術は、次に掲げる手術である。ただし、合指症手術点数表K101合指症手術別に算定点数表にあっては各指間のそれぞれを同一手術野とする。「K089」爪甲除去術点数表K089爪甲除去術770点点数表 「K100」多指症手術点数表K100多指症手術別に算定点数表「K090」ひょう疽手術点数表K090ひょう疽手術別に算定点数表 「K101」合指症手術点数表K101合指症手術別に算定点数表「K091」陥入爪手術点数表K091陥入爪手術別に算定点数表 「K102」巨指症手術点数表K102巨指症手術別に算定点数表「K099」手指及び足趾瘢痕拘縮手術点数表K099手指及び足趾瘢痕拘縮手術8,150点点数表 「K103」屈指症手術、斜指症手術点数表K103屈指症手術、斜指症手術別に算定点数表第1節手術料の項で「手指」又は「足趾」と規定されている手術(「K039」腱移植術(人工腱形成術を含む。)点数表K039腱移植術(人工腱形成術を含む。)別に算定点数表の「1」手指腱移植術、「2」足趾腱移植術、「K040」腱移行術点数表K040腱移行術別に算定点数表の「1」手指及び足趾腱移行術点数表K040腱移行術別に算定点数表、「K045」骨折経皮的鋼線刺入固定術点数表K045骨折経皮的鋼線刺入固定術別に算定点数表の「10」手指骨骨折経皮的鋼線刺入固定術点数表K045骨折経皮的鋼線刺入固定術別に算定点数表、「13」足趾骨骨折経皮的鋼線刺入固定術点数表K045骨折経皮的鋼線刺入固定術別に算定点数表、「K046」骨折観血的手術点数表K046骨折観血的手術別に算定点数表の「11」手指骨骨折観血的手術点数表K046骨折観血的手術別に算定点数表、「14」足趾骨骨折観血的手術点数表K046骨折観血的手術別に算定点数表、「K054」骨切り術点数表K054骨切り術別に算定点数表の「12」中足骨骨切り術点数表K054骨切り術別に算定点数表(関節リウマチの患者に対し、関節温存を前提として中足骨短縮骨切り術点数表K054骨切り術別に算定点数表を行った場合に限る。)、「K063」関節脱臼観血的整復術点数表K063関節脱臼観血的整復術別に算定点数表の「9」手指関節脱臼観血的整復術点数表K063関節脱臼観血的整復術別に算定点数表、「10」足趾関節脱臼観血的整復術点数表K063関節脱臼観血的整復術別に算定点数表、「K073」関節内骨折観血的手術点数表K073関節内骨折観血的手術別に算定点数表の「9」手指関節内骨折観血的手術点数表K073関節内骨折観血的手術別に算定点数表、「10」足趾関節内骨折観血的手術点数表K073関節内骨折観血的手術別に算定点数表、「K080」関節形成手術点数表K080関節形成手術別に算定点数表の「9」手指関節形成手術点数表K080関節形成手術別に算定点数表、「10」足趾関節形成手術点数表K080関節形成手術別に算定点数表、「K082」人工関節置換術点数表K082人工関節置換術別に算定点数表の「7」人工手指関節置換術及び「8」人工足趾関節置換術を除く。)(ハ) 同一指内の骨及び関節(中手部・中足部若しくは中手骨・中足骨を含む。)のそれぞれを同一手術野とする手術は、次に掲げる手術である。「K045」骨折経皮的鋼線刺入固定術点数表K045骨折経皮的鋼線刺入固定術別に算定点数表「K046」骨折観血的手術点数表K046骨折観血的手術別に算定点数表「K063」関節脱臼観血的整復術点数表K063関節脱臼観血的整復術別に算定点数表「K073」関節内骨折観血的手術点数表K073関節内骨折観血的手術別に算定点数表「K078」関節観血的固定術点数表K078関節観血的固定術別に算定点数表「K080」関節形成手術点数表K080関節形成手術別に算定点数表「K082」人工関節置換術点数表K082人工関節置換術別に算定点数表「K082-3」人工関節再置換術点数表K082-3人工関節再置換術別に算定点数表イ デブリードマン点数表K002デブリードマン別に算定点数表その他(イ)、(ロ)及び(ハ)に該当しない手術については、第1指から第5指までを同一手術野として取り扱い、当該手術のうち2以上の手術を複数指に行った場合には、「通則 14」における「別に厚生労働大臣が定める場合」に該当する場合を除き、主たる手術の所定点数のみを算定する。