疑義解釈その22024-04-12 発出令和6年改定改定
「O101」外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)、「P101」歯科外 来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)、 「P102」入院…
令和6年改定 › 医科診療報酬点数表関係
問
質問
「O101」外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)点数表O002外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)区分参照点数表、「P101」歯科外 来・在宅点数表C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)区分参照点数表ベースアップ評価料(Ⅱ)、 「P102」入院ベースアップ評価料施設基準O003入院ベースアップ評価料施設基準 › 特掲診療料 › その他 及び「訪問看護療養費に係る指定訪問看護の費用の額の算定方法」におけ る「06」訪問看護ベースアップ評価料(Ⅱ)の施設基準において「常勤 換算2名以上の対象職員が勤務していること。」とあるが、育児休業、介 護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成3年法 律第 76 号)第 23 条第1項若しくは第3項又は第 24 条の規定による措置 が講じられ、当該労働者の所定労働時間が短縮された者の場合、常勤とみ なしてよいか。
答
回答
週 30 時間以上勤務している者であれば、常勤とみなすこと。