疑義解釈その12024-03-28 発出令和6年改定改定
外来即入院となった患者について、外来・在宅ベースアップ評価料 (Ⅰ)を算定した上で、「O000」看護職員処遇改善評価料及…
令和6年改定 › 医科診療報酬点数表関係
問
質問
外来即入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)区分参照点数表となった患者について、外来・在宅点数表C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)区分参照点数表ベースアップ評価料 (Ⅰ)を算定した上で、「O000」看護職員処遇改善評価料施設基準O000看護職員処遇改善評価料施設基準 › 特掲診療料 › その他及び入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)区分参照点数表 ベースアップ評価料を同日に算定することは可能か。
答
回答
算定可能。