ウ (イ)及び(ロ)に掲げる手術と、 (ハ)に掲げる手術を同時に行った場合にあっては、「通則 14」における「別に厚生労働大臣が定める場合」に該当する場合を除き、同一指に対して行われたものは主たる手術の点数を算定し、別々の指に対して行われたものはそれぞれ所定の点数を算定する。エ 第1指から第5指までを別の手術野として取り扱う手術(同一指内の骨及び関節を別の手術野として取り扱う手術を含む。)と、第1指から第5指までを同一手術野として取り扱う手術を同時に行った場合にあっては、それぞれの手術が別々の指に対して行われたものであっても、「通則 14」における「別に厚生労働大臣が定める場合」に該当する場合を除き、主たる手術の所定点数のみを算定する。ただし、第1指から第5指までを別の手術野として取り扱う手術(同一指内の骨及び関節を別の手術野として取り扱う手術を含む。)を複数指に対し行った場合に、それぞれの点数を合算した点数が、同一手術野として取り扱う手術の点数よりも高くなる場合にあっては、いずれかにより算定する。 (5) 眼球の手術(第1節手術料第4款眼に掲げるものをいう。)については、片眼を同一手術野として取り扱う。
(6) 多発性囊腫等で近接しているものについては、数か所の切開を行った場合でも1切開として算定する。また、麦粒腫、霰粒腫等については、同一瞼内にあるものについては1回として算定する。
(7) 骨折整復と脱臼整復を併施した場合については、骨折部位と関節との距離やそれぞれの整復が非観血的に行われたか観血的に行われたか、また、一方の整復手技が他方の整復手技と個別に行われる場合と、併せて1手術とみなすのが適当な場合等によって異なるが、一般には近接部位の場合は通例同一手術野の手術として「通則 14」により主たる手術の所定点数のみにより算定する。ただし、(4)の(ハ)に掲げる場合は別に算定できる。
(8) 悪性腫瘍に対する手術において、「K469」頸部郭清術点数表K469頸部郭清術別に算定点数表(ネックディセクション)及び「K627」リンパ節群郭清術点数表K627リンパ節群郭清術別に算定点数表の「2」は所定点数に含まれ、特に規定する場合を除き、別に算定できない。 (9) 「通則 14」の植皮術とは「K013」分層植皮術点数表K013分層植皮術別に算定点数表及び「K013-2」全層植皮術点数表K013-2全層植皮術別に算定点数表をいう。 (10) 「通則 14」の神経移植術点数表K198神経移植術23,520点点数表とは「K198」神経移植術点数表K198神経移植術23,520点点数表をいう。20 手術の中絶等の場合の算定方法 (1) 手術の開始後、患者の病状の急変等やむを得ない事情により手術を中途で中絶せざるを得なかった場合においては、当該中絶までに施行した実態に最も近似する手術項目の所定点数により算定する。例えば、胃切除術点数表K655胃切除術別に算定点数表を行うべく開腹したが、適応でないのでそのまま手術創を閉じた場合は、「K636」試験開腹術点数表K636試験開腹術6,660点点数表の所定点数により算定する。なお、術前において中絶した場合は、算定の対象にならない。 (2) 妊娠9か月において子宮出血があり、前置胎盤の疑いで入院し、止血剤注射を行い帝王切開の準備として諸器械の消毒を終わったところ出血が止まり、そのまま分娩した場合の消毒に要した諸経費は、保険給付の対象とならない。
(3) 手術の準備をしていたところ、患者が来院しなかったとき又は患者が手術の術前において手術不能となった場合は保険給付の対象とならない。21 臓器等移植における組織適合性試験及び臓器等提供者に係る感染症検査の取扱い
