A400令和8年改定A400令和8年改定| 主として入院で実施されている手術を行った場合(1)麻酔を伴う手術を行った場合 | 2,948点 |
| D237終夜睡眠ポリグラフィー31及び2以外の場合イ安全精度管理下で行うもの | 9,388点 |
| 電解質溶液利用のもの | 21,261点 |
| 組織切除回収システム利用によるもの | 16,876点 |
| その他のもの | 18,143点 |
| K030四肢・躯幹軟部腫瘍摘出術7手軟部腫瘍摘出術 | 462点 |
| K070ガングリオン摘出術1手部ガングリオン摘出術 | 411点 |
| K093-2手根管開放手術(内視鏡下) | 568点 |
| K202涙管チューブ挿入術1涙道内視鏡を用いるもの(片側) | 273点 |
| K217眼瞼内反症手術2皮膚切開法(片側) | 206点 |
| 入院手術対応加算 | +462点 | 注3 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、以下に掲げる手術を行った場合(入院点数表 |
注3 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、以下に掲げる手術を行った場合(入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表した日から起算して5日までの期間に限る。)は、入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表手術対応加算として、次に掲げる点数を所定点数に加算する。
イ K030四肢・躯く幹軟部腫瘍摘出術7手軟部腫瘍摘出術462点
ロ K070ガングリオン摘出術点数表K070ガングリオン摘出術別に算定点数表1手部ガングリオン摘出術点数表K070ガングリオン摘出術別に算定点数表411点
ハ K093-2手根管開放手術(内視鏡下)点数表K093-2手根管開放手術(内視鏡下)10,400点点数表 568点
ニ K202涙管チューブ挿入術点数表K202涙管チューブ挿入術別に算定点数表1涙道内視鏡を用いるもの(片側)
273点
ホ K217眼瞼けん内反症手術2皮膚切開法(片側) 206点
ヘ K219眼瞼けん下垂症手術1眼瞼けん挙筋前転法(片側) 347点
ト K219眼瞼けん下垂症手術3その他のもの(片側) 331点
チ K224翼状片手術(弁の移植を要するもの)点数表K224翼状片手術(弁の移植を要するもの)3,650点点数表(片側) 265点
リ K254治療的角膜切除術点数表K254治療的角膜切除術別に算定点数表1エキシマレーザーによるもの(角膜ジス
トロフィー又は帯状角膜変性に係るものに限る。)(片側) 477点
ヌ K268緑内障手術点数表K268緑内障手術別に算定点数表6水晶体再建術点数表K282水晶体再建術別に算定点数表併用眼内ドレーン挿入術(片側)
1,043点
ル K282水晶体再建術点数表K282水晶体再建術別に算定点数表1眼内レンズを挿入する場合 ロ その他のもの(片側) 548点
ヲ K616-4経皮的シャント拡張術・血栓除去術点数表K616-4経皮的シャント拡張術・血栓除去術別に算定点数表1初回(透析シャン
ト閉塞又は高度狭窄さくの場合) 767点
ワ K616-4経皮的シャント拡張術・血栓除去術点数表K616-4経皮的シャント拡張術・血栓除去術別に算定点数表1初回(その他の場合) 767点
カ K616-4経皮的シャント拡張術・血栓除去術点数表K616-4経皮的シャント拡張術・血栓除去術別に算定点数表2 1の実施後3月以内に実施する場合802点
ヨ K617下肢静脈瘤りゅう手術2硬化療法(一連として) 235点
タ K617-4下肢静脈瘤りゅう血管内焼灼しゃく術552点
レ K617-6下肢静脈瘤りゅう血管内塞栓術645点
ソ K721内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術点数表K721内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術別に算定点数表1長径2センチメートル未満366点
ツ K743痔じ核手術(脱肛こうを含む。) 2硬化療法(四段階注射法によるもの) 298点
ネ K747肛こう門良性腫瘍、肛こう門ポリープ、肛こう門尖せん圭けい
コンジローム切除術(肛こう門ポリープ切除術に限る。) 316点
ナ K747肛こう門良性腫瘍、肛こう門ポリープ、肛こう門尖せん圭けい
コンジローム切除術(肛こう門尖せん圭けい
コンジローム切除術に限る。) 240点
