A400令和8年改定A400令和8年改定| 短期滞在手術等基本料1(日帰りの場合)主として入院で実施されている手術を行った場合麻酔を伴う手術を行った場合 | 2,948点 |
| 短期滞在手術等基本料1(日帰りの場合)主として入院で実施されている手術を行った場合(1)以外の場合 | 2,719点 |
| 短期滞在手術等基本料1(日帰りの場合)イ以外の場合麻酔を伴う手術を行った場合 | 795点 |
| 短期滞在手術等基本料1(日帰りの場合)イ以外の場合(1)以外の場合 | 680点 |
| D237終夜睡眠ポリグラフィー31及び2以外の場合イ安全精度管理下で行うもの | 9,388点 |
| D237終夜睡眠ポリグラフィー31及び2以外の場合ロ保険医療機関内で又は訪問して実施するもの | 8,221点 |
| D237-2反復睡眠潜時試験(MSLT) | 12,290点 |
| D287内分泌負荷試験1下垂体前葉負荷試験イ成長ホルモン(GH)(一連として) | 9,942点 |
| D291-2小児食物アレルギー負荷検査 | 5,140点 |
| へD413前立腺針生検法2その他のもの | 10,336点 |
| K007-2経皮的放射線治療用金属マーカー留置術 | 32,768点 |
| K030四肢・躯幹軟部腫瘍摘出術7手軟部腫瘍摘出術 | 15,281点 |
| K046骨折観血的手術6手舟状骨骨折観血的手術 | 35,216点 |
| K048骨内異物(挿入物を含む。)除去術6前腕骨骨内異物除去術 | 18,743点 |
| K048骨内異物(挿入物を含む。)除去術8鎖骨骨内異物除去術 | 19,949点 |
| K048骨内異物(挿入物を含む。)除去術10手根骨骨内異物除去術 | 15,207点 |
| K048骨内異物(挿入物を含む。)除去術11中手骨骨内異物除去術 | 15,207点 |
| K070ガングリオン摘出術1手部ガングリオン摘出術 | 13,646点 |
| K093-2手根管開放手術(内視鏡下) | 18,786点 |
| K196-2胸腔鏡下交感神経節切除術(両側) | 33,988点 |
| K202涙管チューブ挿入術1涙道内視鏡を用いるもの(片側) | 9,069点 |
| K202涙管チューブ挿入術1涙道内視鏡を用いるもの(両側) | 14,132点 |
| K217眼瞼内反症手術2皮膚切開法(片側) | 6,857点 |
| K217眼瞼内反症手術2皮膚切開法(両側) | 15,421点 |
| K219眼瞼下垂症手術1眼瞼挙筋前転法(片側) | 11,459点 |
| K219眼瞼下垂症手術1眼瞼挙筋前転法(両側) | 19,911点 |
| K219眼瞼下垂症手術3その他のもの(片側) | 10,907点 |
| ウK219眼瞼下垂症手術3その他のもの(両側) | 17,540点 |
| ヰK224翼状片手術(弁の移植を要するもの)(片側) | 8,865点 |
| ノK224翼状片手術(弁の移植を要するもの)(両側) | 14,034点 |
| オK242斜視手術2後転法(片側) | 14,887点 |
| クK242斜視手術2後転法(両側) | 20,958点 |
| ヤK242斜視手術3前転法及び後転法の併施(片側) | 21,825点 |
| マK242斜視手術3前転法及び後転法の併施(両側) | 34,567点 |
| ケK254治療的角膜切除術1エキシマレーザーによるもの(角膜ジストロフィー又は帯状角膜変性に係るものに限る。)(片側) | 15,810点 |
| フK254治療的角膜切除術1エキシマレーザーによるもの(角膜ジストロフィー又は帯状角膜変性に係るものに限る。)(両側) | 27,481点 |
| コK268緑内障手術6水晶体再建術併用眼内ドレーン挿入術(片側) | 33,991点 |
| エK268緑内障手術6水晶体再建術併用眼内ドレーン挿入術(両側) | 65,894点 |
| テK282水晶体再建術1眼内レンズを挿入する場合ロその他のもの(片側) | 18,001点 |