(1) 組織適合性試験ア 組織適合性試験とは、HLA型クラスⅠ(A、B、C)、クラスⅡ(DR、DQ、DP)、リンパ球直接交差試験(ダイレクト・クロスマッチテスト)及びDNAタイピングをいう。イ 次に掲げる臓器等移植の提供者に係る組織適合性試験の費用は所定点数に含まれ、別に算定できない。「K514-3」移植用肺採取術(死体)(両側)点数表K514-3移植用肺採取術(死体)(両側)80,460点点数表「K514-5」移植用部分肺採取術(生体)点数表K514-5移植用部分肺採取術(生体)60,750点点数表「K605」移植用心採取術点数表K605移植用心採取術68,490点点数表「K605-3」移植用心肺採取術点数表K605-3移植用心肺採取術100,040点点数表「K697-4」移植用部分肝採取術(生体)点数表K697-4移植用部分肝採取術(生体)別に算定点数表「K697-6」移植用肝採取術(死体)点数表K697-6移植用肝採取術(死体)86,700点点数表「K709-2」移植用膵採取術(死体)点数表K709-2移植用膵採取術(死体)77,240点点数表「K709-4」移植用膵腎採取術(死体)点数表K709-4移植用膵腎採取術(死体)84,080点点数表「K716-3」移植用部分小腸採取術(生体)点数表K716-3移植用部分小腸採取術(生体)56,850点点数表「K716-5」移植用小腸採取術(死体)点数表K716-5移植用小腸採取術(死体)65,140点点数表「K779」移植用腎採取術(生体)点数表K779移植用腎採取術(生体)35,700点点数表「K779-2」移植用腎採取術(死体)点数表K779-2移植用腎採取術(死体)43,400点点数表「K779-3」腹腔鏡下移植用腎採取術(生体)点数表K779-3腹腔鏡下移植用腎採取術(生体)51,850点点数表「K921」造血幹細胞採取の「1」骨髄採取の「イ」同種移植の場合「K921」造血幹細胞採取の「2」末梢血幹細胞採取の「イ」同種移植の場合ウ 次に掲げる臓器等移植の移植者に係る組織適合性試験の費用は所定点数に含まれ、別に算定できない。「K014」皮膚移植術(生体・培養)点数表K014皮膚移植術(生体・培養)6,110点点数表「K014-2」皮膚移植術(死体)施設基準K014皮膚移植術(死体)施設基準 › 特掲診療料 › 手術「K059」骨移植術(軟骨移植術を含む。)点数表K059骨移植術(軟骨移植術を含む。)別に算定点数表「K514-4」同種死体肺移植術施設基準K514-4同種死体肺移植術施設基準 › 特掲診療料「K514-6」生体部分肺移植術施設基準K514-6生体部分肺移植術施設基準 › 特掲診療料「K605-2」同種心移植術施設基準K605-2同種心移植術施設基準 › 特掲診療料「K605-4」同種心肺移植術施設基準K605-4同種心肺移植術施設基準 › 特掲診療料「K697-5」生体部分肝移植術施設基準K697-5生体部分肝移植術施設基準 › 特掲診療料「K697-7」同種死体肝移植術施設基準K697-7同種死体肝移植術施設基準 › 特掲診療料「K709-3」同種死体膵移植術点数表K709-3同種死体膵移植術112,570点点数表「K709-5」同種死体膵腎移植術点数表K709-5同種死体膵腎移植術140,420点点数表「K709-6」同種死体膵島移植術施設基準K709-6同種死体膵島移植術施設基準 › 特掲診療料「K716-4」生体部分小腸移植術施設基準K716-4生体部分小腸移植術施設基準 › 特掲診療料「K716-6」同種死体小腸移植術施設基準K716-6同種死体小腸移植術施設基準 › 特掲診療料「K780」同種死体腎移植術施設基準K780同種死体腎移植術施設基準 › 特掲診療料「K780-2」生体腎移植術施設基準K780-2生体腎移植術施設基準 › 特掲診療料「K922」造血幹細胞移植点数表K922造血幹細胞移植別に算定点数表の「1」骨髄移植の「イ」同種移植の場合「K922」造血幹細胞移植点数表K922造血幹細胞移植別に算定点数表の「2」末梢血幹細胞移植の「イ」同種移植の場合エ 次に掲げる臓器等移植の提供者及び移植者に係る組織適合性試験の費用は所定点数に含まれ、別に算定できない。