新設した医療機関又は訪問看護ステーションにおいて、「診療報酬の算 定方法」別表第一医科診療報酬点数表(以下「医科点数表」…
質問
新設点数表B001-10心不全再入院予防継続管理料区分参照特掲診療料 › 医学管理等した医療機関又は訪問看護ステーションにおいて、「診療報酬の算 定方法」別表第一医科診療報酬点数表(以下「医科点数表」という。)に おける「O100」外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)点数表O001外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)区分参照点数表、「O101」外 来・在宅点数表C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)区分参照点数表ベースアップ評価料(Ⅱ)及び「O102」入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)区分参照点数表ベースアップ評 価料、「診療報酬の算定方法」別表第二歯科診療報酬点数表(以下「歯科 点数表」という。)における「P100」歯科外来・在宅点数表C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)区分参照点数表ベースアップ評 価料(Ⅰ)、 「P101」歯科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)点数表O002外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)区分参照点数表及び「P 102」入院ベースアップ評価料施設基準O003入院ベースアップ評価料施設基準 › 特掲診療料 › その他並びに「訪問看護療養費に係る指定訪問 看護の費用の額の算定方法」における「06」訪問看護ベースアップ評価 料(以下単に「ベースアップ評価料」という。)の届出を行うに当たって、 対象職員に対する給与の支払い実績は必要か。
回答
必要。ベースアップ評価料の種類に応じて、給与の支払い実績として必要 な期間は以下のとおりとする。 ○ 外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)点数表O001外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)区分参照点数表、歯科外来・在宅点数表C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)区分参照点数表ベースアップ評 価料(Ⅰ)、訪問看護ベースアップ評価料(Ⅰ)については届出前の最低 1月における給与の支払い実績が必要。 ○ 外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)点数表O002外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)区分参照点数表、歯科外来・在宅点数表C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)区分参照点数表ベースアップ評 価料(Ⅱ)、入院ベースアップ評価料施設基準O003入院ベースアップ評価料施設基準 › 特掲診療料 › その他、訪問看護ベースアップ評価料(Ⅱ) については、届出様式施設基準A100入院基本料の届出に関する事項施設基準 › 基本診療料における「前年3月~2月」、「前年6月~5月」、 「前年9月~8月」、 「前年 12 月~11 月」とあるのは、それぞれ「前年 12 月~2月」、「3月~5月」、「6月~8月」、「9月~11 月」と読み替え、 当該期間の給与の支払い実績が必要。