| アK282水晶体再建術1眼内レンズを挿入する場合ロその他のもの(両側) | 33,812点 |
| サK282水晶体再建術2眼内レンズを挿入しない場合(片側) | 15,453点 |
| キK282水晶体再建術2眼内レンズを挿入しない場合(両側) | 26,976点 |
| ユK318鼓膜形成手術 | 33,822点 |
| メK333鼻骨骨折整復固定術 | 16,985点 |
| ミK389喉頭・声帯ポリープ切除術2直達喉頭鏡又はファイバースコープによるもの | 24,188点 |
| シK474乳腺腫瘍摘出術1長径5センチメートル未満 | 17,919点 |
| ヱK474乳腺腫瘍摘出術2長径5センチメートル以上 | 24,554点 |
| ヒK616-4経皮的シャント拡張術・血栓除去術1初回(透析シャント閉塞又は高度狭窄の場合) | 25,102点 |
| モK616-4経皮的シャント拡張術・血栓除去術1初回(その他の場合) | 22,942点 |
| セK616-4経皮的シャント拡張術・血栓除去術21の実施後3月以内に実施する場合 | 26,278点 |
| スK617下肢静脈瘤手術1抜去切除術 | 21,673点 |
| ンK617下肢静脈瘤手術2硬化療法(一連として) | 7,764点 |
| イイK617下肢静脈瘤手術3高位結紮術 | 10,567点 |
| イロK617-2大伏在静脈抜去術 | 21,635点 |
| イハK617-4下肢静脈瘤血管内焼灼術 | 18,083点 |
| イニK617-6下肢静脈瘤血管内塞栓術 | 21,034点 |
| イホK633ヘルニア手術5鼠径ヘルニア(3歳未満に限る。) | 30,593点 |
| イヘK633ヘルニア手術5鼠径ヘルニア(3歳以上6歳未満に限る。) | 23,811点 |
| イトK633ヘルニア手術5鼠径ヘルニア(6歳以上15歳未満に限る。) | 20,265点 |
| イチK633ヘルニア手術5鼠径ヘルニア(15歳以上に限る。) | 24,204点 |
| イリK634腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術(両側)(3歳未満に限る。) | 62,039点 |
| イヌK634腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術(両側)(3歳以上6歳未満に限る。) | 48,654点 |
| イルK634腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術(両側)(6歳以上15歳未満に限る。) | 36,912点 |
| イヲK634腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術(両側)(15歳以上に限る。) | 47,734点 |
| イワK721内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術1長径2センチメートル未満 | 12,113点 |
| イカK721内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術2長径2センチメートル以上 | 16,365点 |
| イヨK743痔核手術(脱肛を含む。)2硬化療法(四段階注射法によるもの) | 9,897点 |
| イタK747肛門良性腫瘍、肛門ポリープ、肛門尖圭コンジローム切除術(肛門ポリープ切除術に限る。) | 10,566点 |
| イレK747肛門良性腫瘍、肛門ポリープ、肛門尖圭コンジローム切除術(肛門尖圭コンジローム切除術に限る。) | 8,020点 |
| イソK768体外衝撃波腎・尿管結石破砕術(一連につき) | 24,944点 |
| イツK823-6尿失禁手術(ボツリヌス毒素によるもの) | 24,548点 |
| イネK834-3顕微鏡下精索静脈瘤手術 | 22,745点 |
| イナK867子宮頸部(膣部)切除術 | 15,614点 |
| イラK872-3子宮鏡下有茎粘膜下筋腫切出術、子宮内膜ポリープ切除術1電解質溶液利用のもの | 21,261点 |
