A400令和8年改定A400令和8年改定| 主として入院で実施されている手術を行った場合(1)麻酔を伴う手術を行った場合 | 2,948点 |
| D237終夜睡眠ポリグラフィー31及び2以外の場合イ安全精度管理下で行うもの | 9,388点 |
| 電解質溶液利用のもの | 21,261点 |
| 組織切除回収システム利用によるもの | 16,876点 |
| その他のもの | 18,143点 |
| K030四肢・躯幹軟部腫瘍摘出術7手軟部腫瘍摘出術 | 462点 |
| K070ガングリオン摘出術1手部ガングリオン摘出術 | 411点 |
| K093-2手根管開放手術(内視鏡下) | 568点 |
| K202涙管チューブ挿入術1涙道内視鏡を用いるもの(片側) | 273点 |
| K217眼瞼内反症手術2皮膚切開法(片側) | 206点 |
| 入院手術対応加算 | +462点 |
注1 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、別に厚生労働大臣が定める手術を行った場合
(同一の日に入院及び退院した場合に限る。)は、短期滞在手術等基本料1を算定する。ただし、当該患者が同一の疾病又は負傷につき、退院の日から起算して7日以内に再入院した場合は、当該基本料は算定しない。
注2 別に厚生労働大臣が定める保険医療機関において、当該手術を行った場合(入院した日から起算して5日までの期間に限る。)は、短期滞在手術等基本料3を算定する。ただし、当該患者が同一の疾病につき、退院の日から起算して7日以内に再入院した場合は、当該基本料は算定しない。
注3 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、以下に掲げる手術を行った場合(入院した日から起算して5日までの期間に限る。)は、入院手術対応加算として、次に掲げる点数を所定点数に加算する。
イ K030四肢・躯く幹軟部腫瘍摘出術7手軟部腫瘍摘出術462点
ロ K070ガングリオン摘出術点数表K070ガングリオン摘出術別に算定点数表1手部ガングリオン摘出術点数表K070ガングリオン摘出術別に算定点数表411点
ハ K093-2手根管開放手術(内視鏡下)点数表K093-2手根管開放手術(内視鏡下)10,400点点数表 568点
ニ K202涙管チューブ挿入術点数表K202涙管チューブ挿入術別に算定点数表1涙道内視鏡を用いるもの(片側)
273点
ホ K217眼瞼けん内反症手術2皮膚切開法(片側) 206点
ヘ K219眼瞼けん下垂症手術1眼瞼けん挙筋前転法(片側) 347点
ト K219眼瞼けん下垂症手術3その他のもの(片側) 331点
チ K224翼状片手術(弁の移植を要するもの)点数表K224翼状片手術(弁の移植を要するもの)3,650点点数表(片側) 265点
リ K254治療的角膜切除術点数表K254治療的角膜切除術別に算定点数表1エキシマレーザーによるもの(角膜ジス
トロフィー又は帯状角膜変性に係るものに限る。)(片側) 477点
ヌ K268緑内障手術点数表K268緑内障手術別に算定点数表6水晶体再建術点数表K282水晶体再建術別に算定点数表併用眼内ドレーン挿入術(片側)
1,043点
ル K282水晶体再建術点数表K282水晶体再建術別に算定点数表1眼内レンズを挿入する場合 ロ その他のもの(片側) 548点
ヲ K616-4経皮的シャント拡張術・血栓除去術点数表K616-4経皮的シャント拡張術・血栓除去術別に算定点数表1初回(透析シャン
ト閉塞又は高度狭窄さくの場合) 767点
ワ K616-4経皮的シャント拡張術・血栓除去術点数表K616-4経皮的シャント拡張術・血栓除去術別に算定点数表1初回(その他の場合) 767点
カ K616-4経皮的シャント拡張術・血栓除去術点数表K616-4経皮的シャント拡張術・血栓除去術別に算定点数表2 1の実施後3月以内に実施する場合802点
ヨ K617下肢静脈瘤りゅう手術2硬化療法(一連として) 235点
