疑義解釈その22024-04-12 発出令和6年改定改定

「診療報酬の算定方法」別表第一医科診療報酬点数表(以下「医科点数 表」という。)における「O000」及び「診療報酬の算定…

令和6年改定 › 医科診療報酬点数表関係

質問

「診療報酬の算定方法」別表第一医科診療報酬点数表(以下「医科点数 表」という。)における「O000」及び「診療報酬の算定方法」別表第 二歯科診療報酬点数表(以下「歯科点数表」という。)における「P00 0」看護職員処遇改善評価料の施設基準における「特定した賃金項目以外 の賃金項目(業績等に応じて変動するものを除く。)の水準を低下させて はならないこと。」並びに医科点数表における「O100」外来・在宅ベ ースアップ評価料(Ⅰ)、 「O101」外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ) 及び「O102」入院ベースアップ評価料、歯科点数表における「P10 0」歯科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)、「P101」歯科外来・在 宅ベースアップ評価料(Ⅱ)及び「P102」入院ベースアップ評価料並 びに「訪問看護療養費に係る指定訪問看護の費用の額の算定方法」におけ る「06」訪問看護ベースアップ評価料(以下「ベースアップ評価料」と いう。)の施設基準における「賃金の改善を実施する項目以外の賃金項目 (業績等に応じて変動するものを除く。)の水準を低下させてはならない こと。」について、新型コロナウイルス感染症対応を行った場合における 手当について、感染状況を踏まえて減額・廃止する場合は、業績等に応じ て変動するものとして賃金項目の水準低下には当たらないものと考えて よいか。

回答

差し支えない。

関連する診療報酬項目

参照元(4件)