| イムK872-3子宮鏡下有茎粘膜下筋腫切出術、子宮内膜ポリープ切除術2組織切除回収システム利用によるもの | 16,876点 |
| イウK872-3子宮鏡下有茎粘膜下筋腫切出術、子宮内膜ポリープ切除術3その他のもの | 18,143点 |
| イヰK873子宮鏡下子宮筋腫摘出術1電解質溶液利用のもの | 35,148点 |
| イノK873子宮鏡下子宮筋腫摘出術2その他のもの | 32,440点 |
| イオK890-3腹腔鏡下卵管形成術 | 95,723点 |
| イクM001-2ガンマナイフによる定位放射線治療 | 59,673点 |
| 入院手術対応加算 | +462点 | 注3 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、以下に掲げる手術を行った場合(入院した日から起算して5日までの期間に限る。)は、入院手術対応加算として、次に掲げる点数を所定点数に加算する。イ K030 四肢・躯幹軟部腫瘍摘出術点数表 |
注1 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、別に厚生労働大臣が定める手術を行った場合(同一の日に入院及び退院した場合に限る。)は、短期滞在手術等基本料1を算定する。ただし、当該患者が同一の疾病又は負傷につき、退院の日から起算して7日以内に再入院した場合は、当該基本料は算定しない。
注2 別に厚生労働大臣が定める保険医療機関において、当該手術を行った場合(入院した日から起算して5日までの期間に限る。)は、短期滞在手術等基本料3を算定する。ただし、当該患者が同一の疾病につき、退院の日から起算して7日以内に再入院した場合は、当該基本料は算定しない。
注3 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、以下に掲げる手術を行った場合(入院した日から起算して5日までの期間に限る。)は、入院手術対応加算として、次に掲げる点数を所定点数に加算する。イ K030 四肢・躯幹軟部腫瘍摘出術点数表K030四肢・躯幹軟部腫瘍摘出術別に算定点数表 7 手軟部腫瘍摘出術 462点ロ K070 ガングリオン摘出術点数表K070ガングリオン摘出術別に算定点数表 1 手部ガングリオン摘出術点数表K070ガングリオン摘出術別に算定点数表 411点ハ K093-2 手根管開放手術(内視鏡下)点数表K093-2手根管開放手術(内視鏡下)10,400点点数表 568点ニ K202 涙管チューブ挿入術点数表K202涙管チューブ挿入術別に算定点数表 1 涙道内視鏡を用いるもの(片側)273点ホ K217 眼瞼内反症手術点数表K217眼瞼内反症手術別に算定点数表 2 皮膚切開法(片側) 206点ヘ K219 眼瞼下垂症手術点数表K219眼瞼下垂症手術別に算定点数表 1 眼瞼挙筋前転法(片側) 347点ト K219 眼瞼下垂症手術点数表K219眼瞼下垂症手術別に算定点数表 3 その他のもの(片側) 331点チ K224 翼状片手術(弁の移植を要するもの)点数表K224翼状片手術(弁の移植を要するもの)3,650点点数表(片側) 265点リ K254 治療的角膜切除術点数表K254治療的角膜切除術別に算定点数表 1 エキシマレーザーによるもの(角膜ジストロフィー又は帯状角膜変性に係るものに限る。)(片側) 477点ヌ K268 緑内障手術点数表K268緑内障手術別に算定点数表 6 水晶体再建術点数表K282水晶体再建術別に算定点数表併用眼内ドレーン挿入術(片側)1,043点ル K282 水晶体再建術点数表K282水晶体再建術別に算定点数表 1 眼内レンズを挿入する場合 ロ その他のもの(片側) 548点ヲ K616-4 経皮的シャント拡張術・血栓除去術点数表K616-4経皮的シャント拡張術・血栓除去術別に算定点数表 1 初回(透析シャント閉塞又は高度狭窄の場合) 767点ワ K616-4 経皮的シャント拡張術・血栓除去術点数表K616-4経皮的シャント拡張術・血栓除去術別に算定点数表 