「K922」造血幹細胞移植点数表K922造血幹細胞移植別に算定点数表の「3」臍帯血移植 (2) 臓器等提供者に係る感染症検査ア 臓器等提供者に係る感染症検査とは、HBs 抗原、HBc 抗体半定量・定量、HCV抗体定性・定量、HIV-1抗体、HIV-2抗体定性・定量、HTLV-Ⅰ抗体定性、HTLV-Ⅰ抗体半定量、HTLV-Ⅰ抗体、HTLV-Ⅰ抗体(ウエスタンブロット法及びラインブロット法)、HTLV-1核酸検出、梅毒トレポネーマ抗体半定量、梅毒トレポネーマ抗体定量又はサイトメガロウイルス抗体(同一検査で定性及び定量測定がある場合は、いずれか1つの検査に限り、HTLV-Ⅰ抗体定性、HTLV-Ⅰ抗体半定量及びHTLV-Ⅰ抗体については、このうちいずれか1つの検査に限る。)の全部又は一部をいう。ただし、HTLV-Ⅰ抗体(ウエスタンブロット法及びラインブロット法)及びHTLV-1核酸検出については、生体部分肺移植、生体部分肝移植、生体腎移植又は生体部分小腸移植の場合であって、HTLV-1感染の診断指針に基づき実施された場合に限る。イ 次に掲げる臓器等移植に際し、必要に応じ臓器等提供者に係る感染症検査を行った場合には、スクリーニングにつき、1回に限り別に算定する。「K014」皮膚移植術(生体・培養)点数表K014皮膚移植術(生体・培養)6,110点点数表「K514-5」移植用部分肺採取術(生体)点数表K514-5移植用部分肺採取術(生体)60,750点点数表「K697-4」移植用部分肝採取術(生体)点数表K697-4移植用部分肝採取術(生体)別に算定点数表「K716-3」移植用部分小腸採取術(生体)点数表K716-3移植用部分小腸採取術(生体)56,850点点数表「K779」移植用腎採取術(生体)点数表K779移植用腎採取術(生体)35,700点点数表「K779-3」腹腔鏡下移植用腎採取術(生体)点数表K779-3腹腔鏡下移植用腎採取術(生体)51,850点点数表「K921」造血幹細胞採取の「1」骨髄採取の「イ」同種移植の場合「K921」造血幹細胞採取の「2」末梢血幹細胞採取の「イ」同種移植の場合「K922」造血幹細胞移植点数表K922造血幹細胞移植別に算定点数表の「3」臍帯血移植ウ 次に掲げる臓器等移植に際し行った臓器等提供者に係る感染症検査は、所定点数に含まれ、別に算定できない。「K259」角膜移植術施設基準K259角膜移植術施設基準 › 特掲診療料「K709-2」移植用膵採取術(死体)点数表K709-2移植用膵採取術(死体)77,240点点数表(死体膵(臓器の移植に関する法律(平成9年法律第 104 号)第6条第2項に規定する脳死した者の身体から採取された膵を除く。)を採取する場合に限る。)「K709-4」移植用膵腎採取術(死体)点数表K709-4移植用膵腎採取術(死体)84,080点点数表(死体膵腎(臓器の移植に関する法律第6条第2項に規定する脳死した者の身体から採取された膵腎を除く)を移植する場合に限る。)「K780」同種死体腎移植術施設基準K780同種死体腎移植術施設基準 › 特掲診療料(死体腎(臓器の移植に関する法律第6条第2項に規定する脳死した者の身体から採取された腎を除く)を移植する場合に限る。)エ 臓器の移植に関する法律第6条第2項に規定する脳死した者の身体から採取して臓器等移植を行った場合の臓器等提供者に係る感染症検査は、次に掲げる所定点数に含まれ、別に算定できない。「K914」脳死臓器提供管理料点数表K914脳死臓器提供管理料40,000点点数表22 第1節第2款筋骨格系・四肢・体幹に掲げる手術のうち、関節鏡下による手術については、内視鏡を用いた場合についても算定できる。23 既に保険適用されている腹腔鏡下手術以外の手術で腹腔鏡を用いる場合については、その都度当局に内議し準用が通知されたもののみが保険給付の対象となる。