タ K617-4下肢静脈瘤りゅう血管内焼灼しゃく術552点
レ K617-6下肢静脈瘤りゅう血管内塞栓術645点
ソ K721内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術点数表K721内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術別に算定点数表1長径2センチメートル未満366点
ツ K743痔じ核手術(脱肛こうを含む。) 2硬化療法(四段階注射法によるもの) 298点
ネ K747肛こう門良性腫瘍、肛こう門ポリープ、肛こう門尖せん圭けい
コンジローム切除術(肛こう門ポリープ切除術に限る。) 316点
ナ K747肛こう門良性腫瘍、肛こう門ポリープ、肛こう門尖せん圭けい
コンジローム切除術(肛こう門尖せん圭けい
コンジローム切除術に限る。) 240点
ラ K823-6尿失禁手術(ボツリヌス毒素によるもの)点数表K823-6尿失禁手術(ボツリヌス毒素によるもの)9,680点点数表 751点
注4 第2章第3部検査、第4部画像診断及び第11部麻酔のうち次に掲げるものは、短期滞在手術等基本料1に含まれるものとする。
イ 尿中一般物質定性半定量検査点数表D000尿中一般物質定性半定量検査26点点数表
ロ 血液形態・機能検査点数表D005血液形態・機能検査別に算定点数表末梢しよう血液像(自動機械法)、末梢しよう血液像(鏡検法)及び末梢しよう血液一般検査
ハ 出血・凝固検査点数表D006出血・凝固検査別に算定点数表出血時間、プロトロンビン時間(PT)及び活性化部分トロンボプラスチ
ン時間(APTT)
ニ 血液化学検査点数表D007血液化学検査別に算定点数表総ビリルビン、直接ビリルビン又は抱合型ビリルビン、総蛋たん白、アルブミ
ン(BCP改良法)、尿素窒素、クレアチニン、尿酸、アルカリホスファターゼ(ALP)、コリンエステラーゼ(ChE)、γ-グルタミルトランス
フェラーゼ(γ-GT)、中性脂肪、ナトリウム及びクロール、カリウム、
カルシウム、マグネシウム、クレアチン、グルコース、乳酸デヒドロゲナー
ゼ(LD)、アミラーゼ、ロイシンアミノペプチダーゼ(LAP)、クレア
チンキナーゼ(CK)、アルドラーゼ、遊離コレステロール、鉄(Fe)、血中ケトン体・糖・クロール検査(試験紙法・アンプル法・固定化酵素電極によるもの)、リン脂質、HDL-コレステロール、LDL-コレステロー
ル、無機リン及びリン酸、総コレステロール、アスパラギン酸アミノトラン
スフェラーゼ(AST)、アラニンアミノトランスフェラーゼ(ALT)並びにイオン化カルシウム
ホ 感染症免疫学的検査点数表D012感染症免疫学的検査別に算定点数表梅毒血清反応(STS)定性、抗ストレプトリジンO(ASO)定性、抗
ストレプトリジンO(ASO)半定量、抗ストレプトリジンO(ASO)定量、抗ストレプトキナーゼ(ASK)定性、抗ストレプトキナーゼ(ASK)半定量、梅毒トレポネーマ抗体定性、HIV-1抗体、肺炎球菌抗原定性
(尿・髄液)、ヘモフィルス・インフルエンザb型(Hib)抗原定性(尿・髄液)、単純ヘルペスウイルス抗原定性、RSウイルス抗原定性及び淋りん菌抗原定性
ヘ 肝炎ウイルス関連検査点数表D013肝炎ウイルス関連検査別に算定点数表HBs抗原定性・半定量、HCV抗体定性・定量及びHCV抗体・HCV
コア蛋たん白同時検出定性
ト 血漿しよう蛋たん白免疫学的検査C反応性蛋たん白(CRP)定性及びC反応性蛋たん白(CRP)
チ 心電図検査点数表D208心電図検査別に算定点数表区分番号D208の1に掲げるもの
リ 写真診断点数表E001写真診断別に算定点数表区分番号E001の1に掲げるもの
ヌ 撮影区分番号E002の1に掲げるもの
ル 麻酔管理料(Ⅰ)点数表L009麻酔管理料(Ⅰ)別に算定点数表
区分番号L009に掲げるもの
ヲ 麻酔管理料(Ⅱ)点数表L010麻酔管理料(Ⅱ)別に算定点数表
区分番号L010に掲げるもの
