疑義解釈その22026-04-01 発出令和8年改定改定
外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)・(Ⅱ)及び歯科外来・在宅ベースア ップ評価料(Ⅰ)・(Ⅱ)について「1日につき」とい…
令和8年改定 › 医科診療報酬点数表関係
問
質問
外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)点数表O001外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)区分参照点数表・(Ⅱ)及び歯科外来・在宅点数表C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)区分参照点数表ベースア ップ評価料(Ⅰ)・(Ⅱ)について「1日につき」という文言が令和8年度診 療報酬改定で削除点数表L000削除削除点数表されたが、その趣旨如何。
答
回答
同一の保険医療機関内において同一日疑義解釈初診料 同一日に複数科受診した場合基本診療料 › 初診料に他の傷病について、新たに別の 診療科を初診点数表A000初診料291点点数表として受診した場合並びに再診料点数表A001再診料76点点数表の「注3」及び外来診療料点数表A002外来診療料77点点数表 の「注5」に規定する同一保険医療機関疑義解釈初診料 同一日に複数科受診した場合基本診療料 › 初診料において、同一日疑義解釈初診料 同一日に複数科受診した場合基本診療料 › 初診料に他の傷病で別 の診療科を再診点数表A001再診料76点点数表として受診した場合の2つ目の診療科についても、外来・ 在宅点数表C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)区分参照点数表ベースアップ評価料(Ⅰ)・(Ⅱ)及び歯科外来・在宅点数表C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)区分参照点数表ベースアップ評 価料(Ⅰ)・(Ⅱ)を算定可能とする趣旨である。