それ以外の場合については、その手術を含む診療の全体が保険適用とならないので留意されたい。なお、胸腔鏡下手術及び内視鏡手術用支援機器を用いた手術も同様の取扱いとする。24 「通則 17」の加算を算定した場合は、周術期口腔機能管理を実施した歯科医療機関名(医科歯科併設の保険医療機関を除く。)を診療録に記載すること。なお、悪性腫瘍手術は病理診断により悪性腫瘍であることが確認された場合に限り算定できる。25 性同一性障害の患者に対して次に掲げる手術を行う場合は、届出を行った場合に限り算定できる。「K475」乳房切除術点数表K475乳房切除術6,040点点数表「K818」尿道形成手術点数表K818尿道形成手術別に算定点数表の「1」前部尿道「K819」尿道下裂形成手術点数表K819尿道下裂形成手術33,790点点数表「K819-2」陰茎形成術点数表K819-2陰茎形成術60,610点点数表「K825」陰茎全摘術点数表K825陰茎全摘術16,630点点数表「K830」精巣摘出術点数表K830精巣摘出術3,816点点数表「K851」会陰形成手術点数表K851会陰形成手術別に算定点数表の「1」筋層に及ばないもの「K859」造腟術、腟閉鎖症術点数表K859造腟術、腟閉鎖症術別に算定点数表の「2」遊離植皮によるもの「K859」造腟術、腟閉鎖症術点数表K859造腟術、腟閉鎖症術別に算定点数表の「4」腸管形成によるもの「K859」造腟術、腟閉鎖症術点数表K859造腟術、腟閉鎖症術別に算定点数表の「5」筋皮弁移植によるもの「K877」子宮全摘術点数表K877子宮全摘術28,210点点数表「K877-2」腹腔鏡下腟式子宮全摘術点数表K877-2腹腔鏡下腟式子宮全摘術42,050点点数表「K888」子宮附属器腫瘍摘出術(両側)点数表K888子宮附属器腫瘍摘出術(両側)別に算定点数表の「1」開腹によるもの「K888」子宮附属器腫瘍摘出術(両側)点数表K888子宮附属器腫瘍摘出術(両側)別に算定点数表の「2」腹腔鏡によるもの26 「通則 19」に掲げる手術を実施するに当たっては、実施前に臨床遺伝学に関わる専門的な知識及び技能を有する医師並びに乳腺外科、産婦人科又は婦人科の医師が参加するカンファレンスを実施し、遺伝カウンセリング等の結果を踏まえた治療方針の検討を行うこと。また当該カンファレンスにおける検討内容を踏まえ、当該手術の目的並びに当該手術の実施によって生じうる利益及び不利益について当該患者に事前に説明を行うこと。27 周術期栄養管理実施加算施設基準A109周術期栄養管理実施加算施設基準 › 特掲診療料 (1) 「通則 20」の周術期栄養管理実施加算施設基準A109周術期栄養管理実施加算施設基準 › 特掲診療料は、専任の管理栄養士が医師と連携し、周術期の患者の日々変化する栄養状態を把握した上で、術前・術後の栄養管理を適切に実施した場合に算定する。なお、術前の栄養管理を実施している場合、手術中に患者が死亡し、術後の栄養管理が実施できなかった場合であっても算定可能であり、当該加算は、一連の入院期間中に実施された手術のうち主たるものについて、1回に限り算定すること。 (2) 術前・術後の栄養管理を実施する際には、日本栄養治療学会の「静脈経腸栄養ガイドライン」又は ESPEN の「ESPEN Guideline:Clinical nutrition in surgery」等を参考とし、以下の項目を含めること。なお、必要に応じて入院前からの取組を実施すること。ア 栄養スクリーニングイ 栄養アセスメントウ 周術期における栄養管理の計画を作成エ 栄養管理の実施オ モニタリングカ 再評価及び必要に応じて直接的な指導、計画の見直し
(3) (2)を実施する場合には、院内の周術期の栄養管理に精通した医師と連携していることが望ましい。