1 初回(その他の場合) 767点カ K616-4 経皮的シャント拡張術・血栓除去術点数表K616-4経皮的シャント拡張術・血栓除去術別に算定点数表 2 1の実施後3月以内に実施する場合 802点ヨ K617 下肢静脈 瘤手術 2 硬化療法(一連として) 235点タ K617-4 下肢静脈瘤 血管内焼灼 術 552点レ K617-6 下肢静脈瘤 血管内塞栓術 645点ソ K721 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術点数表K721内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術別に算定点数表 1 長径2センチメートル未満 366点ツ K743 痔核手術(脱肛を含む。)点数表K743痔核手術(脱肛を含む。)別に算定点数表 2 硬化療法(四段階注射法によるもの) 298点ネ K747 肛門良性腫瘍、肛門ポリープ、肛門尖圭コンジローム切除術点数表K747肛門良性腫瘍、肛門ポリープ、肛門尖圭コンジローム切除術1,250点点数表(肛門ポリープ切除術に限る。) 316点ナ K747 肛門良性腫瘍、肛門ポリープ、肛門尖圭コンジローム切除術点数表K747肛門良性腫瘍、肛門ポリープ、肛門尖圭コンジローム切除術1,250点点数表(肛門尖圭コンジローム切除術に限る。) 240点ラ K823-6 尿失禁手術(ボツリヌス毒素によるもの)点数表K823-6尿失禁手術(ボツリヌス毒素によるもの)9,680点点数表 751点
注4 第2章第3部検査、第4部画像診断及び第11部麻酔のうち次に掲げるものは、短期滞在手術等基本料1に含まれるものとする。イ 尿中一般物質定性半定量検査点数表D000尿中一般物質定性半定量検査26点点数表ロ 血液形態・機能検査点数表D005血液形態・機能検査別に算定点数表末 梢血液像(自動機械法)、末 梢血液像(鏡検法)及び末 梢血液一般検査ハ 出血・凝固検査点数表D006出血・凝固検査別に算定点数表出血時間、プロトロンビン時間(PT)及び活性化部分トロンボプラスチン時間(APTT)ニ 血液化学検査点数表D007血液化学検査別に算定点数表総ビリルビン、直接ビリルビン又は抱合型ビリルビン、総蛋白、アルブミン(BCP改良法)、尿素窒素、クレアチニン、尿酸、アルカリホスファターゼ(ALP)、コリンエステラーゼ(ChE)、γ-グルタミルトランスフェラーゼ(γ-GT)、中性脂肪、ナトリウム及びクロール、カリウム、カルシウム、マグネシウム、クレアチン、グルコース、乳酸デヒドロゲナーゼ(LD)、アミラーゼ、ロイシンアミノペプチダーゼ(LAP)、クレアチンキナーゼ(CK)、アルドラーゼ、遊離コレステロール、鉄(Fe)、血中ケトン体・糖・クロール検査(試験紙法・アンプル法・固定化酵素電極によるもの)、リン脂質、HDL-コレステロール、LDL-コレステロール、無機リン及びリン酸、総コレステロール、アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ(AST)、アラニンアミノトランスフェラーゼ(ALT)並びにイオン化カルシウムホ 感染症免疫学的検査点数表D012感染症免疫学的検査別に算定点数表梅毒血清反応(STS)定性、抗ストレプトリジンO(ASO)定性、抗ストレプトリジンO(ASO)半定量、抗ストレプトリジンO(ASO)定量、抗ストレプトキナーゼ(ASK)定性、抗ストレプトキナーゼ(ASK)半定量、梅毒トレポネーマ抗体定性、HIV-1抗体、肺炎球菌抗原定性(尿・髄液)、ヘモフィルス・インフルエンザb型(Hib)抗原定性(尿・髄液)、単純ヘルペスウイルス抗原定性、RSウイルス抗原定性及び淋菌抗原定性ヘ 肝炎ウイルス関連検査点数表D013肝炎ウイルス関連検査別に算定点数表HBs抗原定性・半定量、HCV抗体定性・定量及びHCV抗体・HCVコア蛋白同時検出定性ト 血漿 蛋白免疫学的検査C反応性蛋白(CRP)定性及びC反応性蛋白(CRP)チ 心電図検査点数表D208心電図検査別に算定点数表区分番号D208の1に掲げるものリ 写真診断点数表E001写真診断別に算定点数表区分番号E001の1に掲げるものヌ 撮影区分番号E002の1に掲げるものル 麻酔管理料(Ⅰ)点数表L009麻酔管理料(Ⅰ)別に算定点数表区分番号L009に掲げるものヲ 麻酔管理料(Ⅱ)点数表L010麻酔管理料(Ⅱ)別に算定点数表区分番号L010に掲げるもの
