疑義解釈その72026-05-29 発出令和8年改定改定

外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)・入院ベースアップ評価料・訪問看護ベースアップ評価料(Ⅱ)の施設基準において、「健康増進法(平成14年法律第103号)第6…

令和8年改定 › 入院時食事療養費関係

質問

外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)入院ベースアップ評価料・訪問看護ベースアップ評価料(Ⅱ)の施設基準において、「健康増進法(平成14年法律第103号)第6条各号に掲げる健康増進事業実施者が行う同法第4条に規定する健康増進事業(健康診査に係るものに限る。以下同じ。)」とあるが、具体的に何を指すか。

回答

以下の事業を指す。・健康保険法(大正11年法律第70号)第150条第1項の規定により保険者が行う健康診査・船員保険法(昭和14年法律第73号)第111条第1項の規定により全国健康保険協会が行う健康診査・国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第82条の規定により保険者が行う健康診査・国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)第98条の規定により国家公務員共済組合又は国家公務員共済組合連合会が行う健康診査・地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)第112条の規定により地方公務員共済組合又は全国市町村職員共済組合連合会が行う健康診査・私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)第26条の規定により日本私立学校振興・共済事業団が行う健康診査・学校保健安全法(昭和33年法律第56号)第5条の規定により学校において実施される健康診断又は同法第11条の規定により市町村の教育委員会が行う健康診断・母子保健法(昭和40年法律第141号)第12条又は第13条の規定により市町村が行う健康診査・労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第66条の規定により事業者が行う健康診断若しくは労働者が受ける健康診断又は同法第66条の2の規定により労働者が自ら受ける健康診断・高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第20条又は第26条の規定により保険者が行う特定健康診査及び第125条の規定により後期高齢者医療広域連合が行う健康診査

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