疑義解釈その12024-03-28 発出令和6年改定改定

外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)、歯科外来・在宅ベースアップ 評価料(Ⅱ)、入院ベースアップ評価料及び訪問看護ベースア…

令和6年改定 › 医科診療報酬点数表関係

質問

外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)、歯科外来・在宅ベースアップ 評価料(Ⅱ)、入院ベースアップ評価料及び訪問看護ベースアップ評価 料(Ⅱ)の施設基準における「国、地方公共団体及び保険者等が交付 する補助金等に係る収入金額」について、具体的な範囲如何。

回答

国、地方公共団体及び保険者等が交付する収入金額であって、保険医 療機関等に交付されているものを指す。例えば、地方自治体による単独 の補助事業、保険者が委託する健診、病院の運営に当てられる地方自治 体からの繰入金等が含まれる。

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