疑義解釈その22024-04-12 発出令和6年改定改定
「O101」外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)、「P101」歯科外 来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)、 「P102」入院…
令和6年改定 › 医科診療報酬点数表関係
問
質問
「O101」外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)点数表O002外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)区分参照点数表、「P101」歯科外 来・在宅ベースアップ評価料疑義解釈ベースアップ評価料等の対象職員において、常勤職員がおらず非常勤職員のみで運営している保険医療機関等の場合、対象職員の常勤換算数はどのように算出するか。看護職員処遇改善評価料及びベースアップ評価料関係(Ⅱ)、 「P102」入院ベースアップ評価料施設基準O003入院ベースアップ評価料施設基準 › 特掲診療料 › その他 及び「訪問看護療養費に係る指定訪問看護の費用の額の算定方法」におけ る「06」訪問看護ベースアップ評価料疑義解釈ベースアップ評価料等の対象職員において、常勤職員がおらず非常勤職員のみで運営している保険医療機関等の場合、対象職員の常勤換算数はどのように算出するか。看護職員処遇改善評価料及びベースアップ評価料関係(Ⅱ)の施設基準において「常勤 換算2名以上の対象職員が勤務していること。」とあるが、育児休業、介 護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成3年法 律第 76 号)第 23 条第1項若しくは第3項又は第 24 条の規定による措置 が講じられ、当該労働者の所定労働時間が短縮された者の場合、常勤とみ なしてよいか。
答
回答
週 30 時間以上勤務している者であれば、常勤とみなすこと。