疑義解釈その12026-03-23 発出令和8年改定改定
「特掲診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについ て」 (令和8年3月5日保医発 0305 第8号)にお…
令和8年改定 › 医科診療報酬点数表関係
問
質問
「特掲診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについ て」 (令和8年3月5日保医発 0305 第8号)における、外来・在宅点数表C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)区分参照点数表ベースア ップ評価料(Ⅰ)の注5、外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)施設基準O001外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)施設基準 › 特掲診療料 › その他の注5及び注6、 歯科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)施設基準O001外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)施設基準 › 特掲診療料 › その他の注5、歯科外来・在宅点数表C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)区分参照点数表ベースアッ プ評価料(Ⅱ)の注5及び注6に関する施設基準並びに「訪問看護ステーシ ョンの基準に係る届出に関する手続きの取扱いについて」(令和8年3月5 日保医発 0305 第9号)における訪問看護ベースアップ評価料(Ⅰ)の注3 及び訪問看護・ベースアップ評価料(Ⅱ)の注7及び注8に関する施設基準 において、 「令和8年3月 31 日時点において評価料を届け出ていた保険医療 機関(訪問診療点数表C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)区分参照点数表ステーション)」とあるが、令和8年3月から算定を開始す る保険医療機関又は令和8年4月から算定を開始する保険医療機関(訪問看 護ステーション)は含まれるのか。
答
回答
令和8年3月 31 日時点で当該評価料を算定している必要があることから、 同年4月以降に算定を開始する保険医療機関(訪問看護ステーション)は 含まれない。