疑義解釈その12024-03-28 発出令和6年改定改定
外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)及び歯科外来・在宅ベースア ップ評価料(Ⅱ)の施設基準において、「【B】に基づき、別表…
令和6年改定 › 医科診療報酬点数表関係
問
質問
外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)点数表O002外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)区分参照点数表及び歯科外来・在宅ベースア ップ評価料(Ⅱ)の施設基準において、「【B】に基づき、別表5に従 い該当するいずれかの区分を届け出ること。」とあるが、「該当するい ずれかの区分」について、どのように考えればよいか。
答
回答
例えば、 【B】の値が 3.0 である場合については、保険医療機関(医科) 看ベ-5 は「外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)点数表O002外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)区分参照点数表1」、「外来・在宅ベースアッ プ評価料(Ⅱ)2」又は「外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)点数表O002外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)区分参照点数表3」の いずれか、保険医療機関(歯科)は「歯科外来・在宅ベースアップ評価 料(Ⅱ)1」、「歯科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)点数表O002外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)区分参照点数表2」又は「歯 科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)点数表O002外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)区分参照点数表3」のいずれかを届け出ること ができる。 なお、訪問看護ベースアップ評価料(Ⅱ)についても同様の取扱いと なる。