疑義解釈その12024-03-28 発出令和6年改定改定

外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)、外来・在宅ベースアップ評価 料(Ⅱ)及び入院ベースアップ評価料を届け出ている保険医療…

令和6年改定 › 医科診療報酬点数表関係

質問

外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)、外来・在宅ベースアップ評価 料(Ⅱ)及び入院ベースアップ評価料を届け出ている保険医療機関に おいて、看護職員処遇改善評価料に係る賃金改善計画書及び賃金改善 実績報告書の記載はどのようにすればよいか。

回答

外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)、外来・在宅ベースアップ評価料 (Ⅱ)及び入院ベースアップ評価料による賃金改善の見込み額について は、賃金改善計画書における「Ⅲ.賃金改善の見込額」及び賃金改善実 績報告書における「Ⅱ.賃金改善の実績額」には含めないこと。

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