疑義解釈その12024-03-28 発出令和6年改定改定
外来診療及び在宅医療を実施しておらず、入院医療のみを実施して いる保険医療機関について、ベースアップ評価料の届出及び算定…
令和6年改定 › 医科診療報酬点数表関係
問
質問
外来診療及び在宅医療を実施しておらず、入院医療のみを実施して いる保険医療機関について、ベースアップ評価料疑義解釈ベースアップ評価料等の対象職員において、常勤職員がおらず非常勤職員のみで運営している保険医療機関等の場合、対象職員の常勤換算数はどのように算出するか。看護職員処遇改善評価料及びベースアップ評価料関係の届出及び算定につ いてどのように考えればよいか。 看ベ-7
答
回答
「O100」外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)点数表O001外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)区分参照点数表及び「O102」入 院ベースアップ評価料疑義解釈ベースアップ評価料等の対象職員において、常勤職員がおらず非常勤職員のみで運営している保険医療機関等の場合、対象職員の常勤換算数はどのように算出するか。看護職員処遇改善評価料及びベースアップ評価料関係の届出を行った上で、「O102」入院ベースアッ プ評価料のみを算定する。