疑義解釈その22024-04-12 発出令和6年改定改定

「O101」外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)、「P101」歯科外 来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)、 「P102」入院…

令和6年改定 › 医科診療報酬点数表関係

質問

「O101」外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)、「P101」歯科外 来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)、 「P102」入院ベースアップ評価料 及び「訪問看護療養費に係る指定訪問看護の費用の額の算定方法」におけ る「06」訪問看護ベースアップ評価料(Ⅱ)の施設基準において「常勤 換算2名以上の対象職員が勤務していること。」とあるが、育児休業、介 護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成3年法 律第 76 号)第 23 条第1項若しくは第3項又は第 24 条の規定による措置 が講じられ、当該労働者の所定労働時間が短縮された者の場合、常勤とみ なしてよいか。

回答

週 30 時間以上勤務している者であれば、常勤とみなすこと。

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