D287内分泌負荷試験別に算定点数表の「1」下垂体前葉負荷試験の「イ」成長ホルモン(GH)(一連として)イ 「D291-2」小児食物アレルギー負荷検査施設基準D291-2小児食物アレルギー負荷検査施設基準 › 特掲診療料 › 検査ウ 「K006」皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部以外)点数表K006皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部以外)別に算定点数表の「4」長径 12 センチメートル以上(6歳未満に限る。)エ 「K048」骨内異物(挿入物を含む。)除去術点数表K048骨内異物(挿入物を含む。)除去術別に算定点数表の「10」手根骨骨内異物除去術オ 「K048」骨内異物(挿入物を含む。)除去術点数表K048骨内異物(挿入物を含む。)除去術別に算定点数表の「11」中手骨骨内異物除去術カ 「K068」半月板切除術点数表K068半月板切除術9,200点点数表キ 「K068-2」半月板切除術(関節鏡下)点数表K068-2半月板切除術(関節鏡下)15,090点点数表ク 「K282」水晶体再建術点数表K282水晶体再建術別に算定点数表の「1」眼内レンズを挿入する場合の「イ」縫着レンズを挿入するものケ 「K282」水晶体再建術点数表K282水晶体再建術別に算定点数表の「2」眼内レンズを挿入しない場合コ 「K282」水晶体再建術点数表K282水晶体再建術別に算定点数表の「3」計画的後嚢切開を伴う場合サ 「K474」乳腺腫瘍摘出術点数表K474乳腺腫瘍摘出術別に算定点数表の「1」長径5センチメートル未満シ 「K474」乳腺腫瘍摘出術点数表K474乳腺腫瘍摘出術別に算定点数表の「2」長径5センチメートル以上ス 「K508」気管支狭窄拡張術(気管支鏡によるもの)点数表K508気管支狭窄拡張術(気管支鏡によるもの)10,150点点数表セ 「K510」気管支腫瘍摘出術(気管支鏡又は気管支ファイバースコープによるもの)点数表K510気管支腫瘍摘出術(気管支鏡又は気管支ファイバースコープによるもの)8,040点点数表ソ 「K617」下肢静脈瘤手術点数表K617下肢静脈瘤手術別に算定点数表の「1」抜去切除術タ 「K653」内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術点数表K653内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術別に算定点数表の「1」早期悪性腫瘍粘膜切除術チ 「K834-3」顕微鏡下精索静脈瘤手術点数表K834-3顕微鏡下精索静脈瘤手術12,500点点数表ツ 「K841-2」経尿道的レーザー前立腺切除・蒸散術点数表K841-2経尿道的レーザー前立腺切除・蒸散術別に算定点数表の「1」ホルミウムレーザー又は倍周波数レーザーを用いるものテ 「K841-2」経尿道的レーザー前立腺切除・蒸散術点数表K841-2経尿道的レーザー前立腺切除・蒸散術別に算定点数表の「2」ツリウムレーザーを用いるものト 「K841-2」経尿道的レーザー前立腺切除・蒸散術点数表K841-2経尿道的レーザー前立腺切除・蒸散術別に算定点数表の「3」その他のものL009麻酔管理料(Ⅰ)施設基準 › 特掲診療料 › 麻酔及び「L010」麻酔管理料(Ⅱ)施設基準L009麻酔管理料(Ⅱ)施設基準 › 特掲診療料 › 麻酔の対象となる、以下に掲げる麻酔を伴う手術等を行った場合をいう。