疑義解釈その22026-04-01 発出令和8年改定改定

外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)・(Ⅱ)及び歯科外来・在宅ベースア ップ評価料(Ⅰ)・(Ⅱ)について「1日につき」とい…

令和8年改定 › 医科診療報酬点数表関係

質問

外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)・(Ⅱ)及び歯科外来・在宅ベースア ップ評価料(Ⅰ)・(Ⅱ)について「1日につき」という文言が令和8年度診 療報酬改定で削除されたが、その趣旨如何。

回答

同一の保険医療機関内において同一日に他の傷病について、新たに別の 診療科を初診として受診した場合並びに再診料の「注3」及び外来診療料 の「注5」に規定する同一保険医療機関において、同一日に他の傷病で別 の診療科を再診として受診した場合の2つ目の診療科についても、外来・ 在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)・(Ⅱ)及び歯科外来・在宅ベースアップ評 価料(Ⅰ)・(Ⅱ)を算定可能とする趣旨である。