ラ K823-6尿失禁手術(ボツリヌス毒素によるもの)点数表K823-6尿失禁手術(ボツリヌス毒素によるもの)9,680点点数表 751点
注4 第2章第3部検査、第4部画像診断及び第11部麻酔のうち次に掲げるものは、短期滞在手術等基本料1に含まれるものとする。
イ 尿中一般物質定性半定量検査点数表D000尿中一般物質定性半定量検査26点点数表
ロ 血液形態・機能検査点数表D005血液形態・機能検査別に算定点数表末梢しよう血液像(自動機械法)、末梢しよう血液像(鏡検法)及び末梢しよう血液一般検査
ハ 出血・凝固検査点数表D006出血・凝固検査別に算定点数表出血時間、プロトロンビン時間(PT)及び活性化部分トロンボプラスチ
ン時間(APTT)
ニ 血液化学検査点数表D007血液化学検査別に算定点数表総ビリルビン、直接ビリルビン又は抱合型ビリルビン、総蛋たん白、アルブミ
ン(BCP改良法)、尿素窒素、クレアチニン、尿酸、アルカリホスファターゼ(ALP)、コリンエステラーゼ(ChE)、γ-グルタミルトランス
フェラーゼ(γ-GT)、中性脂肪、ナトリウム及びクロール、カリウム、
カルシウム、マグネシウム、クレアチン、グルコース、乳酸デヒドロゲナー
ゼ(LD)、アミラーゼ、ロイシンアミノペプチダーゼ(LAP)、クレア
チンキナーゼ(CK)、アルドラーゼ、遊離コレステロール点数表D007血液化学検査別に算定点数表、鉄(Fe)、血中ケトン体・糖・クロール検査(試験紙点数表D001尿中特殊物質定性定量検査別に算定点数表法・アンプル法・固定化酵素電極によるもの)、リン脂質、HDL-コレステロール点数表D007血液化学検査別に算定点数表、LDL-コレステロー
ル、無機リン及びリン酸、総コレステロール点数表D007血液化学検査別に算定点数表、アスパラギン酸アミノトラン
スフェラーゼ(AST)、アラニンアミノトランスフェラーゼ(ALT)並びにイオン化カルシウム
ホ 感染症免疫学的検査点数表D012感染症免疫学的検査別に算定点数表梅毒血清反応(STS)定性、抗ストレプトリジンO(ASO)定性、抗
ストレプトリジンO(ASO)半定量、抗ストレプトリジンO(ASO)定量、抗ストレプトキナーゼ(ASK)定性、抗ストレプトキナーゼ(ASK)半定量、梅毒トレポネーマ抗体定性、HIV-1抗体、肺炎球菌抗原定性
(尿・髄液)、ヘモフィルス・インフルエンザb型(Hib)抗原定性(尿・髄液)、単純ヘルペスウイルス抗原定性、RSウイルス抗原定性及び淋りん菌抗原定性
ヘ 肝炎ウイルス関連検査点数表D013肝炎ウイルス関連検査別に算定点数表HBs抗原定性・半定量、HCV抗体定性・定量及びHCV抗体・HCV
コア蛋たん白同時検出定性
ト 血漿しよう蛋たん白免疫学的検査C反応性蛋たん白(CRP)定性及びC反応性蛋たん白(CRP)
チ 心電図検査点数表D208心電図検査別に算定点数表区分番号D208の1に掲げるもの
リ 写真診断点数表E001写真診断別に算定点数表区分番号E001の1に掲げるもの
ヌ 撮影点数表E002撮影別に算定点数表区分番号E002の1に掲げるもの
ル 麻酔管理料(Ⅰ)点数表L009麻酔管理料(Ⅰ)別に算定点数表
区分番号L009に掲げるもの
ヲ 麻酔管理料(Ⅱ)点数表L010麻酔管理料(Ⅱ)別に算定点数表
区分番号L010に掲げるもの
A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表による手術、A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表した場合であA100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表日が前回入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表の退院の日から起算して7日以内である場合は、当該再入A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表で実施されている手術を行った場合とD287内分泌負荷試験別に算定点数表の「1」下垂体前葉負荷試験の「イ」成長ホルモン(GD291-2小児食物アレルギー負荷検査施設基準 › 特掲診療料 › 検査K006皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部以外)別に算定点数表の「4」長径12センチメートル以K048骨内異物(挿入物を含む。)除去術別に算定点数表の「10」手根骨骨内異物除去術K048骨内異物(挿入物を含む。)