O001新設令和8年改定O001新設令和8年改定| 初診時 | 17点 |
| 再診時等 | 4点 |
| 同一建物居住者等以外の場合 | 79点 |
| イ以外の場合 | 19点 |
注2 2については、当該保険医療機関において勤務する職員の賃金の改善を図る体制につき別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表中の患者以外の患者に対して再診点数表A001再診料76点点数表又は短期滞在手術等基本料点数表A400短期滞在手術等基本料別に算定点数表1を算定すべき手術又は検査を行った場合に、所定点数を算定する。
注3 3のイについては、当該保険医療機関において勤務する職員の賃金の改善を図る体制につき別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、在宅点数表C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表で療養を行っている患者であって通院が困難なものに対して、次のいずれかに該当する訪問診療点数表C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表を行った場合に算定する。
イ 当該患者の同意を得て、計画的な医学管理の下に定期的に訪問して診療を行った場合(区分番号A000に掲げる初診料点数表A000初診料291点点数表を算定する初診点数表A000初診料291点点数表の日に訪問して診療を行った場合及び有料老人ホーム疑義解釈在宅患者訪問診療料 同一建物居住者の取扱い在宅医療その他これに準ずる施設(以下この区分番号において「有料老人ホーム疑義解釈在宅患者訪問診療料 同一建物居住者の取扱い在宅医療等」という。)に併設される保険医療機関が、当該有料老人ホーム疑義解釈在宅患者訪問診療料 同一建物居住者の取扱い在宅医療等に入居している患者に対して行った場合を除く。)であって、当該患者が同一建物居住者疑義解釈在宅患者訪問診療料 同一建物居住者の取扱い在宅医療(当該患者と同一の建物に居住する他の患者に対して当該保険医療機関が同一日疑義解釈初診料 同一日に複数科受診した場合基本診療料 › 初診料に訪問診療点数表C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表を行う場合の当該患者をいう。以下この区分番号において同じ。)以外である場合
ロ 区分番号C002に掲げる在宅点数表C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表時医学総合管理料、区分番号C002-2に掲げる施設入居時等医学総合管理料又は区分番号C003に掲げる在宅がん医療総合診療料施設基準C003在宅がん医療総合診療料施設基準 › 特掲診療料 › 在宅医療の算定要件を満たす他の保険医療機関の求めに応じ、当該他の保険医療機関から紹介された患者に対して、当該患者の同意を得て、計画的な医学管理の下に訪問して診療を行った場合(有料老人ホーム疑義解釈在宅患者訪問診療料 同一建物居住者の取扱い在宅医療等に併設される保険医療機関が、当該有料老人ホーム疑義解釈在宅患者訪問診療料 同一建物居住者の取扱い在宅医療等に入居している患者に対して行った場合を除く。)であって、当該患者が同一建物居住者疑義解釈在宅患者訪問診療料 同一建物居住者の取扱い在宅医療以外である場合
ハ 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関(在宅療養支援診療所施設基準B004在宅療養支援診療所施設基準 › 特掲診療料又は在宅療養支援病院施設基準C002在宅療養支援病院施設基準 › 特掲診療料 › 在宅医療に限る。)において、在宅点数表C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表での療養を行っている末期の悪性腫瘍の患者であって通院が困難なものに対して、当該患者の同意を得て、計画的な医学管理の下に総合的な医療を提供した場合(訪問診療点数表C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表を行った場合に限る。)
注4 3のロについては、当該保険医療機関において勤務する職員の賃金の改善を図る体制につき別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、在宅点数表C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表で療養を行っている患者であって通院が困難なものに対して、次のいずれかに該当する訪問診療点数表C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表を行った場合に算定する。
イ 当該患者の同意を得て、計画的な医学管理の下に定期的に訪問して診療を行った場合(区分番号A000に掲げる初診料点数表A000初診料291点点数表を算定する初診点数表A000初診料291点点数表の日に訪問して診療を行った場合及び有料老人ホーム疑義解釈在宅患者訪問診療料 同一建物居住者の取扱い在宅医療等に併設される保険医療機関が、当該有料老人ホーム疑義解釈在宅患者訪問診療料 同一建物居住者の取扱い在宅医療等に入居している患者に対して行った場合を除く。)であって、当該患者が同一建物居住者疑義解釈在宅患者訪問診療料 同一建物居住者の取扱い在宅医療である場合