ア 「L002」硬膜外麻酔点数表L002硬膜外麻酔別に算定点数表イ 「L004」脊椎麻酔点数表L004脊椎麻酔850点点数表ウ 「L008」声門上器具又は気管挿管による気道確保を伴う閉鎖循環式全身麻酔点数表L008声門上器具又は気管挿管による気道確保を伴う閉鎖循環式全身麻酔別に算定点数表D237終夜睡眠ポリグラフィー施設基準 › 特掲診療料 › 検査の「3」「1」及び「2」以外の場合の「イ」安全精度管理下で行うものイ 「D237」終夜睡眠ポリグラフィー施設基準D237終夜睡眠ポリグラフィー施設基準 › 特掲診療料 › 検査の「3」「1」及び「2」以外の場合の「ロ」保険医療機関内で又は訪問して実施するものウ 「D237-2」反復睡眠潜時試験(MSLT)エ 「D287」内分泌負荷試験点数表D287内分泌負荷試験別に算定点数表の「1」下垂体前葉負荷試験の「イ」成長ホルモン(GH)(一連として)オ 「D291-2」小児食物アレルギー負荷検査施設基準D291-2小児食物アレルギー負荷検査施設基準 › 特掲診療料 › 検査カ 「D413」前立腺針生検法点数表D413前立腺針生検法別に算定点数表の「2」その他のものキ 「K007-2」経皮的放射線治療用金属マーカー留置術点数表K007-2経皮的放射線治療用金属マーカー留置術10,000点点数表ク 「K030」四肢・躯幹軟部腫瘍摘出術点数表K030四肢・躯幹軟部腫瘍摘出術別に算定点数表の「7」手軟部腫瘍摘出術ケ 「K046」骨折観血的手術点数表K046骨折観血的手術別に算定点数表の「6」手舟状骨骨折観血的手術点数表K046骨折観血的手術別に算定点数表コ 「K048」骨内異物(挿入物を含む。)除去術点数表K048骨内異物(挿入物を含む。)除去術別に算定点数表の「6」前腕骨骨内異物(挿入物を含む。)除去術点数表K048骨内異物(挿入物を含む。)除去術別に算定点数表サ 「K048」骨内異物(挿入物を含む。)除去術点数表K048骨内異物(挿入物を含む。)除去術別に算定点数表の「8」鎖骨骨内異物(挿入物を含む。)除去術点数表K048骨内異物(挿入物を含む。)除去術別に算定点数表シ 「K048」骨内異物(挿入物を含む。)除去術点数表K048骨内異物(挿入物を含む。)除去術別に算定点数表の「10」手根骨骨内異物(挿入物を含む。)除去術点数表K048骨内異物(挿入物を含む。)除去術別に算定点数表ス 「K048」骨内異物(挿入物を含む。)除去術点数表K048骨内異物(挿入物を含む。)除去術別に算定点数表の「11」中手骨骨内異物(挿入物を含む。)除去術点数表K048骨内異物(挿入物を含む。)除去術別に算定点数表セ 「K070」ガングリオン摘出術点数表K070ガングリオン摘出術別に算定点数表の「1」手部ガングリオン摘出術点数表K070ガングリオン摘出術別に算定点数表ソ 「K093-2」手根管開放手術(内視鏡下)点数表K093-2手根管開放手術(内視鏡下)10,400点点数表タ 「K196-2」胸腔鏡下交感神経節切除術(両側)点数表K196-2胸腔鏡下交感神経節切除術(両側)18,500点点数表チ 「K202」涙管チューブ挿入術点数表K202涙管チューブ挿入術別に算定点数表の「1」涙道内視鏡を用いるものツ 「K217」眼瞼内反症手術点数表K217眼瞼内反症手術別に算定点数表の「2」皮膚切開法テ 「K219」眼瞼下垂症手術点数表K219眼瞼下垂症手術別に算定点数表の「1」眼瞼挙筋前転法ト 「K219」眼瞼下垂症手術点数表K219眼瞼下垂症手術別に算定点数表の「3」その他のものナ 「K224」翼状片手術(弁の移植を要するもの)点数表K224翼状片手術(弁の移植を要するもの)3,650点点数表ニ 「K242」斜視手術点数表K242斜視手術別に算定点数表の「2」後転法ヌ 「K242」斜視手術点数表K242斜視手術別に算定点数表の「3」前転法及び後転法の併施ネ 「K254」治療的角膜切除術点数表K254治療的角膜切除術別に算定点数表の「1」エキシマレーザーによるもの(角膜ジストロフィー又は帯状角膜変性に係るものに限る。)