注5 第1章基本診療料及び第2章特掲診療料に掲げるもの(当該患者に対して行った第2章第2部第2節在宅療養指導管理料、第3節薬剤料、第4節特定保険医療材料料、区分番号J038に掲げる人工腎臓施設基準J038人工腎臓施設基準 › 特掲診療料 › 処置及び退院時の投薬に係る薬剤料、第14部その他並びに除外薬剤・注射薬の費用を除く。)は、短期滞在手術等基本料3に含まれるものとする。
D287内分泌負荷試験別に算定点数表の「1」下垂体前葉負荷試験の「イ」成長ホルモン(GH)(一連として)イ 「D291-2」小児食物アレルギー負荷検査施設基準D291-2小児食物アレルギー負荷検査施設基準 › 特掲診療料 › 検査ウ 「K006」皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部以外)点数表K006皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部以外)別に算定点数表の「4」長径 12 センチメートル以上(6歳未満に限る。)エ 「K048」骨内異物(挿入物を含む。)除去術点数表K048骨内異物(挿入物を含む。)除去術別に算定点数表の「10」手根骨骨内異物除去術オ 「K048」骨内異物(挿入物を含む。)除去術点数表K048骨内異物(挿入物を含む。)除去術別に算定点数表の「11」中手骨骨内異物除去術カ 「K068」半月板切除術点数表K068半月板切除術9,200点点数表キ 「K068-2」半月板切除術(関節鏡下)点数表K068-2半月板切除術(関節鏡下)15,090点点数表ク 「K282」水晶体再建術点数表K282水晶体再建術別に算定点数表の「1」眼内レンズを挿入する場合の「イ」縫着レンズを挿入するものケ 「K282」水晶体再建術点数表K282水晶体再建術別に算定点数表の「2」眼内レンズを挿入しない場合コ 「K282」水晶体再建術点数表K282水晶体再建術別に算定点数表の「3」計画的後嚢切開を伴う場合サ 「K474」乳腺腫瘍摘出術点数表K474乳腺腫瘍摘出術別に算定点数表の「1」長径5センチメートル未満シ 「K474」乳腺腫瘍摘出術点数表K474乳腺腫瘍摘出術別に算定点数表の「2」長径5センチメートル以上ス 「K508」気管支狭窄拡張術(気管支鏡によるもの)点数表K508気管支狭窄拡張術(気管支鏡によるもの)10,150点点数表セ 「K510」気管支腫瘍摘出術(気管支鏡又は気管支ファイバースコープによるもの)点数表K510気管支腫瘍摘出術(気管支鏡又は気管支ファイバースコープによるもの)8,040点点数表ソ 「K617」下肢静脈瘤手術点数表K617下肢静脈瘤手術別に算定点数表の「1」抜去切除術タ 「K653」内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術点数表K653内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術別に算定点数表の「1」早期悪性腫瘍粘膜切除術チ 「K834-3」顕微鏡下精索静脈瘤手術点数表K834-3顕微鏡下精索静脈瘤手術12,500点点数表ツ 「K841-2」経尿道的レーザー前立腺切除・蒸散術点数表K841-2経尿道的レーザー前立腺切除・蒸散術別に算定点数表の「1」ホルミウムレーザー又は倍周波数レーザーを用いるものテ 「K841-2」経尿道的レーザー前立腺切除・蒸散術点数表K841-2経尿道的レーザー前立腺切除・蒸散術別に算定点数表の「2」ツリウムレーザーを用いるものト 「K841-2」経尿道的レーザー前立腺切除・蒸散術点数表K841-2経尿道的レーザー前立腺切除・蒸散術別に算定点数表の「3」その他のものL009麻酔管理料(Ⅰ)施設基準 › 特掲診療料 › 麻酔及び「L010」麻酔管理料(Ⅱ)施設基準L009麻酔管理料(Ⅱ)施設基準 › 特掲診療料 › 麻酔の対象となる、以下に掲げる麻酔を伴う手術等を行った場合をいう。