「K721」内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術「注3」に規定する病 変検出支援プログラム加算について、「大腸内視鏡動画から…
質問
「K721」内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術点数表K721内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術区分参照点数表「注3」に規定する病 変検出支援プログラム加算について、「大腸内視鏡動画から大腸ポリープの 持つ特徴を解析し検出支援を行うプログラム医療機器のうち、大腸内視鏡 検査に関し専門の知識及び経験を有する医師が用いた場合に、用いない場 合と比較して診断精度が上昇することが示されていると認められた製品」 は何が含まれるか。
回答
現時点では、「内視鏡画像診断支援プログラム EndoBRAIN-EYE(医療機器 承認番号 30200BZX0020800)」が含まれる。 (別添2) 看護職員処遇改善評価料施設基準O000看護職員処遇改善評価料施設基準 › 特掲診療料 › その他及びベースアップ評価料関係 【共通事項】 問1 「診療報酬の算定方法」別表第一医科診療報酬点数表(以下「医科 点数表」という。)における「O100」外来・在宅点数表C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)区分参照点数表ベースアップ評価 料(Ⅰ)、「O101」外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)点数表O002外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)区分参照点数表及び「O 102」入院ベースアップ評価料施設基準O003入院ベースアップ評価料施設基準 › 特掲診療料 › その他、「診療報酬の算定方法」別表第二歯 科診療報酬点数表(以下「歯科点数表」という。)における「P100」 歯科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)点数表O001外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)区分参照点数表、「P101」歯科外来・在 宅ベースアップ評価料(Ⅱ)及び「P102」入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)区分参照点数表ベースアップ評価 料並びに「訪問看護療養費に係る指定訪問看護の費用の額の算定方法」 における「06」訪問看護ベースアップ評価料(以下単に「ベースア ップ評価料」という。)の施設基準において、「令和6年度及び令和7 年度において対象職員の賃金(役員報酬を除く。)の改善(定期昇給に よるものを除く。)を実施しなければならない。」とあるが、ベースア ップ評価料による収入について、人事院勧告に伴う給与の増加分に用 いてよいか。 (答)差し支えない。 問2 「看護職員処遇改善評価料施設基準O000看護職員処遇改善評価料施設基準 › 特掲診療料 › その他の取扱いに関する疑義解釈資料の送付に ついて(その1)」 (令和4年9月5日事務連絡)別添の問 18 において、 「A500」看護職員処遇改善評価料施設基準O000看護職員処遇改善評価料施設基準 › 特掲診療料 › その他について、賃金改善に伴い増加 する賞与、時間外施設基準A000-2時間外対応加算の施設基準基本診療料 › 初診料勤務手当等、法定福利費等の事業者負担分及び退職 手当については、「基本給等の引き上げにより増加した分については、 賃金改善の実績額に含めてよい。ただし、ベア等には含めないこと。」 とされていたが、ベースアップ評価料についても同様か。 (答)ベースアップ評価料は、対象職員のベア等及びそれに伴う賞与、時間 外手当、法定福利費(事業者負担分等を含む)等の増加分に用いること。 問3 医科点数表における「O000」及び歯科点数表における「P00 0」看護職員処遇改善評価料施設基準O000看護職員処遇改善評価料施設基準 › 特掲診療料 › その他(以下単に「看護職員処遇改善評価料施設基準O000看護職員処遇改善評価料施設基準 › 特掲診療料 › その他」 という。)並びにベースアップ評価料の施設基準において、「決まって 毎月支払われる手当」を支払う場合に、その金額を割増賃金(超過勤 務手当)や賞与に反映させる必要はあるのか。 (答)労働基準法第 37 条第5項及び労働基準法施行規則第 21 条で列挙され ている手当に該当しない限り、割増賃金の基礎となる賃金に算入して割 増賃金を支払う必要がある。当該評価料に係る「決まって毎月支払われ る手当」については、その性質上、上記手当には該当しないことから、 看ベ-2 割増賃金の基礎となる賃金に算入して割増賃金を支払う必要がある。 なお、「決まって毎月支払われる手当」をいわゆる賞与の算定に際して反 映させるか否かは、各医療機関の定めによる。 