A102令和8年改定A102令和8年改定| 7対1入院基本料 | 1,810点 |
| 10対1入院基本料 | 1,515点 |
| 13対1入院基本料 | 1,274点 |
| 15対1入院基本料 | 1,092点 |
| 18対1入院基本料 | 935点 |
| 20対1入院基本料 | 883点 |
A204地域医療支援病院入院診療加算A204-2臨床研修病院入院診療加算A204-3紹介受診重点医療機関入院診療加算A205救急医療管理加算A205-3妊産婦緊急搬送入院加算A206在宅患者緊急入院診療加算A207診療録管理体制加算A207-2医師事務作業補助体制加算A001電子的診療情報連携体制整備加算A208乳幼児加算・幼児加算A210難病等特別入院診療加算A213看護配置加算A214看護補助加算A218地域加算A218-2離島加算A219療養環境加算A220HIV感染者療養環境特別加算A220-2特定感染症患者療養環境特別加算A220-3特定薬剤治療環境特別加算A233-2栄養サポートチーム加算口腔くう管理連携加算A234医療安全対策加算A234-2感染対策向上加算A234-3患者サポート体制充実加算A234-5報告書管理体制加算A236-2ハイリスク妊娠管理加算術後疼とう痛管理チーム加算A243地域支援・医薬品供給対応体制加算A243-2バイオ後続品使用体制加算A244病棟薬剤業務実施加算A245データ提出加算A246入退院支援加算A247認知症ケア加算A248精神疾患診療体制加算A250薬剤総合評価調整加算A251排尿自立支援加算A252地域医療体制確保加算A253協力対象施設入所者入院加算注1 病院(特定機能病院を除く。)の結核病棟(医療法第7条第2項第3号に規定する結核病床に係る病棟として地方厚生局長等に届出のあったものをいう。以下この表において同じ。)であって、看護配置、看護師比率その他の事項につき別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして保険医療機関が地方厚生局長等に届け出た病棟に入院している患者(第3節の特定入院料を算定する患者を除く。)について、当該基準に係る区分に従い、それぞれ所定点数を算定する。ただし、通則第7号に規定する保険医療機関の病棟については、この限りでない。
注2 注1に規定する病棟以外の結核病棟については、当分の間、地方厚生局長等に届け出た場合に限り、当該病棟に入院している患者(第3節の特定入院料を算定する患者を除く。)について、特別入院基本料として、678点を算定できる。ただし、注1に規定する別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合するものとして地方厚生局長等に届け出ていた病棟であって、当該基準のうち別に厚生労働大臣が定めるもののみに適合しなくなったものとして地方厚生局長等に届け出た病棟については、当該病棟に入院している患者(第3節の特定入院料を算定する患者を除く。)について、当該基準に適合しなくなった後の直近3月に限り、月平均夜勤時間超過減算として、それぞれの所定点数から100分の15に相当する点数を減算する。なお、別に厚生労働大臣が定める場合には、算定できない。
注3 注1及び注2の規定にかかわらず、別に厚生労働大臣が定める患者については、特別入院基本料を算定する。
注4 当該病棟の入院患者の入院期間に応じ、次に掲げる点数をそれぞれ1日につき所定点数に加算する。
イ14日以内の期間600点
(特別入院基本料等については、500点)
ロ15日以上30日以内の期間480点
(特別入院基本料等については、400点)
ハ31日以上60日以内の期間360点
(特別入院基本料等については、300点)
ニ61日以上90日以内の期間120点
注5 当該病棟においては、第2節の各区分に掲げる入院基本料等加算のうち、次に掲げる加算について、同節に規定する算定要件を満たす場合に算定できる。
イ 地域医療支援病院入院診療加算
ロ 臨床研修病院入院診療加算施設基準A204-2臨床研修病院入院診療加算施設基準 › 基本診療料
ハ 紹介受診重点医療機関入院診療加算
ニ 救急医療管理加算施設基準A205救急医療管理加算施設基準 › 基本診療料
ホ 妊産婦緊急搬送入院加算施設基準A205-3妊産婦緊急搬送入院加算施設基準 › 基本診療料
ヘ 在宅患者緊急入院診療加算
ト 診療録管理体制加算施設基準A207診療録管理体制加算施設基準 › 基本診療料
チ 医師事務作業補助体制加算施設基準A207-2医師事務作業補助体制加算施設基準 › 基本診療料(50対1補助体制加算、75対1補助体制加算又は100対1補助体制加算に限る。)
リ 電子的診療情報連携体制整備加算点数表A207-5電子的診療情報連携体制整備加算別に算定点数表
ヌ 乳幼児加算・幼児加算
ル 難病等特別入院診療加算(難病患者等入院診療加算に限る。)
ヲ 超重症児(者)入院診療加算・準超重症児(者)入院診療加算施設基準A212超重症児(者)入院診療加算・準超重症児(者)入院診療加算施設基準 › 基本診療料
ワ 看護配置加算施設基準A213看護配置加算施設基準 › 基本診療料
