疑義解釈その12024-03-28 発出令和6年改定改定
外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)、歯科外来・在宅ベースアップ 評価料(Ⅱ)、入院ベースアップ評価料及び訪問看護ベースア…
令和6年改定 › 医科診療報酬点数表関係
問
質問
外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)点数表O002外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)区分参照点数表、歯科外来・在宅ベースアップ 評価料(Ⅱ)、入院ベースアップ評価料施設基準O003入院ベースアップ評価料施設基準 › 特掲診療料 › その他及び訪問看護ベースアップ評価 料(Ⅱ)の施設基準における「国、地方公共団体及び保険者等が交付 する補助金等に係る収入金額」について、具体的な範囲如何。
答
回答
国、地方公共団体及び保険者等が交付する収入金額であって、保険医 療機関等に交付されているものを指す。例えば、地方自治体による単独 の補助事業、保険者が委託する健診、病院の運営に当てられる地方自治 体からの繰入金等が含まれる。