ア 「L002」硬膜外麻酔点数表L002硬膜外麻酔別に算定点数表イ 「L004」脊椎麻酔点数表L004脊椎麻酔850点点数表ウ 「L008」声門上器具又は気管挿管による気道確保を伴う閉鎖循環式全身麻酔点数表L008声門上器具又は気管挿管による気道確保を伴う閉鎖循環式全身麻酔別に算定点数表D237終夜睡眠ポリグラフィー施設基準 › 特掲診療料 › 検査の「3」「1」及び「2」以外の場合の「イ」安全精度管理下で行うものイ 「D237」終夜睡眠ポリグラフィー施設基準D237終夜睡眠ポリグラフィー施設基準 › 特掲診療料 › 検査の「3」「1」及び「2」以外の場合の「ロ」保険医療機関内で又は訪問して実施するものウ 「D237-2」反復睡眠潜時試験(MSLT)エ 「D287」内分泌負荷試験点数表D287内分泌負荷試験別に算定点数表の「1」下垂体前葉負荷試験の「イ」成長ホルモン(GH)(一連として)オ 「D291-2」小児食物アレルギー負荷検査施設基準D291-2小児食物アレルギー負荷検査施設基準 › 特掲診療料 › 検査カ 「D413」前立腺針生検法点数表D413前立腺針生検法別に算定点数表の「2」その他のものキ 「K007-2」経皮的放射線治療用金属マーカー留置術点数表K007-2経皮的放射線治療用金属マーカー留置術10,000点点数表ク 「K030」四肢・躯幹軟部腫瘍摘出術点数表K030四肢・躯幹軟部腫瘍摘出術別に算定点数表の「7」手軟部腫瘍摘出術ケ 「K046」骨折観血的手術点数表K046骨折観血的手術別に算定点数表の「6」手舟状骨骨折観血的手術点数表K046骨折観血的手術別に算定点数表コ 「K048」骨内異物(挿入物を含む。)除去術点数表K048骨内異物(挿入物を含む。)除去術別に算定点数表の「6」前腕骨骨内異物(挿入物を含む。)除去術点数表K048骨内異物(挿入物を含む。)除去術別に算定点数表サ 「K048」骨内異物(挿入物を含む。)除去術点数表K048骨内異物(挿入物を含む。)除去術別に算定点数表の「8」鎖骨骨内異物(挿入物を含む。)除去術点数表K048骨内異物(挿入物を含む。)除去術別に算定点数表シ 「K048」骨内異物(挿入物を含む。)除去術点数表K048骨内異物(挿入物を含む。)除去術別に算定点数表の「10」手根骨骨内異物(挿入物を含む。)除去術点数表K048骨内異物(挿入物を含む。)除去術別に算定点数表ス 「K048」骨内異物(挿入物を含む。)除去術点数表K048骨内異物(挿入物を含む。)除去術別に算定点数表の「11」中手骨骨内異物(挿入物を含む。)除去術点数表K048骨内異物(挿入物を含む。)除去術別に算定点数表セ 「K070」ガングリオン摘出術点数表K070ガングリオン摘出術別に算定点数表の「1」手部ガングリオン摘出術点数表K070ガングリオン摘出術別に算定点数表ソ 「K093-2」手根管開放手術(内視鏡下)点数表K093-2手根管開放手術(内視鏡下)10,400点点数表タ 「K196-2」胸腔鏡下交感神経節切除術(両側)点数表K196-2胸腔鏡下交感神経節切除術(両側)18,500点点数表チ 「K202」涙管チューブ挿入術点数表K202涙管チューブ挿入術別に算定点数表の「1」涙道内視鏡を用いるものツ 「K217」眼瞼内反症手術点数表K217眼瞼内反症手術別に算定点数表の「2」皮膚切開法テ 「K219」眼瞼下垂症手術点数表K219眼瞼下垂症手術別に算定点数表の「1」眼瞼挙筋前転法ト 「K219」眼瞼下垂症手術点数表K219眼瞼下垂症手術別に算定点数表の「3」その他のものナ 「K224」翼状片手術(弁の移植を要するもの)点数表K224翼状片手術(弁の移植を要するもの)3,650点点数表ニ 「K242」斜視手術点数表K242斜視手術別に算定点数表の「2」後転法ヌ 「K242」斜視手術点数表K242斜視手術別に算定点数表の「3」前転法及び後転法の併施ネ 「K254」治療的角膜切除術点数表K254治療的角膜切除術別に算定点数表の「1」エキシマレーザーによるもの(角膜ジストロフィー又は帯状角膜変性に係るものに限る。)