疑義解釈その12024-03-28 発出令和6年改定改定
外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)の施設基準において、「医科点 数表又は歯科点数表第一章第二部第一節の入院基本料(特別入…
令和6年改定 › 医科診療報酬点数表関係
問
質問
外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)点数表O002外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)区分参照点数表の施設基準において、「医科点 数表又は歯科点数表第一章第二部第一節の入院基本料(特別入院基本 看ベ-8 料等を含む。)、同部第三節の特定入院料又は同部第四節の短期滞在手 術等基本料(短期滞在手術等基本料点数表A400短期滞在手術等基本料区分参照点数表1を除く。)を算定していない保険 医療機関であること。」とされているが、算定していない期間等、具体 的内容如何。
答
回答
直近3か月において入院料等を算定していない保険医療機関をいう。 ただし、直近3か月の1月あたり平均延べ入院患者数が 30 人未満の保険 医療機関については、当該要件に該当するものとみなして差し支えない。