疑義解釈その32026-04-20 発出令和8年改定改定
ベースアップ評価料の算定期間中に40歳となった医師、歯科医師及び保険薬局に勤務する薬剤師について、対象職員に含める基準、外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)、…
令和8年改定 › 医科診療報酬点数表関係
問
質問
ベースアップ評価料の算定期間中に40歳となった医師、歯科医師及び保険薬局に勤務する薬剤師について、対象職員に含める基準、外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)点数表O002外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)区分参照点数表、歯科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)点数表O002外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)区分参照点数表及び入院ベースアップ評価料施設基準O003入院ベースアップ評価料施設基準 › 特掲診療料 › その他の区分変更及び賃金改善実績報告書等への記載方法における取扱い如何。
答
回答
賃金の支払いの対象となった月の初日時点で、40歳未満であれば対象職員として扱う。なお、対象職員の数に1割以上の変動があった場合であって、改めて区分を算出した場合に区分の変動がある場合には、算出を行った月内に地方厚生(支)局長に届出を行った上で、翌月から変更後の区分に基づく点数を算定すること。また、当該評価料算定期間中に対象職員の変動があった場合の賃金改善実績報告書等への記載については、「対象職員として取扱って賃金改善を行った期間における基本給等の総額」を「ベースアップ評価料の総算定月数」で除した値を1月当たりの基本給等総額に計上すること。【入院基本料等の減算疑義解釈医科点数表第1章第2部入院料等の通則第 11 号及び歯科点数表第1章第 2部入院料等の通則第9号に規定する入院基本料等の減算については、減算 の免除を受けるために、様式 98 を用いて施設基準の届出を行う必要がある が、令和8年6月1日までに届出が間に合わなかった場合の取扱い如何。看護職員処遇改善評価料及びベースアップ評価料関係】