除去術別に算定点数表の「11」中手骨骨内異物除去術K068半月板切除術9,200点点数表K068-2半月板切除術(関節鏡下)15,090点点数表K282水晶体再建術別に算定点数表の「1」 眼内レンズを挿入する場合の「イ」縫着レンズをK282水晶体再建術別に算定点数表の「2」眼内レンズを挿入しない場合K282水晶体再建術別に算定点数表の「3」計画的後嚢切開を伴う場合K474乳腺腫瘍摘出術別に算定点数表の「1」長径5センチメートル未満K474乳腺腫瘍摘出術別に算定点数表の「2」長径5センチメートル以上K508気管支狭窄拡張術(気管支鏡によるもの)10,150点点数表K617下肢静脈瘤手術別に算定点数表の「1」抜去切除術K653内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術別に算定点数表の「1」早期悪性腫瘍粘膜K834-3顕微鏡下精索静脈瘤手術12,500点点数表K841-2経尿道的レーザー前立腺切除・蒸散術別に算定点数表の「1」ホルミウムレーザーK841-2経尿道的レーザー前立腺切除・蒸散術別に算定点数表の「2」ツリウムレーザーをK841-2経尿道的レーザー前立腺切除・蒸散術別に算定点数表の「3」その他のものL009麻酔管理料(Ⅰ)施設基準 › 特掲診療料 › 麻酔及び「LL009麻酔管理料(Ⅱ)施設基準 › 特掲診療料 › 麻酔の対象となる、以下に掲げる麻酔を伴う手術等を行った場合をいL002硬膜外麻酔別に算定点数表L004脊椎麻酔850点点数表L008声門上器具又は気管挿管による気道確保を伴う閉鎖循環式全身麻酔別に算定点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表した日から起算して5日以内に以下の手術等D237終夜睡眠ポリグラフィー施設基準 › 特掲診療料 › 検査の「3」「1」及び「2」以外の場合の「イ」安D237終夜睡眠ポリグラフィー施設基準 › 特掲診療料 › 検査の「3」「1」及び「2」以外の場合の「ロ」保D287内分泌負荷試験別に算定点数表の「1」下垂体前葉負荷試験の「イ」成長ホルモン(GH)D291-2小児食物アレルギー負荷検査施設基準 › 特掲診療料 › 検査D413前立腺針生検法別に算定点数表の「2」その他のものK007-2経皮的放射線治療用金属マーカー留置術10,000点点数表K030四肢・躯幹軟部腫瘍摘出術別に算定点数表の「7」手軟部腫瘍摘出術K046骨折観血的手術別に算定点数表の「6」手舟状骨骨折観血的手術点数表K046骨折観血的手術別に算定点数表K048骨内異物(挿入物を含む。)除去術別に算定点数表の「6」前腕骨骨内異物(挿入物を含K048骨内異物(挿入物を含む。)除去術別に算定点数表の「8」鎖骨骨内異物(挿入物を含K048骨内異物(挿入物を含む。)除去術別に算定点数表の「10」手根骨骨内異物(挿入物を含K048骨内異物(挿入物を含む。)除去術別に算定点数表の「11」中手骨骨内異物(挿入物を含K070ガングリオン摘出術別に算定点数表の「1」手部ガングリオン摘出術点数表K070ガングリオン摘出術別に算定点数表K093-2手根管開放手術(内視鏡下)10,400点点数表K196-2胸腔鏡下交感神経節切除術(両側)18,500点点数表K202涙管チューブ挿入術別に算定点数表の「1」涙道内視鏡を用いるものK217眼瞼内反症手術別に算定点数表の「2」皮膚切開法K219眼瞼下垂症手術別に算定点数表の「1」眼瞼挙筋前転法K219眼瞼下垂症手術別に算定点数表の「3」その他のものK224翼状片手術(弁の移植を要するもの)3,650点点数表K242斜視手術別に算定点数表の「2」後転法K242斜視手術別に算定点数表の「3」前転法及び後転法の併施K254治療的角膜切除術別に算定点数表の「1」エキシマレーザーによるもの(角膜ジストロK268緑内障手術別に算定点数表の「6」水晶体再建術点数表K282水晶体再建術別に算定点数表併用眼内ドレーン挿入術K282水晶体再建術別に算定点数表の「1」眼内レンズを挿入する場合の「ロ」その他のものK282水晶体再建術別に算定点数表の「2」眼内レンズを挿入しない場合K318鼓膜形成手術18,100点点数表K333鼻骨骨折整復固定術2,130点点数表K389喉頭・声帯ポリープ切除術別に算定点数表の「2」直達喉頭鏡又はファイバースコープK474乳腺腫瘍摘出術別に算定点数表の「1」長径5センチメートル未満K474乳腺腫瘍摘出術別に算定点数表の「2」長径5センチメートル以上K616-4経皮的シャント拡張術・血栓除去術別に算定点数表の「1」初回の「イ」透析シャK616-4経皮的シャント拡張術・血栓除去術別に算定点数表の「1」初回の「ロ」その他のK616-4経皮的シャント拡張術・血栓除去術別に算定点数表の「2」1の実施後3月以内にK617下肢静脈瘤手術別に算定点数表の「1」抜去切除術K617下肢静脈瘤手術別に算定点数表の「2」硬化療法