疑義解釈その32024-04-26 発出令和6年改定改定

新設した医療機関又は訪問看護ステーションにおいて、「診療報酬の算 定方法」別表第一医科診療報酬点数表(以下「医科点数表」…

令和6年改定 › 医科診療報酬点数表関係

質問

新設した医療機関又は訪問看護ステーションにおいて、「診療報酬の算 定方法」別表第一医科診療報酬点数表(以下「医科点数表」という。)に おける「O100」外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)、「O101」外 来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)及び「O102」入院ベースアップ評 価料、「診療報酬の算定方法」別表第二歯科診療報酬点数表(以下「歯科 点数表」という。)における「P100」歯科外来・在宅ベースアップ評 価料(Ⅰ)、 「P101」歯科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)及び「P 102」入院ベースアップ評価料並びに「訪問看護療養費に係る指定訪問 看護の費用の額の算定方法」における「06」訪問看護ベースアップ評価 料(以下単に「ベースアップ評価料」という。)の届出を行うに当たって、 対象職員に対する給与の支払い実績は必要か。

回答

必要。ベースアップ評価料の種類に応じて、給与の支払い実績として必要 な期間は以下のとおりとする。 ○ 外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)、歯科外来・在宅ベースアップ評 価料(Ⅰ)、訪問看護ベースアップ評価料(Ⅰ)については届出前の最低 1月における給与の支払い実績が必要。 ○ 外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)、歯科外来・在宅ベースアップ評 価料(Ⅱ)、入院ベースアップ評価料、訪問看護ベースアップ評価料(Ⅱ) については、届出様式における「前年3月~2月」、「前年6月~5月」、 「前年9月~8月」、 「前年 12 月~11 月」とあるのは、それぞれ「前年 12 月~2月」、「3月~5月」、「6月~8月」、「9月~11 月」と読み替え、 当該期間の給与の支払い実績が必要。

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参照元(3件)