疑義解釈その12024-03-28 発出令和6年改定改定
「看護補助者処遇改善事業補助金」や旧医科点数表の「A500」 看護職員処遇改善評価料によりすでに賃金改善を実施している場…
令和6年改定 › 医科診療報酬点数表関係
問
質問
「看護補助者処遇改善事業補助金」や旧医科点数表の「A500」 看護職員処遇改善評価料施設基準O000看護職員処遇改善評価料施設基準 › 特掲診療料 › その他によりすでに賃金改善を実施している場合に ついて、どのように考えればよいか。
答
回答
外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)点数表O002外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)区分参照点数表及び入院ベースアップ評価料施設基準O003入院ベースアップ評価料施設基準 › 特掲診療料 › その他の 算出の際に用いる「対象職員の給与総額」の計算にあたり、それらの額 は含めないものとする。 また、令和6年4月及び5月にそれらを用いて賃金改善を実施してい る場合には、「賃金改善計画書」及び「賃金改善実施報告書」における賃 金改善の見込み額及び実績額の記載にあたり、ベースアップ評価料以外 によるベア等実施分に含めるものとする。