ノ 「K268」緑内障手術点数表K268緑内障手術別に算定点数表の「6」水晶体再建術点数表K282水晶体再建術別に算定点数表併用眼内ドレーン挿入術ハ 「K282」水晶体再建術点数表K282水晶体再建術別に算定点数表の「1」眼内レンズを挿入する場合の「ロ」その他のものヒ 「K282」水晶体再建術点数表K282水晶体再建術別に算定点数表の「2」眼内レンズを挿入しない場合フ 「K318」鼓膜形成手術点数表K318鼓膜形成手術18,100点点数表ヘ 「K333」鼻骨骨折整復固定術点数表K333鼻骨骨折整復固定術2,130点点数表ホ 「K389」喉頭・声帯ポリープ切除術点数表K389喉頭・声帯ポリープ切除術別に算定点数表の「2」直達喉頭鏡又はファイバースコープによるものマ 「K474」乳腺腫瘍摘出術点数表K474乳腺腫瘍摘出術別に算定点数表の「1」長径5センチメートル未満ミ 「K474」乳腺腫瘍摘出術点数表K474乳腺腫瘍摘出術別に算定点数表の「2」長径5センチメートル以上ム 「K616-4」経皮的シャント拡張術・血栓除去術点数表K616-4経皮的シャント拡張術・血栓除去術別に算定点数表の「1」初回の「イ」透析シャント閉塞又は高度狭窄の場合メ 「K616-4」経皮的シャント拡張術・血栓除去術点数表K616-4経皮的シャント拡張術・血栓除去術別に算定点数表の「1」初回の「ロ」その他の場合モ 「K616-4」経皮的シャント拡張術・血栓除去術点数表K616-4経皮的シャント拡張術・血栓除去術別に算定点数表の「2」1の実施後3月以内に実施する患者ヤ 「K617」下肢静脈瘤手術点数表K617下肢静脈瘤手術別に算定点数表の「1」抜去切除術ユ 「K617」下肢静脈瘤手術点数表K617下肢静脈瘤手術別に算定点数表の「2」硬化療法(一連として)ヨ 「K617」下肢静脈瘤手術点数表K617下肢静脈瘤手術別に算定点数表の「3」高位結紮術ラ 「K617-2」大伏在静脈抜去術点数表K617-2大伏在静脈抜去術10,200点点数表リ 「K617-4」下肢静脈瘤血管内焼灼術点数表K617-4下肢静脈瘤血管内焼灼術10,200点点数表ル 「K617-6」下肢静脈瘤血管内塞栓術点数表K617-6下肢静脈瘤血管内塞栓術14,360点点数表レ 「K633」ヘルニア手術点数表K633ヘルニア手術別に算定点数表の「5」鼠径ヘルニアロ 「K634」腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術(両側)点数表K634腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術(両側)22,960点点数表ワ 「K721」内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術点数表K721内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術別に算定点数表の「1」長径2センチメートル未満ヰ 「K721」内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術点数表K721内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術別に算定点数表の「2」長径2センチメートル以上ヱ 「K743」痔核手術(脱肛を含む。)点数表K743痔核手術(脱肛を含む。)別に算定点数表の「2」硬化療法(四段階注射法によるもの)ヲ 「K747」肛門良性腫瘍、肛門ポリープ、肛門尖圭コンジローム切除術点数表K747肛門良性腫瘍、肛門ポリープ、肛門尖圭コンジローム切除術1,250点点数表(肛門ポリープ切除術に限る。)ン 「K747」肛門良性腫瘍、肛門ポリープ、肛門尖圭コンジローム切除術点数表K747肛門良性腫瘍、肛門ポリープ、肛門尖圭コンジローム切除術1,250点点数表(肛門尖圭コンジローム切除術に限る。)