(一連として)K617下肢静脈瘤手術別に算定点数表の「3」高位結紮術K617-2大伏在静脈抜去術10,200点点数表K617-4下肢静脈瘤血管内焼灼術10,200点点数表K617-6下肢静脈瘤血管内塞栓術14,360点点数表K633ヘルニア手術別に算定点数表の「5」鼠径ヘルニアK634腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術(両側)22,960点点数表K721内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術別に算定点数表の「1」長径2センチメートル未満K721内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術別に算定点数表の「2」長径2センチメートル以上K743痔核手術(脱肛を含む。)別に算定点数表の「2」硬化療法(四段階注射法によるもの)K747肛門良性腫瘍、肛門ポリープ、肛門尖圭コンジローム切除術1,250点点数表(肛門ポリK747肛門良性腫瘍、肛門ポリープ、肛門尖圭コンジローム切除術1,250点点数表(肛門尖圭K768体外衝撃波腎・尿管結石破砕術(一連につき)19,300点点数表K823-6尿失禁手術(ボツリヌス毒素によるもの)9,680点点数表K834-3顕微鏡下精索静脈瘤手術12,500点点数表K872-3子宮鏡下有茎粘膜下筋腫切出術、子宮内膜ポリープ切除術別に算定点数表の「1」K872-3子宮鏡下有茎粘膜下筋腫切出術、子宮内膜ポリープ切除術別に算定点数表の「2」K872-3子宮鏡下有茎粘膜下筋腫切出術、子宮内膜ポリープ切除術別に算定点数表の「3」K873子宮鏡下子宮筋腫摘出術別に算定点数表の「1」電解質溶液利用のものK873子宮鏡下子宮筋腫摘出術別に算定点数表の「2」その他のものK890-3腹腔鏡下卵管形成術46,410点点数表M001-2ガンマナイフによる定位放射線治療50,000点点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表基本料及び月平均夜勤時間超過減算を算定する保険医療機関の場合A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表した日から起算して5日以内に(5)に掲げる手術等の中から2以上を実施したA100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表した日から起算して5日以内に(5)に掲げる手術等に加えて、手術(第2章特A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表した日から起算して5日以内に(5)に掲げる手術等を実施した後、入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表した日K721内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術別に算定点数表を行う場合であって、内視鏡的大腸K224翼状片手術(弁の移植を要するもの)3,650点点数表を行う場合であって、翼状片手術C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表療養指導管理料、第3節薬剤点数表G100薬剤別に算定点数表料、第4節特定保険医療材料料、「J038」人工腎G100薬剤別に算定点数表料 (第2章第5部第3節薬剤点数表G100薬剤別に算定点数表料に掲げる各所定点数をいG100薬剤別に算定点数表・注射薬の費用を除き、A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表中の患者に対しG100薬剤別に算定点数表は、入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表医療機関が入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表中に処方することが原則であり、入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表が予定されA100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表の契機となる傷病の治療に係るものとして、あらかじめ当該又はG100薬剤別に算定点数表を患者に持参させ、入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表医療機関が使用することはG100薬剤別に算定点数表