ノ 「K268」緑内障手術点数表K268緑内障手術別に算定点数表の「6」水晶体再建術点数表K282水晶体再建術別に算定点数表併用眼内ドレーン挿入術ハ 「K282」水晶体再建術点数表K282水晶体再建術別に算定点数表の「1」眼内レンズを挿入する場合の「ロ」その他のものヒ 「K282」水晶体再建術点数表K282水晶体再建術別に算定点数表の「2」眼内レンズを挿入しない場合フ 「K318」鼓膜形成手術点数表K318鼓膜形成手術18,100点点数表ヘ 「K333」鼻骨骨折整復固定術点数表K333鼻骨骨折整復固定術2,130点点数表ホ 「K389」喉頭・声帯ポリープ切除術点数表K389喉頭・声帯ポリープ切除術別に算定点数表の「2」直達喉頭鏡又はファイバースコープによるものマ 「K474」乳腺腫瘍摘出術点数表K474乳腺腫瘍摘出術別に算定点数表の「1」長径5センチメートル未満ミ 「K474」乳腺腫瘍摘出術点数表K474乳腺腫瘍摘出術別に算定点数表の「2」長径5センチメートル以上ム 「K616-4」経皮的シャント拡張術・血栓除去術点数表K616-4経皮的シャント拡張術・血栓除去術別に算定点数表の「1」初回の「イ」透析シャント閉塞又は高度狭窄の場合メ 「K616-4」経皮的シャント拡張術・血栓除去術点数表K616-4経皮的シャント拡張術・血栓除去術別に算定点数表の「1」初回の「ロ」その他の場合モ 「K616-4」経皮的シャント拡張術・血栓除去術点数表K616-4経皮的シャント拡張術・血栓除去術別に算定点数表の「2」1の実施後3月以内に実施する患者ヤ 「K617」下肢静脈瘤手術点数表K617下肢静脈瘤手術別に算定点数表の「1」抜去切除術ユ 「K617」下肢静脈瘤手術点数表K617下肢静脈瘤手術別に算定点数表の「2」硬化療法(一連として)ヨ 「K617」下肢静脈瘤手術点数表K617下肢静脈瘤手術別に算定点数表の「3」高位結紮術ラ 「K617-2」大伏在静脈抜去術点数表K617-2大伏在静脈抜去術10,200点点数表リ 「K617-4」下肢静脈瘤血管内焼灼術点数表K617-4下肢静脈瘤血管内焼灼術10,200点点数表ル 「K617-6」下肢静脈瘤血管内塞栓術点数表K617-6下肢静脈瘤血管内塞栓術14,360点点数表レ 「K633」ヘルニア手術点数表K633ヘルニア手術別に算定点数表の「5」鼠径ヘルニアロ 「K634」腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術(両側)点数表K634腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術(両側)22,960点点数表ワ 「K721」内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術点数表K721内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術別に算定点数表の「1」長径2センチメートル未満ヰ 「K721」内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術点数表K721内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術別に算定点数表の「2」長径2センチメートル以上ヱ 「K743」痔核手術(脱肛を含む。)点数表K743痔核手術(脱肛を含む。)別に算定点数表の「2」硬化療法(四段階注射法によるもの)ヲ 「K747」肛門良性腫瘍、肛門ポリープ、肛門尖圭コンジローム切除術点数表K747肛門良性腫瘍、肛門ポリープ、肛門尖圭コンジローム切除術1,250点点数表(肛門ポリープ切除術に限る。)ン 「K747」肛門良性腫瘍、肛門ポリープ、肛門尖圭コンジローム切除術点数表K747肛門良性腫瘍、肛門ポリープ、肛門尖圭コンジローム切除術1,250点点数表(肛門尖圭コンジローム切除術に限る。)