A204-3令和8年改定紹介受診重点医療機関入院診療加算(入院初日)
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800点
令和8年改定800点
通知算定上の留意事項
(1) 紹介受診重点医療機関入院診療加算は、紹介受診重点医療機関における、入院の前後の外来や医療機器・設備等、医療資源の活用が大きく、紹介患者への外来を基本とする外来を担う機能等を評価するものであり、入院初日に算定する。当該加算を算定する場合は、「A204」地域医療支援病院入院診療加算は別に算定できない。
(2) (1)にかかわらず入院初日に病棟単位で行うべき特定入院料以外の特定入院料を算定した場合については、入院基本料の入院期間の計算により一連の入院期間とされる期間中に特定入院料を算定しなくなった日(当該日が退院日の場合は、退院日)において1回に限り算定する。