疑義解釈その52026-05-08 発出令和8年改定改定
令和8年度の「賃金改善実績報告書」及び「賃金改善中間報告書」において記載する「ベースアップ評価料等による収入の実績額」について、外来・在宅ベースアップ評価料…
令和8年改定 › 入院時食事療養費関係
問
質問
令和8年度の「賃金改善実績報告書」及び「賃金改善中間報告書」において記載する「ベースアップ評価料等による収入の実績額」について、外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)施設基準O001外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)施設基準 › 特掲診療料 › その他の注5等に含まれる、継続的な賃上げの取組の実施に係る評価分は、当該評価料等の収入の実績額に含めるか。
答
回答
含めない。外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)施設基準O001外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)施設基準 › 特掲診療料 › その他の注5等のうち、継続的な賃上げの取組の実施に係る評価の点数分を除いた、当該評価料の本体点数のみを算定した場合に置き換えて計算する。例えば、外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)点数表O001外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)区分参照点数表の場合、注5の適用があるかどうかにかかわらず、収入の実績額は、令和8年度においては初診時17点・再診時等4点となる。