疑義解釈その12024-03-28 発出令和6年改定改定

外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)、歯科外来・在宅ベースアップ 評価料(Ⅱ)、入院ベースアップ評価料及び訪問看護ベースア…

令和6年改定 › 医科診療報酬点数表関係

質問

外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)、歯科外来・在宅ベースアップ 評価料(Ⅱ)、入院ベースアップ評価料及び訪問看護ベースアップ評価 料(Ⅱ)の施設基準において、「常勤換算2名以上の対象職員が勤務し ていること。」とされているが、当該保険医療機関又は当該訪問看護ス テーションの職員の退職又は休職等により、要件を満たさなくなった 場合についてどのように考えれば良いか。

回答

常勤換算の職員が2名を下回った場合は、速やかに地方厚生(支)局長 に届出の変更を行い、当該変更の届出を行った日の属する月の翌月から 算定を行わないこと。ただし、暦月で3か月を超えない期間の一時的な 変動の場合はこの限りではない。

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