(4) 「A233-2」栄養サポートチーム加算施設基準A233-2栄養サポートチーム加算施設基準 › 基本診療料 › 入院基本料等加算及び「B001」の「 10」入院栄養食事指導料は、別に算定できる。ただし、当該加算を算定する患者が、特定集中治療室管理料施設基準A301特定集中治療室管理料施設基準 › 基本診療料等を算定する治療室に入室した場合、早期栄養介入管理加算は算定できない。28 臓器移植実施体制確保加算 (1) 「通則 22」の臓器移植実施体制確保加算は、脳死又は心停止患者から提供された臓器について臓器採取術及び臓器移植術(以下この項において「臓器移植手術」という。)を実施する体制を確保及び維持するとともに、臓器移植手術の実施に向けた調整や準備を円滑かつ適切に実施することを評価したものであり、臓器あっせん機関からの打診があった場合には臓器移植手術を常時実施できる体制を確保するとともに、実際の受け入れに当たっては、「「臓器の移植に関する法律」の運用に関する指針(ガイドライン)」に基づき、臓器提供施設及び臓器あっせん機関との間で臓器移植手術の実施に係る調整を行い、必要に応じ臓器移植手術を実施する他の保険医療機関と連携して、臓器移植手術を実施した場合に算定する。なお、臓器採取術と臓器移植術を実施した保険医療機関がそれぞれ異なる場合であっても、臓器移植術を実施した医療機関において算定できる。
(2) 「通則 22」の「所定点数」とは、第1節手術料の各区分に掲げられた点数及び各区分の注に規定する加算(移植臓器提供加算を除く。)の合計をいい、通則の加算点数は含まない。29 外科医療確保特別加算疑義解釈同一手術野又は同一病巣に係る手術において、2種類以上の手術を同時 に行った場合に、外科医療確保特別加算の対象手術が従たる手術として所 定点数の 100 分の 50 を算定する場合、当該対象手術に対する当該加算の 点数はどのように考えればよいか。医科診療報酬点数表関係 (1) 「通則 23」に規定する長時間かつ高難度な手術とは、「K522-3」、「K524」の「2」から「K525-3」まで、「K526」の「2」、「K526」の「3」、「K527」から「K528-3」まで、「K529」から「K529-5」まで、「K530-2」、「K531」、「K532」の「2」から「K532-3」まで、「K640」の「2」、「K643」から「K643-3」まで、「K645」、「K645-2」、「K654-4」から「K655-2」まで、「K655-4」、「K655-5」、「K656-2」の「2」から「K657-2」まで、「K659」の「3」、「K660」の「3」、「K667-2」、「K671-2」の「1」、「K673」から「K677」の「3」まで、「K677-2」、「K680」、「K684」、「K684-2」、「K695」、「K695-2」、「K697-4」から「K697-7」まで、「K700」、「K700-4」、「K702」の「2」から「K704」まで、「K706」、「K709-2」から「K709-5」まで、「K711」、「K711-2」、「K716-3」から「K716-6」まで、「K719」の「2」、「K719-2」、「K719-3」、「K719-5」、「K719-6」、「K729-2」、「K732-2」、「K735」、「K735-3」、「K735-5」、「K740」から「K740-3」まで、「K742」の「4」、「K748」の「2」及び「K751」の「4」から「K751-3」までに掲げる手術をいう。
(2) 「通則 23」に規定する対象診療科とは当該加算を算定するものとして、地方厚生(支)局長に届出を行っている診療科をいう。
(3) 外科医療確保特別加算疑義解釈同一手術野又は同一病巣に係る手術において、2種類以上の手術を同時 に行った場合に、外科医療確保特別加算の対象手術が従たる手術として所 定点数の 100 分の 50 を算定する場合、当該対象手術に対する当該加算の 点数はどのように考えればよいか。医科診療報酬点数表関係は、対象診療科の医師が長時間かつ高難度な手術を実施した場合に限り算定できる。第1節 手術料第1款 皮膚・皮下組織