問4 看護職員処遇改善評価料施設基準O000看護職員処遇改善評価料施設基準 › 特掲診療料 › その他及びベースアップ評価料において、対象職 員の賃金の改善措置を実施する具体的方法(金額・割合等)について、 職員に応じて区分することは可能か。 (答)可能。各保険医療機関又は訪問看護ステーションの実情に応じて、賃 金の改善措置の方法を決定すること。 問5 看護職員処遇改善評価料施設基準O000看護職員処遇改善評価料施設基準 › 特掲診療料 › その他及びベースアップ評価料において、基本給 等について、常勤職員へは当月払いし、非常勤職員へは翌月払いして いる場合、賃金の実績額及び改善実施期間はどのように判断すべきか。 (答)いずれについても、基本給等の支払われた月ではなく、対象となった 月で判断する。 問6 ベースアップ評価料において、賃金の改善については、算定開始月 から実施する必要があるか。 (答)原則算定開始月から賃金改善を実施し、算定する月においては実施す る必要がある。なお、令和6年4月より賃金の改善を行った保険医療機 関又は訪問看護ステーションについては、令和6年4月以降の賃金の改 善分についても、当該評価料による賃金改善の実績の対象に含めてよい。 ただし、届出時点において「賃金改善計画書」の作成を行っているも のの、条例の改正が必要であること等やむを得ない理由により算定開始 月からの賃金改善が実施困難な場合は、令和6年 12 月までに算定開始月 まで遡及して賃金改善を実施する場合に限り、算定開始月から賃金改善 を実施したものとみなすことができる。 問7 ベースアップ評価料の施設基準において、対象職員に対して、賃金 改善を実施する方法等について、『賃金改善計画書』の内容を用いて周 知するとともに、就業規則等の内容についても周知することとされて いるが、周知の具体的方法如何。 (答)例えば、「賃金改善計画書」及び就業規則等を書面で配布する方法や職 員が確認できる箇所に掲示する方法が挙げられる。 問8 ベースアップ評価料について、区分変更を行う場合はどのような届 出が必要か。 (答)それぞれ以下のとおり。 看ベ-3 ○ 保険医療機関(医科)については、「特掲診療料の施設基準等に係る 届出書」及び「外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)点数表O002外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)区分参照点数表に係る届出書添 付書類」又は「入院ベースアップ評価料施設基準O003入院ベースアップ評価料施設基準 › 特掲診療料 › その他に係る届出書添付書類」の届 出が必要 ○ 保険医療機関(歯科)については、「特掲診療料の施設基準等に係る 届出書」及び「歯科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)点数表O002外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)区分参照点数表に係る届出 書添付書類」又は「入院ベースアップ評価料施設基準O003入院ベースアップ評価料施設基準 › 特掲診療料 › その他に係る届出書添付書類」 の届出が必要 ○ 訪問看護ステーションについては、「訪問看護ベースアップ評価料 (Ⅱ)の施設基準に係る届出書添付書類」が必要 なお、いずれの場合についても「賃金改善計画書」については、更新 する必要はない。 問9 「O100」外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)点数表O001外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)区分参照点数表、「P100」歯 科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)点数表O001外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)区分参照点数表、「06」訪問看護ベースアッ プ評価料(Ⅰ)の施設基準において、令和6年度に対象職員の基本給 等を令和5年度と比較して2分5厘以上引き上げ、令和7年度に対象 職員の基本給等を令和5年度と比較して4分5厘以上引き上げた場合 については、40 歳未満の勤務医、勤務歯科医、事務職員等の当該保険 医療機関又は当該訪問看護ステーションに勤務する職員の賃金(役員 報酬を除く。)の改善(定期昇給によるものを除く。)を実績に含めるこ とができることとされているが、基本給等の引き上げ率についてどの ように考えればよいか。 (答)引き上げ率の確認については、次のいずれかの方法で行うこと。 ① 給与表等に定める対象職員の基本給等について、令和5年度と比較 し、令和6年度に 2.5%又は令和7年度に 4.5%の引き上げになってい るかを確認する。 ② 以下の計算式により基本給等の改善率を算出する。 当該年度において基本給等が引き上げられた後の 対象職員の1月当たりの基本給等の総額 - 令和5年度における1月当たりの対象職員の 基本給等の総額 - 定期昇給がある場合にあっては1月あたりの 対象職員の基本給等の引き上げ額のうち 定期昇給相当額の総額 × 100 (%) 令和5年度における1月当たりの基本給等の総額 看ベ-4