アア 「K768」体外衝撃波腎・尿管結石破砕術(一連につき)点数表K768体外衝撃波腎・尿管結石破砕術(一連につき)19,300点点数表アイ 「K823-6」尿失禁手術(ボツリヌス毒素によるもの)点数表K823-6尿失禁手術(ボツリヌス毒素によるもの)9,680点点数表アウ 「K834-3」顕微鏡下精索静脈瘤手術点数表K834-3顕微鏡下精索静脈瘤手術12,500点点数表アエ 「K867」子宮頸部(腟部)切除術アオ 「K872-3」子宮鏡下有茎粘膜下筋腫切出術、子宮内膜ポリープ切除術点数表K872-3子宮鏡下有茎粘膜下筋腫切出術、子宮内膜ポリープ切除術別に算定点数表の「1」電解質溶液利用のものアカ 「K872-3」子宮鏡下有茎粘膜下筋腫切出術、子宮内膜ポリープ切除術点数表K872-3子宮鏡下有茎粘膜下筋腫切出術、子宮内膜ポリープ切除術別に算定点数表の「2」組織切除回収システム利用によるものアキ 「K872-3」子宮鏡下有茎粘膜下筋腫切出術、子宮内膜ポリープ切除術点数表K872-3子宮鏡下有茎粘膜下筋腫切出術、子宮内膜ポリープ切除術別に算定点数表の「3」その他のものアク 「K873」子宮鏡下子宮筋腫摘出術点数表K873子宮鏡下子宮筋腫摘出術別に算定点数表の「1」電解質溶液利用のものアケ 「K873」子宮鏡下子宮筋腫摘出術点数表K873子宮鏡下子宮筋腫摘出術別に算定点数表の「2」その他のものアコ 「K890-3」腹腔鏡下卵管形成術点数表K890-3腹腔鏡下卵管形成術46,410点点数表アサ 「M001-2」ガンマナイフによる定位放射線治療点数表M001-2ガンマナイフによる定位放射線治療50,000点点数表K721内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術別に算定点数表を行う場合であって、内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術点数表K721内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術別に算定点数表の「注1」又は「注2」に規定する加算を算定する場合カ 「K224」翼状片手術(弁の移植を要するもの)点数表K224翼状片手術(弁の移植を要するもの)3,650点点数表を行う場合であって、翼状片手術(弁の移植を要するもの)点数表K224翼状片手術(弁の移植を要するもの)3,650点点数表の「注」に規定する加算を算定する場合M200特定保険医療材料別に算定点数表料、「J038」人工腎臓施設基準J038人工腎臓施設基準 › 特掲診療料 › 処置及び退院時の投薬に係る薬剤料(第2章第5部第3節薬剤料に掲げる各所定点数をいう。)、第 14 部その他並びに別に厚生労働大臣が定める除外薬剤・注射薬の費用を除き、医科点数表に掲げる全ての項目について、別に算定できない。また、入院中の患者に対して使用する薬剤は、入院医療機関が入院中に処方することが原則であり、入院が予定されている場合に、当該入院の契機となる傷病の治療に係るものとして、あらかじめ当該又は他の保険医療機関等で処方された薬剤を患者に持参させ、入院医療機関が使用することは特別な理由がない限り認められない(やむを得ず患者が持参した薬剤を入院中に使用する場合については、当該特別な理由を診療録に記載すること。)。D208心電図検査別に算定点数表を算定した場合は、算定の期日にかかわらず、所定点数の 100 分の 90 の点数で算定する。ただし、短期滞在手術等基本料3を算定している月においては、退院日の翌日以降に限る。E001写真診断別に算定点数表及び撮影と同時に2枚以上のフィルム点数表E400フィルム別に算定点数表を使用して同一の方法により撮影を行った場合における第2枚目から第5枚目までの写真診断点数表E001写真診断別に算定点数表及び撮影の費用は、それぞれの所定点数の 100 分の 50 に相当する点数で別に算定できるものとする。なお、第6枚目以後の写真診断点数表E001写真診断別に算定点数表及び撮影の費用については算定できない。D013肝炎ウイルス関連検査別に算定点数表を行った場合には、当該検査の結果が陰性であった場合を含め、当該検査の結果について患者に適切な説明を行い、文書により提供すること。L008声門上器具又は気管挿管による気道確保を伴う閉鎖循環式全身麻酔別に算定点数表を伴う場合イ 患者の病態や内服薬等により、手術に伴う偶発症の発生する可能性又は偶発症が発生した場合に重症化する可能性が高い場合ウ 原疾患により全身状態不良である場合