ロ 区分番号C002に掲げる在宅点数表C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表時医学総合管理料、区分番号C002-2に掲げる施設入居時等医学総合管理料又は区分番号C003に掲げる在宅がん医療総合診療料施設基準C003在宅がん医療総合診療料施設基準 › 特掲診療料 › 在宅医療の算定要件を満たす他の保険医療機関の求めに応じ、当該他の保険医療機関から紹介された患者に対して、当該患者の同意を得て、計画的な医学管理の下に訪問して診療を行った場合(有料老人ホーム疑義解釈在宅患者訪問診療料 同一建物居住者の取扱い在宅医療等に併設される保険医療機関が、当該有料老人ホーム疑義解釈在宅患者訪問診療料 同一建物居住者の取扱い在宅医療等に入居している患者に対して行った場合を除く。)であって、当該患者が同一建物居住者疑義解釈在宅患者訪問診療料 同一建物居住者の取扱い在宅医療である場合
ハ 有料老人ホーム疑義解釈在宅患者訪問診療料 同一建物居住者の取扱い在宅医療等に併設される保険医療機関が、当該有料老人ホーム疑義解釈在宅患者訪問診療料 同一建物居住者の取扱い在宅医療等に入居している患者に対して訪問診療点数表C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表を行った場合
注5 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、継続して賃上げに係る取組を実施した保険医療機関については、1、2並びに3のイ及びロの所定点数に代えて、それぞれ23点、6点、107点及び26点を算定する。
注6 1から3までに規定する点数について、令和9年6月以降においては、それぞれ所定点数の100分の200に相当する点数により算定する。
注7 注5に規定する点数について、令和9年6月以降においては、1、2並びに3のイ及びロの所定点数に代えて、それぞれ40点、10点、186点及び45点を算定する。
O001外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)施設基準 › 特掲診療料 › その他は、当該保険医療機関に勤務する職員(40歳以上の医A000初診料291点点数表、再診点数表A001再診料76点点数表又C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表(以下この節において「初診点数表A000初診料291点点数表等」という。)を行った場合に算定できる。O001外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)施設基準 › 特掲診療料 › その他の「1」については、「A000」初診料点数表A000初診料291点点数表、「B0B001-2小児科外来診療料施設基準 › 特掲診療料の「1」の「イ」若しくは「2」の「イ」又は「B001-B001小児かかりつけ診療料施設基準 › 特掲診療料の「1」の「イ」の「(1)」、「1」の「ロ」のO001外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)施設基準 › 特掲診療料 › その他の「2」については、「A001」再診料点数表A001再診料76点点数表、「A0A002外来診療料77点点数表、「A400」短期滞在手術等基本料点数表A400短期滞在手術等基本料別に算定点数表の「1」、「B001-2」小児A002外来診療料77点点数表の「1」の「ロ」若しくは「2」の「ロ」、「B001-2-7」外来リハB001-2-8外来放射線照射診療料施設基準 › 特掲診療料、「B001-2-B001-2-9地域包括診療料施設基準 › 特掲診療料、「B001-2-11」小児かかりつけ診療料施設基準B001小児かかりつけ診療料施設基準 › 特掲診療料の「1」の「イ」のB001外来腫瘍化学療法診療料施設基準 › 特掲診療料を算定した場合にO001外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)施設基準 › 特掲診療料 › その他の「3」の「イ」については、「C001」在宅点数表C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表患C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表料(Ⅰ)の「1」の「イ」若しくは「2」の「イ」又は「C003」在宅点数表C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表がん医C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表を行った場合に限る。)を算定した場合に限り、算定でO001外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)施設基準 › 特掲診療料 › その他の「3」の「ロ」については、「C001」在宅点数表C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表患C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表料(Ⅰ)の「1」の「ロ」若しくは「2」の「ロ」又は「C001-2」在宅点数表C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表患C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表料(Ⅱ)を算定した場合に限り、算定できる。