疑義解釈その22026-04-01 発出令和8年改定改定

新設した保険医療機関、保険薬局又は訪問看護ステーションにおいて、 「診 療報酬の算定方法」別表第一医科診療報酬点数表(以…

令和8年改定 › 医科診療報酬点数表関係

質問

新設した保険医療機関、保険薬局又は訪問看護ステーションにおいて、 「診 療報酬の算定方法」別表第一医科診療報酬点数表(以下「医科点数表」とい う。)における「O001」外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)、「O00 2」外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)及び「O003」入院ベースアッ プ評価料、「診療報酬の算定方法」別表第二歯科診療報酬点数表(以下「歯 科点数表」という。)における「P001」歯科外来・在宅ベースアップ評 価料(Ⅰ)、「P002」歯科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)及び「P 003」入院ベースアップ評価料、「診療報酬の算定方法」別表第三調剤診 療報酬点数表(以下「調剤点数表」という。)における「40」調剤ベース アップ評価料並びに「訪問看護療養費に係る指定訪問看護の費用の額の算定 方法」における「06」訪問看護ベースアップ評価料(以下単に「ベースア ップ評価料」という。)の届出を行うに当たって、対象職員に対する給与の 支払い実績は必要か。

回答

必要。ベースアップ評価料の種類に応じて、給与の支払い実績として必 要な期間は以下のとおりである。 ○ 外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)、歯科外来・在宅ベースアップ評価 料(Ⅰ)、調剤ベースアップ評価料、訪問看護ベースアップ評価料(Ⅰ)に ついては届出前の1月における給与の支払い実績が必要。 ○ 外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)、歯科外来・在宅ベースアップ評価 料(Ⅱ)、入院ベースアップ評価料、訪問看護ベースアップ評価料(Ⅱ)に ついては、届出前の3月における給与の支払い実績が必要。 なお、これに伴い、「疑義解釈資料の送付について(その3)」(令和6年 4月 26 日事務連絡)別添2の問1については廃止する。

関連する診療報酬項目

参照元(2件)