カ 看護補助加算施設基準A214看護補助加算施設基準 › 基本診療料
ヨ 地域加算施設基準A218地域加算施設基準 › 基本診療料
タ 離島加算
レ 療養環境加算施設基準A219療養環境加算施設基準 › 基本診療料
ソ HIV感染者療養環境特別加算
ツ 特定感染症患者療養環境特別加算
ネ 特定薬剤治療環境特別加算
ナ 栄養サポートチーム加算施設基準A233-2栄養サポートチーム加算施設基準 › 基本診療料 › 入院基本料等加算
ラ 口腔くう管理連携加算
ム 医療安全対策加算
ウ 感染対策向上加算
ヰ 患者サポート体制充実加算施設基準A234-3患者サポート体制充実加算施設基準 › 基本診療料 › 入院基本料等加算
ノ 報告書管理体制加算施設基準A234-5報告書管理体制加算施設基準 › 基本診療料 › 入院基本料等加算
オ 褥瘡じよくそう
ハイリスク患者ケア加算
ク ハイリスク妊娠管理加算施設基準A236-2ハイリスク妊娠管理加算施設基準 › 基本診療料 › 入院基本料等加算
ヤ 術後疼とう痛管理チーム加算
マ 地域支援・医薬品供給対応体制加算疑義解釈「特掲診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについ て」(令和8年3月5日保医発 0305 第8号)の第 92 地域支援・医薬品 供給対応体制加算の2(3)コ(ト)において、「当該保険薬局及び当該 保険薬局に併設される医薬品の店舗販売業(医薬品、医療機器等の品質、 有効性及び安全性の確保等に関する法律第 25 条第1号に基づく許可を有 する店舗)において、薬事未承認の研究用試薬又は検査サービスを販売又 は提供していないこと。」とあるが、当該保険薬局が属する法人が、薬事 未承認の研究用試薬又は検査サービスをインターネット上で販売又は提 供している場合は、当該施設基準を満たすか。調剤報酬点数表関係
ケ バイオ後続品使用体制加算施設基準A243-2バイオ後続品使用体制加算施設基準 › 基本診療料 › 入院基本料等加算
フ 病棟薬剤業務実施加算施設基準A244病棟薬剤業務実施加算施設基準 › 基本診療料 › 入院基本料等加算(1又は2に限る。)
コ データ提出加算施設基準A245データ提出加算施設基準 › 基本診療料 › 入院基本料等加算
エ 入退院支援加算施設基準A246入退院支援加算施設基準 › 基本診療料 › 入院基本料等加算(1のハ又は2のロに限る。)
テ 医療的ケア児(者)入院前支援加算施設基準A246-3医療的ケア児(者)入院前支援加算施設基準 › 基本診療料 › 入院基本料等加算
ア 認知症ケア加算施設基準A247認知症ケア加算施設基準 › 基本診療料 › 入院基本料等加算
サ 精神疾患診療体制加算施設基準A248精神疾患診療体制加算施設基準 › 基本診療料 › 入院基本料等加算
キ 薬剤総合評価調整加算
ユ 排尿自立支援加算施設基準A251排尿自立支援加算施設基準 › 基本診療料 › 入院基本料等加算
メ 地域医療体制確保加算施設基準A252地域医療体制確保加算施設基準 › 基本診療料 › 入院基本料等加算(7対1入院基本料又は10対1入院基本料を算定するものに限る。)
ミ 協力対象施設入所者入院加算施設基準A253協力対象施設入所者入院加算施設基準 › 基本診療料 › 入院基本料等加算
注6 注1に規定する別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合するものとして地方厚生局長等に届け出ていた病棟であって、当該基準のうち別に厚生労働大臣が定めるもののみに適合しなくなったものとして地方厚生局長等に届け出た病棟については、注2の規定にかかわらず、当該病棟に入院している患者(第3節の特定入院料を算定する患者を除く。)について、当分の間、夜勤時間特別入院基本料として、それぞれの所定点数の100分の70に相当する点数を算定できる。ただし、当該点数が注2本文に規定する特別入院基本料の点数を下回る場合は、本文の規定にかかわらず、688点を算定できる。
注7 注1に規定する別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合するものとして地方厚生局長等に届け出ていた病棟(別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たすものに限る。)であって、当該基準のうち別に厚生労働大臣が定めるもののみに適合しなくなったものとして地方厚生局長等に届け出た場合に限り、注2の本文の規定にかかわらず、当該病棟に入院している患者(第3節の特定入院料を算定する患者を除く。)については、重症患者割合特別入院基本料として、それぞれの所定点数の100分の95に相当する点数により算定する。
注8 別に厚生労働大臣が定める保険医療機関においては、別に厚生労働大臣が定める日の入院基本料(特別入院基本料等を含む。)は、夜間看護体制特定日減算として、次のいずれにも該当する場合に限り、所定点数の100分の5に相当する点数を減算する。
イ 年6日以内であること。
ロ 当該日が属する月が連続する2月以内であること。