疑義解釈その42026-04-21 発出令和8年改定改定
ベースアップ評価料等の対象職員について、保険医療機関等に直接雇用されていない場合であっても、「疑義解釈資料の送付について(その2)」(令は、「派遣職員(「労…
令和8年改定 › 医科診療報酬点数表関係
問
質問
ベースアップ評価料等の対象職員について、保険医療機関等に直接雇用されていない場合であっても、「疑義解釈資料の送付について(その2)」(令は、「派遣職員(「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律」(昭和60年法律第88号)の第2条第2項に該当する職員をいう。)に限り対象とすることを可能とする。」とあるが、この場合、派遣職員の賃金改善に伴い増加する消費税分について、区分計算及び実績報告書における取扱い如何。
答
回答
派遣職員の賃金改善に伴い増加する消費税分については、実績報告書上、「ベア等に伴う賞与、時間外手当、法定福利費(事業者負担分等を含む。)等の増加分に用いた額」として計上すること。ただし、外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)点数表O002外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)区分参照点数表、入院ベースアップ評価料施設基準O003入院ベースアップ評価料施設基準 › 特掲診療料 › その他、歯科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)点数表O002外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)区分参照点数表及び訪問看護ベースアップ評価料(Ⅱ)の区分計算における「月額賃金総額」については、派遣職員の賃金改善に伴い増加する消費税分を含めないこと。【歯科技工所ベースアップ支援料疑義解釈歯科技工所ベースアップ支援料の施設基準届出時に、既に歯科技工所にお いて補綴物等の製作等を開始している場合も対象となるのか。看護職員処遇改善評価料及びベースアップ評価料関係】