を入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表中に使用するA100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表が必要なD007血液化学検査別に算定点数表的検A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表日の前日までに行った血液学的検査判断料、生化学点数表D007血液化学検査別に算定点数表的D208心電図検査別に算定点数表を算定した場合は、算定の期日にE001写真診断別に算定点数表及び撮影点数表E002撮影別に算定点数表と同時に2枚以E002撮影別に算定点数表を行った場合における第2枚目から第5枚E001写真診断別に算定点数表及び撮影点数表E002撮影別に算定点数表の費用は、それぞれの所定点数の100分の50に相当する点数でE001写真診断別に算定点数表及び撮影点数表E002撮影別に算定点数表の費用については算A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表基本料を算定する場合には、短期滞在手術等基本D013肝炎ウイルス関連検査別に算定点数表を行った場合には、当該A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表手術対応加算は、診療所を除く保険医療機関において、 短期滞B000特定疾患療養管理料施設基準 › 特掲診療料、ウイルス疾患指導料施設基準B001-1ウイルス疾患指導料施設基準 › 特掲診療料、小児特定疾患カウンセリングB001小児科療養指導料施設基準 › 特掲診療料、てんかん指導料施設基準B001てんかん指導料施設基準 › 特掲診療料、難病外来指導管理料施設基準B001難病外来指導管理料施設基準 › 特掲診療料、皮膚科特定疾患指導管理料施設基準B001皮膚科特定疾患指導管理料施設基準 › 特掲診療料、B001小児悪性腫瘍患者指導管理料施設基準 › 特掲診療料及び耳鼻咽喉科特定疾患指導管理料施設基準B001耳鼻咽喉科特定疾患指導管理料施設基準 › 特掲診療料並びにC001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表療養指導管理料及び第8部精神科専門療法に掲げA234-2外来感染対策向上加算施設基準 › 基本診療料は、診療所における、平時からの感染防止対策の実施や、A001-1地域包括診療加算の施設基準基本診療料 › 再診料して実施する感染症対策への参画、空間的・時間的分離を含む適切なA002外来診療料77点点数表等を実施する体制の確保を更に推進する観点から、診療A234-2外来感染対策向上加算施設基準 › 基本診療料を算定した場合にあっては算定できない。B001-2小児科外来診療料施設基準 › 特掲診療料B001-2-7外来リハビリテーション診療料施設基準 › 特掲診療料B001-2-8外来放射線照射診療料施設基準 › 特掲診療料B001-2-9地域包括診療料施設基準 › 特掲診療料B001小児かかりつけ診療料施設基準 › 特掲診療料B001外来腫瘍化学療法診療料施設基準 › 特掲診療料B006救急救命管理料500点点数表B007-2退院後訪問指導料施設基準 › 特掲診療料 › 医学管理等A234-2外来感染対策向上加算施設基準 › 基本診療料を算定している場合であって、A000連携強化加算施設基準 › 基本診療料は、2の外来感染対策向上加算施設基準A234-2外来感染対策向上加算施設基準 › 基本診療料を算定する場合であって、外来感A000サーベイランス強化加算施設基準 › 基本診療料は、2の外来感染対策向上加算施設基準A234-2外来感染対策向上加算施設基準 › 基本診療料を算定する場合であっA234-2外来感染対策向上加算施設基準 › 基本診療料を算定する保険医療機関が、院内感染対策サーベイランス(JANA001-1地域包括診療加算の施設基準基本診療料 › 再診料共通プラットフォーム(J-SIPHE)等、地域や全国のサーベイラA000抗菌薬適正使用体制加算施設基準 › 基本診療料は、2の外来感染対策向上加算施設基準A234-2外来感染対策向上加算施設基準 › 基本診療料を算定する場合であっA234-2外来感染対策向上加算施設基準 › 基本診療料を算定する保険医療機関が抗菌薬の使用状況のモニタリングが可能B001遠隔電子処方箋活用加算施設基準 › 特掲診療料は、第1節医学管理料等に掲げる医学管理等のうち、A254医療提供機能連携確保加算施設基準 › 基本診療料 › 入院基本料等加算は、第1節医学管理料等に掲げる医学管理料等のう