アア 「K768」体外衝撃波腎・尿管結石破砕術(一連につき)点数表K768体外衝撃波腎・尿管結石破砕術(一連につき)19,300点点数表アイ 「K823-6」尿失禁手術(ボツリヌス毒素によるもの)点数表K823-6尿失禁手術(ボツリヌス毒素によるもの)9,680点点数表アウ 「K834-3」顕微鏡下精索静脈瘤手術点数表K834-3顕微鏡下精索静脈瘤手術12,500点点数表アエ 「K867」子宮頸部(腟部)切除術アオ 「K872-3」子宮鏡下有茎粘膜下筋腫切出術、子宮内膜ポリープ切除術点数表K872-3子宮鏡下有茎粘膜下筋腫切出術、子宮内膜ポリープ切除術別に算定点数表の「1」電解質溶液利用のものアカ 「K872-3」子宮鏡下有茎粘膜下筋腫切出術、子宮内膜ポリープ切除術点数表K872-3子宮鏡下有茎粘膜下筋腫切出術、子宮内膜ポリープ切除術別に算定点数表の「2」組織切除回収システム利用によるものアキ 「K872-3」子宮鏡下有茎粘膜下筋腫切出術、子宮内膜ポリープ切除術点数表K872-3子宮鏡下有茎粘膜下筋腫切出術、子宮内膜ポリープ切除術別に算定点数表の「3」その他のものアク 「K873」子宮鏡下子宮筋腫摘出術点数表K873子宮鏡下子宮筋腫摘出術別に算定点数表の「1」電解質溶液利用のものアケ 「K873」子宮鏡下子宮筋腫摘出術点数表K873子宮鏡下子宮筋腫摘出術別に算定点数表の「2」その他のものアコ 「K890-3」腹腔鏡下卵管形成術点数表K890-3腹腔鏡下卵管形成術46,410点点数表アサ 「M001-2」ガンマナイフによる定位放射線治療点数表M001-2ガンマナイフによる定位放射線治療50,000点点数表K721内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術別に算定点数表を行う場合であって、内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術点数表K721内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術別に算定点数表の「注1」又は「注2」に規定する加算を算定する場合カ 「K224」翼状片手術(弁の移植を要するもの)点数表K224翼状片手術(弁の移植を要するもの)3,650点点数表を行う場合であって、翼状片手術(弁の移植を要するもの)点数表K224翼状片手術(弁の移植を要するもの)3,650点点数表の「注」に規定する加算を算定する場合J038人工腎臓施設基準 › 特掲診療料 › 処置及び退院時の投薬に係る薬剤料(第2章第5部第3節薬剤料に掲げる各所定点数をいう。)、第 14 部その他並びに別に厚生労働大臣が定める除外薬剤・注射薬の費用を除き、医科点数表に掲げる全ての項目について、別に算定できない。また、入院中の患者に対して使用する薬剤は、入院医療機関が入院中に処方することが原則であり、入院が予定されている場合に、当該入院の契機となる傷病の治療に係るものとして、あらかじめ当該又は他の保険医療機関等で処方された薬剤を患者に持参させ、入院医療機関が使用することは特別な理由がない限り認められない(やむを得ず患者が持参した薬剤を入院中に使用する場合については、当該特別な理由を診療録に記載すること。)。D208心電図検査別に算定点数表を算定した場合は、算定の期日にかかわらず、所定点数の 100 分の 90 の点数で算定する。ただし、短期滞在手術等基本料3を算定している月においては、退院日の翌日以降に限る。E001写真診断別に算定点数表及び撮影と同時に2枚以上のフィルムを使用して同一の方法により撮影を行った場合における第2枚目から第5枚目までの写真診断点数表E001写真診断別に算定点数表及び撮影の費用は、それぞれの所定点数の 100 分の 50 に相当する点数で別に算定できるものとする。なお、第6枚目以後の写真診断点数表E001写真診断別に算定点数表及び撮影の費用については算定できない。D013肝炎ウイルス関連検査別に算定点数表を行った場合には、当該検査の結果が陰性であった場合を含め、当該検査の結果について患者に適切な説明を行い、文書により提供すること。L008声門上器具又は気管挿管による気道確保を伴う閉鎖循環式全身麻酔別に算定点数表を伴う場合イ 患者の病態や内服薬等により、手術に伴う偶発症の発生する可能性又は偶発症が発生した場合に重症化する可能性が高い場合ウ 原疾患により全身状態不良である場合