疑義解釈その52026-05-08 発出令和8年改定改定
令和8年度の「賃金改善実績報告書」及び「賃金改善中間報告書」において記載する「ベースアップ評価料等による収入の実績額」について、外来・在宅ベースアップ評価料…
令和8年改定 › 看護職員処遇改善評価料及びベースアップ評価料関係
問
質問
令和8年度の「賃金改善実績報告書」及び「賃金改善中間報告書」において記載する「ベースアップ評価料疑義解釈ベースアップ評価料等の対象職員において、常勤職員がおらず非常勤職員のみで運営している保険医療機関等の場合、対象職員の常勤換算数はどのように算出するか。看護職員処遇改善評価料及びベースアップ評価料関係等による収入の実績額」について、外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)施設基準O001外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)施設基準 › 特掲診療料 › その他の注5等に含まれる、継続的な賃上げの取組の実施に係る評価分は、当該評価料等の収入の実績額に含めるか。
答
回答
含めない。外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)施設基準O001外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)施設基準 › 特掲診療料 › その他の注5等のうち、継続的な賃上げの取組の実施に係る評価の点数分を除いた、当該評価料の本体点数のみを算定した場合に置き換えて計算する。例えば、外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)点数表O001外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)区分参照点数表の場合、注5の適用があるかどうかにかかわらず、収入の実績額は、令和8年度においては初診時17点・再診時等4点となる。